国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十三号
条項号:第三条

-本則-
 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同条第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同条第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
-附則-
-改正附則-
第九十七条 改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間(以下この条において「時効消滅不整合期間」という。)となった期間を有する者であって、初診日がこの法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(初診日前に当該記録した事項の訂正がなされた者にあっては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から起算して三月を経過する日)までの間にある傷病による障害を有するもの(第二号施行日において当該障害を支給事由とする国民年金法による障害基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)及び当該初診日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出をした者を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「次条第一項」とあるのは「次項及び次条第一項」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(障害基礎年金又は附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第九十七条第一項に規定する傷病に係る初診日の前日」とする。
 改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、この法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(当該記録した事項の訂正がなされた後に当該者が死亡した場合にあっては、第二号施行日から起算して三月を経過する日)までの間に死亡したもの(第二号施行日において当該死亡に係る国民年金法による遺族基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付が支給されている場合(これらの給付の全部につき支給が停止されている場合を含む。)及び当該死亡の日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「被保険者であつた者は、」とあるのは「被保険者であつた者の遺族(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡に係る遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付を受けることができる者に限る。)は、当該被保険者又は被保険者であつた者の」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「死亡日の前日」とする。