大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年八月四日 環境省 令 第十五号

-本則-
-改正附則-
-その他-
カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 一・〇ミリグラム
塩素 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 三〇ミリグラム
塩化水素 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 八〇ミリグラム
(ふつ)素、(ふつ)化水素及び(ふつ)(けい) 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 二〇ミリグラム
鉛及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、
原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法のうちチオシアン酸第二水銀法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法のうち吸光光度法により(ふつ)素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法
のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 一・〇ミリグラム
塩素 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 三〇ミリグラム
塩化水素 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 八〇ミリグラム
(ふつ)素、(ふつ)化水素及び(ふつ)(けい) 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 二〇ミリグラム
鉛及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、
規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法★削除★により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法★削除★により(ふつ)素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法
★削除★により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 一・〇ミリグラム
塩素 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 三〇ミリグラム
塩化水素 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 八〇ミリグラム
(ふつ)素、(ふつ)化水素及び(ふつ)(けい) 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 二〇ミリグラム
鉛及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法
のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により(ふつ)素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 一・〇ミリグラム
塩素 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 三〇ミリグラム
塩化水素 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 八〇ミリグラム
(ふつ)素、(ふつ)化水素及び(ふつ)(けい) 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰又は重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 二〇ミリグラム
鉛及びその化合物 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法
★削除★により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により(ふつ)素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。