特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年十一月二十四日 政令 第二百九十五号
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十一年四月三日 政令 第百十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(指定商品等)
(指定権利)
第三条
法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。
第三条
法第二条第四項の指定権利は、別表第一に掲げる権利とする。
2
法第二条第四項の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。
3
法第二条第四項の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。
(昭六三政三一九・一部改正・旧第一条繰下、平八政三〇五・一部改正・旧第二条繰下、平一六政二六一・一部改正)
(平二一政一一七・全改)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(契約の申込みの撤回等ができない指定商品)
★削除★
第四条
法第九条第一項(第二号を除く。)及び第二十四条第一項(第二号を除く。)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。
(昭六三政三一九・一部改正・旧第二条繰下、平八政三〇五・一部改正・旧第三条繰下、平一三政七六・平一六政二六一・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
第五条
法第九条第一項第二号及び第二十四条第一項第二号の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。
★削除★
(昭六三政三一九・一部改正・旧第三条繰下、平八政三〇五・一部改正・旧第四条繰下、平一三政七六・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(法第九条第一項第三号及び第二十四条第一項第三号の政令で定める金額)
★削除★
第六条
法第九条第一項第三号及び第二十四条第一項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・一部改正・旧第五条繰下、平一三政七六・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第七条
販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第十三条第二項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第十三条第二項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一三政四・追加、平一三政七六・一部改正・旧第六条の二繰下、平一六政二六一・一部改正)
(平一三政四・追加、平一三政七六・一部改正・旧第六条の二繰下、平一六政二六一・一部改正、平二一政一一七・旧第七条繰上)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第五条
法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。
(平二一政一一七・追加)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
第六条
法第二十六条第二項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
一
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の六の二又は第二十条第二項に規定する事業として行う役務の提供
二
飲食店において飲食をさせること。
三
あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
四
カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
(平二一政一一七・追加)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
第六条の二
法第二十六条第三項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条において同じ。)とし、同号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
(平二一政一一七・追加)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
第六条の三
法第二十六条第三項第二号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号又は第五号に規定する役務の提供
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項又は第三項に規定する役務の提供
三
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する役務の提供
四
葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
(平二一政一一七・追加)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
第六条の四
法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。
(平二一政一一七・追加)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
第七条
法第二十六条第四項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
(平二一政一一七・追加)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第八条
法
第二十六条第二項第二号
の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
第八条
法
第二十六条第五項第二号
の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一
現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、
指定商品
若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は
指定役務の
役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
一
現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、
商品
若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は
★削除★
役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
二
店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引
★挿入★
のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二
店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引
(当該取引について法第四条、第五条若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一号若しくは第三号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第二号に掲げる行為があつたものを除く。)
のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
三
店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引
★挿入★
のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
三
店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引
(当該取引について法第四条、第五条若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一号若しくは第三号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第二号に掲げる行為があつたものを除く。)
のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
四
販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
四
販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
(昭六三政三一九・一部改正・旧第四条繰下、平八政三〇五・一部改正・旧第六条繰下、平一三政七六・一部改正・旧第七条繰下、平一六政二六一・一部改正)
(昭六三政三一九・一部改正・旧第四条繰下、平八政三〇五・一部改正・旧第六条繰下、平一三政七六・一部改正・旧第七条繰下、平一六政二六一・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(法第二十六条第三項第一号の政令で定める行為)
(電話をかけることを請求させる行為)
第九条
法
第二十六条第三項第一号
の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
第九条
法
第二十六条第六項第一号
の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
(平八政三〇五・追加、平一三政七六・一部改正・旧第八条繰下、平一四政三八六・平一六政二六一・一部改正)
(平八政三〇五・追加、平一三政七六・一部改正・旧第八条繰下、平一四政三八六・平一六政二六一・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第十条
法
第二十六条第三項第二号
の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引
★挿入★
のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
第十条
法
第二十六条第六項第二号
の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引
(当該取引について法第十八条から第二十条まで若しくは第二十四条第六項の規定に違反する行為又は法第二十二条第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第十七条若しくは第二十一条の規定に違反する行為又は法第二十二条第二号に掲げる行為があつたものを除く。)
のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
(平八政三〇五・追加、平一三政七六・一部改正・旧第九条繰下、平一六政二六一・一部改正)
(平八政三〇五・追加、平一三政七六・一部改正・旧第九条繰下、平一六政二六一・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条
