大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年八月四日 環境省 令 第十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
第九条の二
法
第十七条の四第一項、第十七条の五第一項又は第十七条の六第一項
の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。
第九条の二
法
第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項
の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。
2
法
第十七条の四第二項(法第十七条の五第二項及び第十七条の六第二項
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法
第十七条の五第二項 (法第十七条の六第二項及び第十七条の七第二項
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
揮発性有機化合物の排出の方法
一
揮発性有機化合物の排出の方法
二
揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
二
揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
三
揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
三
揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
四
排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
四
排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(平一七環境令一四・追加)
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出に係る受理書)
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出に係る受理書)
第九条の三
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法
第十七条の四第一項、第十七条の五第一項又は第十七条の六第一項
の届出を受理したときは、様式第二の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第九条の三
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法
第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項
の届出を受理したときは、様式第二の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(平一七環境令一四・追加)
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
(氏名の変更等の届出)
(氏名の変更等の届出)
第十一条
法第十一条(法
第十七条の十二第二項
及び第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
第十一条
法第十一条(法
第十七条の十三第二項
及び第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
(平元総令五九・平一七環境令一四・一部改正)
(平元総令五九・平一七環境令一四・平二二環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
(承継の届出)
(承継の届出)
第十二条
法第十二条第三項(法
第十七条の十二第二項
及び第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。
第十二条
法第十二条第三項(法
第十七条の十三第二項
及び第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。
(平元総令五九・平一七環境令一四・一部改正)
(平元総令五九・平一七環境令一四・平二二環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
(揮発性有機化合物の排出基準)
(揮発性有機化合物の排出基準)
第十五条の二
法
第十七条の三
の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
第十五条の二
法
第十七条の四
の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第五の二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
(平一七環境令一四・追加)
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
(揮発性有機化合物濃度の測定)
(揮発性有機化合物濃度の測定)
第十五条の三
法
第十七条の十一
の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
第十五条の三
法
第十七条の十二
の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一
揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上の揮発性有機化合物排出施設に係る測定については、年一回以上)行うこと。
一
揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上の揮発性有機化合物排出施設に係る測定については、年一回以上)行うこと。
二
前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。
二
前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。
(平一七環境令一四・追加)
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月四日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
★新設★
附 則(平成二二・八・四環境令一五)
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年八月十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
別表第三の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定を除く。)及び同表の備考の2の改正規定 公布の日
二
別表第三の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定に限る。) 平成二十二年十月一日
-その他-
施行日:平成二十二年八月四日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
別表第三
(第五条関係)
別表第三
(第五条関係)
(昭四九総令七一・昭五二総令三二・一部改正)
(昭四九総令七一・昭五二総令三二・平二二環境令一五・一部改正)
一
カドミウム及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設
一・〇ミリグラム
二
塩素
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
三〇ミリグラム
三
塩化水素
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉
七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
八〇ミリグラム
四
弗
(
ふつ
)
素、
弗
(
ふつ
)
化水素及び
弗
(
ふつ
)
化
珪
(
けい
)
素
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は
珪
(
けい
)
弗
(
ふつ
)
化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉
一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
二〇ミリグラム
五
鉛及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの
二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる
焙
(
ばい
)
焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉
三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、
原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法
によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法
のうちチオシアン酸第二水銀法
により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法
のうち吸光光度法
により
弗
(
ふつ
)
素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法
のうち硝酸銀法
により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一
カドミウム及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設
一・〇ミリグラム
二
塩素
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
三〇ミリグラム
三
塩化水素
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉
七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
八〇ミリグラム
四
弗
(
ふつ
)
素、
弗
(
ふつ
)
化水素及び
弗
(
ふつ
)
化
珪
(
けい
)
素
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は
珪
(
けい
)
弗
(
ふつ
)
化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉
一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
二〇ミリグラム
五
鉛及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの
二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる
焙
(
ばい
)
焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉
三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、
規格K〇〇八三に定める方法
によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法
★削除★
により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法
★削除★
により
弗
(
ふつ
)
素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法
★削除★
により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
別表第三
(第五条関係)
別表第三
(第五条関係)
(昭四九総令七一・昭五二総令三二・平二二環境令一五・一部改正)
(昭四九総令七一・昭五二総令三二・平二二環境令一五・一部改正)
一
カドミウム及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設
一・〇ミリグラム
二
塩素
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
三〇ミリグラム
三
塩化水素
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉
七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
八〇ミリグラム
四
弗
(
ふつ
)
素、
弗
(
ふつ
)
化水素及び
弗
(
ふつ
)
化
珪
(
けい
)
素
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は
珪
(
けい
)
弗
(
ふつ
)
化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉
一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
二〇ミリグラム
五
鉛及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの
二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる
焙
(
ばい
)
焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉
三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法
のうちオルトトリジン法又は連続分析法
により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により
弗
(
ふつ
)
素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一
カドミウム及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設
一・〇ミリグラム
二
塩素
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
三〇ミリグラム
三
塩化水素
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉
七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設
八〇ミリグラム
四
弗
(
ふつ
)
素、
弗
(
ふつ
)
化水素及び
弗
(
ふつ
)
化
珪
(
けい
)
素
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は
珪
(
けい
)
弗
(
ふつ
)
化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉
一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過
燐
(
りん
)
酸石灰又は重過
燐
(
りん
)
酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(
燐
(
りん
)
酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)
二〇ミリグラム
五
鉛及びその化合物
令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの
二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる
焙
(
ばい
)
焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉
三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法
★削除★
により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により
弗
(
ふつ
)
素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
《横始》《数式始》C={9÷(21-Os)・Cs《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、C、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)《振分終》〕【ブレス】
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年八月四日環境省令第十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