法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、
別表第五
の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
第十一条
法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、
別表第四
の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
2
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(特定継続的役務)
(特定継続的役務)
第十二条
法第四十一条第二項の特定継続的役務は、
別表第五
の第一欄に掲げる役務とする。
第十二条
法第四十一条第二項の特定継続的役務は、
別表第四
の第一欄に掲げる役務とする。
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
第十四条
法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、
別表第六
に掲げる商品とする。
第十四条
法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、
別表第五
に掲げる商品とする。
2
法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、
別表第六
第一号イ及びロに掲げる関連商品とする。
2
法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、
別表第五
第一号イ及びロに掲げる関連商品とする。
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)
第十五条
法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、
別表第五
の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
第十五条
法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、
別表第四
の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)
(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)
第十六条
法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、
別表第五
の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
第十六条
法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、
別表第四
の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一三政七六・平二一政一一七・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十九条
法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十四条第一項の規定による消費経済審議会への諮問とする。
(平二一政一一七・追加)
-附則-
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。
★新設★
2
法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、第五条に規定するもののほか、平成二十五年九月三十日までの間、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条第三号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第二項に規定する抵当証券業者が行う同条第一項に規定する役務の提供とする。
(平二一政一一七・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
附 則(平成二一・四・三政一一七)
(施行期日)
第一条
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第八条第二号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該訪問の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
2
新令第八条第三号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問前取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
3
新令第十条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
別表第一
(第三条関係)
★削除★
(昭五二政一二・昭六三政三一九・平三政一八八・平八政三〇五・平一一政三一八・平一三政七六・平一五政二四五・平一六政二六一・平一八政一八〇・平一九政一八三・一部改正)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 みそ、しようゆその他の調味料
三 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
四 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
五 障子、雨戸、門扉その他の建具
六 手編み毛糸及び手芸糸
七 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
八 真珠並びに貴石及び半貴石
九 金、銀、白金その他の貴金属
十 家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
十一 太陽光発電装置その他の発電装置
十二 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
十三 家庭用ミシン及び手編み機械
十四 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
十五 時計
十六 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
十七 写真機械器具
十八 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
十九 複写機及びワードプロセッサー
二十 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
二十一 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
二十二 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
二十三 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
二十四 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
二十五 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
二十六 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
二十七 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
二十八 自転車並びにその部品及び附属品
二十九 ショッピングカート及び歩行補助車
三十 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
三十一 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
三十二 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
三十三 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
三十四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
三十五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
三十六 衣服
三十七 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
三十八 履物
三十九 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
四十 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
四十一 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
四十二 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
四十三 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
四十四 融雪機その他の家庭用の融雪設備
四十五 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
四十六 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十七 おもちや及び人形
四十八 釣漁具、テント及び運動用具
四十九 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
五十 新聞紙(株式会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
五十一 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
五十二 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
五十三 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
五十四 楽器
五十五 かつら
五十六 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
五十七 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
五十八 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★別表第一に移動しました★
★旧別表第二から移動しました★
別表第二
(第三条関係)
別表第一
(第三条関係)
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・平一三政七六・一部改正)
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・平一三政七六・一部改正、平二一政一一七・旧別表第二繰上)
一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
三 語学の教授を受ける権利
一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
三 語学の教授を受ける権利
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
別表第三
(第三条関係)
★削除★
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・平一一政三一八・平一三政七六・平一五政二四五・平一六政二六一・平一九政一八三・一部改正)
一 庭の改良
二 次に掲げる物品の貸与
イ 家庭用ミシン
ロ 複写機及びワードプロセッサー
ハ 消火器
ニ 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
ホ 家庭用の医療用洗浄器
ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
ト 電話機及びファクシミリ装置
チ 電子計算機
リ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
ヌ 衣服
ル 寝具
ヲ 浄水器
ワ 楽器
三 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
四 住居又は次に掲げる物品の清掃
イ 家庭用石油タンク
ロ エアコンディショナー及び換気扇
ハ 床敷物及び布団
ニ 太陽熱利用冷温熱装置
ホ ふろがま
ヘ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
五 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
六 墓地又は納骨堂を使用させること。
七 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
八 次に掲げる物品の取付け又は設置
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 太陽光発電装置その他の発電装置
ハ 家庭用の医療用洗浄器
ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
九 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
十 次に掲げる物品の取り外し又は撤去
イ 家庭用電気機械器具
ロ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
ハ 太陽熱利用冷温熱装置
ニ 浄化槽
十一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
十二 易断を行うこと又は易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと。
十三 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
十四 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 家庭用石油タンク
ハ 太陽光発電装置その他の発電装置
ニ 家庭用ミシン及び換気扇
ホ 履物
ヘ 畳及び布団
ト 太陽熱利用冷温熱装置
チ ふろがま
リ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
ヌ 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
十五 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
十六 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
十七 土地の測量、整地又は除草
十八 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十九 住宅への入居の申込み手続の代行
二十 技芸又は知識の教授
二十一 次に掲げる取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引に該当するもの及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第二項に規定する海外商品市場における同条第一項に規定する先物取引に該当するものを除く。)又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理を行うこと(いずれも当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるものに限る。)。
イ 物品の売買取引(役務の提供を受ける者に当該物品が現に引き渡されることとなるものを除く。)
ロ 物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 商品指数(二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。)についてあらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてイ、ロ又はハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★新設★
別表第二
(第五条関係)
(平二一政一一七・追加)
一 軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が同法第三条に規定する事業として行う役務の提供
二 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けた無尽会社が行う同法第一条に規定する役務の提供
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十二条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第一項に規定する金融商品取引業者が行う同項に規定する役務の提供(同項第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げるもの並びに同法第二条第八項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第三十五条第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
六 公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供、同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士が行う同法第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供及び同法第三十四条の二の二第一項に規定する監査法人が同法第三十四条の五に規定する業務として行う役務の提供(同条第二号に掲げるものを除く。)
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第百二十一条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
九 海上運送法第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第二条第五項に規定する事業として行う役務(同法第十九条の四第一項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第二十一条第一項の許可を受けた同法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者が同法第二十一条第一項に規定する事業として行う役務の提供
十 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者が行う放送法第二条第一号に規定する役務の提供、同法第五十三条の九の三に規定する電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送法第二条第一号に規定する役務の提供及び同条第三号の五に規定する委託放送事業者が行う同号に規定する役務の提供
十一 司法書士が行う司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する司法書士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十二 土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する土地家屋調査士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十三 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十八項に規定する商品取引員が行う同条第十七項に規定する役務の提供
十四 行政書士が行う行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項又は第一条の三に規定する役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として行う役務の提供
十五 道路運送法第四条第一項の許可を受けた同法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第三条第一号に規定する事業として行う役務の提供
十六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備
十七 税理士が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第四十八条の二に規定する税理士法人が同法第四十八条の五に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十八条の六に規定する役務の提供
十八 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
十九 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行が行う同法第六条第一項から第三項まで若しくは第八条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第六条第二項若しくは第三項若しくは第六条の二に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
二十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第二条第十八項に規定する役務の提供、同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第百二十九条第一項に規定する役務の提供及び同法第百三十条の二の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
二十二 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十四条第三項において準用する同条第四項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
二十三 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十五条に規定する国民年金基金が行う同法第百二十八条第一項に規定する役務の提供
二十五 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
二十六 社会保険労務士が行う社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人が同法第二十五条の九第一項に規定する業務として行う役務の提供
二十七 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供
二十八 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
二十九 銀行法第二条第一項に規定する銀行が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第十五項に規定する銀行代理業者が行う同条第十四項に規定する役務の提供又は同法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
三十 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第五項に規定する海外商品取引業者が行う同条第四項に規定する役務の提供
三十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
三十二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供
三十三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者が同法第二条第一項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第三十四条の二第一項に規定する索道事業者が行う同法第二条第五項に規定する役務の提供
三十四 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第七項に規定する役務の提供及び同法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第八項に規定する役務の提供
三十五 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供及び同法第三十六条第一項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
三十六 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第二条第七項に規定する第三者型発行者が行う同条第一項に規定する商品(当該第三者型発行者が発行するものに限る。)の販売又は役務の提供
三十七 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第三項に規定する役務の提供
三十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第四項に規定する役務の提供
三十九 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社が行う同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第三項に規定する生命保険会社にあつては、同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者が同法第二百七十二条の十一第一項又は第二項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同法第二百四十条第一項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第二百十九条第一項に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二百十九条第四項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第二百七十六条に規定する特定保険募集人(同法第二条第十九項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第二十二項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第二条第二十六項に規定する役務の提供
四十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社が行う同条第二項に規定する役務の提供、同法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第二百二十四条に規定する原委託者が行う同法第二百八十六条第一項に規定する役務の提供
四十一 弁理士が行う弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条、第五条第一項、第六条又は第六条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第三十七条に規定する特許業務法人が行う同法第四十条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十一条に規定する役務の提供
四十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
四十三 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
四十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十五条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
四十五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第三号に規定する役務の提供
四十六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第六項に規定する外国信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が行う同条第八項に規定する役務の提供
四十七 株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項、第三項、第四項若しくは第七項若しくは第三十三条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第二十一条第四項若しくは第七項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
四十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関が同法第五十七条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★別表第三に移動しました★
★旧別表第四から移動しました★
別表第四
(第五条関係)
別表第三
(第六条の四関係)
(昭五二政一二・一部改正、昭六三政三一九・一部改正・旧別表第二繰下、平八政三〇五・一部改正)
(昭五二政一二・一部改正、昭六三政三一九・一部改正・旧別表第二繰下、平八政三〇五・一部改正、平二一政一一七・一部改正・旧別表第四繰上)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品
★挿入★
を除く。)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
★挿入★
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品
(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)
を除く。)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
八 薬事法第三十一条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★別表第四に移動しました★
★旧別表第五から移動しました★
別表第五
(第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)
別表第四
(第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)
(平一一政三一八・追加、平一五政三一五・平一九政三六三・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一五政三一五・平一九政三六三・一部改正、平二一政一一七・旧別表第五繰上)
特定継続的役務
特定継続的役務提供の期間
契約の解除によつて通常生ずる損害の額
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
一月
二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額
二万円
二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
二月
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
二月
五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
二月
二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
二月
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介
二月
二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
三万円
特定継続的役務
特定継続的役務提供の期間
契約の解除によつて通常生ずる損害の額
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
一月
二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額
二万円
二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
二月
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
二月
五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
二月
二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
二月
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介
二月
二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
三万円
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年四月三日政令第百十七号~
★別表第五に移動しました★
★旧別表第六から移動しました★
別表第六
(第十四条関係)
別表第五
(第十四条関係)
(平一一政三一八・追加、平一五政三一五・一部改正)
(平一一政三一八・追加、平一五政三一五・一部改正、平二一政一一七・旧別表第六繰上)
一 別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三 別表第五の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四 別表第五の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具
一 別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三 別表第五の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四 別表第五の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具