短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年六月十八日 法律 第七十六号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
平成三十年七月六日 法律 第七十一号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
をここに公布する。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
短時間労働者対策基本方針
(
第五条
)
第二章
短時間・有期雇用労働者対策基本方針
(
第五条
)
第三章
短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する措置等
第三章
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関する措置等
第一節
雇用管理の改善等に関する措置
(
第六条-第十八条
)
第一節
雇用管理の改善等に関する措置
(
第六条-第十八条
)
第二節
事業主等に対する国の援助等
(
第十九条-第二十一条
)
第二節
事業主等に対する国の援助等
(
第十九条-第二十一条
)
第四章
紛争の解決
第四章
紛争の解決
第一節
紛争の解決の
援助
(
第二十二条-第二十四条
)
第一節
紛争の解決の
援助等
(
第二十二条-第二十四条
)
第二節
調停
(
第二十五条-第二十七条
)
第二節
調停
(
第二十五条-第二十七条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
-本則-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、
短時間労働者
の果たす役割の重要性が増大していることに
かんがみ
、
短時間労働者
について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて
短時間労働者
がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、
短時間・有期雇用労働者
の果たす役割の重要性が増大していることに
鑑み
、
短時間・有期雇用労働者
について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて
短時間・有期雇用労働者
がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(平一九法七二・一部改正)
(平一九法七二・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の
事業所
に雇用される通常の労働者(当該
事業所
に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該
事業所
に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
第二条
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の
事業主
に雇用される通常の労働者(当該
事業主
に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該
事業主
に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
★新設★
2
この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
★新設★
3
この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(基本的理念)
第二条の二
短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(事業主等の責務)
(事業主等の責務)
第三条
事業主は、その雇用する
短時間労働者
について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(
短時間労働者
が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該
短時間労働者
がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
第三条
事業主は、その雇用する
短時間・有期雇用労働者
について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(
短時間・有期雇用労働者
が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該
短時間・有期雇用労働者
がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
2
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する
短時間労働者
の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。
2
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。
(平一九法七二・一部改正)
(平一九法七二・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国は、
短時間労働者
の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、
短時間労働者
の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、
短時間労働者
の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
第四条
国は、
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、
短時間・有期雇用労働者
の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、
短時間労働者
の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、
短時間・有期雇用労働者
の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
(平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第五条
厚生労働大臣は、
短時間労働者の
福祉の増進を図るため、
短時間労働者の
雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「
短時間労働者対策基本方針
」という。)を定めるものとする。
第五条
厚生労働大臣は、
短時間・有期雇用労働者の
福祉の増進を図るため、
短時間・有期雇用労働者の
雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「
短時間・有期雇用労働者対策基本方針
」という。)を定めるものとする。
2
短時間労働者対策基本方針
に定める事項は、次のとおりとする。
2
短時間・有期雇用労働者対策基本方針
に定める事項は、次のとおりとする。
一
短時間労働者の
職業生活の動向に関する事項
一
短時間・有期雇用労働者の
職業生活の動向に関する事項
二
短時間労働者の
雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
二
短時間・有期雇用労働者の
雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、
短時間労働者の
福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、
短時間・有期雇用労働者の
福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3
短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者
の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
3
短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者
の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4
厚生労働大臣は、
短時間労働者対策基本方針
を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、
短時間・有期雇用労働者対策基本方針
を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、
短時間労働者対策基本方針
を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
厚生労働大臣は、
短時間・有期雇用労働者対策基本方針
を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前二項の規定は、
短時間労働者対策基本方針
の変更について準用する。
6
前二項の規定は、
短時間・有期雇用労働者対策基本方針
の変更について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(労働条件に関する文書の交付等)
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条
事業主は、
短時間労働者
を雇い入れたときは、速やかに、当該
短時間労働者
に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
第六条
事業主は、
短時間・有期雇用労働者
を雇い入れたときは、速やかに、当該
短時間・有期雇用労働者
に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2
事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
2
事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
(平一九法七二・全改、平二六法二七・一部改正)
(平一九法七二・全改、平二六法二七・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(就業規則の作成の手続)
(就業規則の作成の手続)
第七条
事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
第七条
事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
★新設★
2
前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。
(平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(短時間労働者の待遇の原則)
(不合理な待遇の禁止)
第八条
事業主が
、その雇用する
短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者
及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情
★挿入★
を考慮して、不合理と認められる
ものであっては
ならない。
第八条
事業主は
、その雇用する
短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者
及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情
のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの
を考慮して、不合理と認められる
相違を設けては
ならない。
(平二六法二七・追加)
(平二六法二七・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(
通常の労働者と同視すべき短時間労働者
に対する差別的取扱いの禁止)
(
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者
に対する差別的取扱いの禁止)
第九条
事業主は、職務の内容が
当該事業所に雇用される
通常の労働者と同一の
短時間労働者(
第十一条第一項において「
職務内容同一短時間労働者
」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で
変更されると
見込まれるもの(次条及び同項において「
通常の労働者と同視すべき短時間労働者
」という。)については
、短時間労働者
であることを理由として、
賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇
について、差別的取扱いをしてはならない。
第九条
事業主は、職務の内容が
★削除★
通常の労働者と同一の
短時間・有期雇用労働者(
第十一条第一項において「
職務内容同一短時間・有期雇用労働者
」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で
変更されることが
見込まれるもの(次条及び同項において「
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者
」という。)については
、短時間・有期雇用労働者
であることを理由として、
基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ
について、差別的取扱いをしてはならない。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第八条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第八条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(賃金)
(賃金)
第十条
事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する
短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者
を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は
経験等
を勘案し、その賃金(通勤手当
、退職手当
その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。
第十条
事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する
短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者
を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は
経験その他の就業の実態に関する事項
を勘案し、その賃金(通勤手当
★削除★
その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第九条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第九条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(教育訓練)
(教育訓練)
第十一条
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、
職務内容同一短時間労働者
(
通常の労働者と同視すべき短時間労働者
を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、
職務内容同一短時間労働者
に対しても、これを実施しなければならない。
第十一条
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、
職務内容同一短時間・有期雇用労働者
(
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者
を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、
職務内容同一短時間・有期雇用労働者
に対しても、これを実施しなければならない。
2
事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する
短時間労働者
の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び
経験等
に応じ、当該
短時間労働者
に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
2
事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する
短時間・有期雇用労働者
の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び
経験その他の就業の実態に関する事項
に応じ、当該
短時間・有期雇用労働者
に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一〇条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(福利厚生施設)
(福利厚生施設)
第十二条
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する
短時間労働者
に対しても、利用の機会を
与えるように配慮しなければ
ならない。
第十二条
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する
短時間・有期雇用労働者
に対しても、利用の機会を
与えなければ
ならない。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第一一条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第一一条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(通常の労働者への転換)
(通常の労働者への転換)
第十三条
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する
短時間労働者
について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
第十三条
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する
短時間・有期雇用労働者
について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一
通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者
に周知すること。
一
通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間・有期雇用労働者
に周知すること。
二
通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する
短時間労働者
に対して与えること。
二
通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する
短時間・有期雇用労働者
に対して与えること。
三
一定の資格を有する
短時間労働者
を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
三
一定の資格を有する
短時間・有期雇用労働者
を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
第十四条
事業主は、
短時間労働者
を雇い入れたときは、速やかに、
第九条
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該
短時間労働者
に説明しなければならない。
第十四条
事業主は、
短時間・有期雇用労働者
を雇い入れたときは、速やかに、
第八条
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該
短時間・有期雇用労働者
に説明しなければならない。
2
事業主は、その雇用する
短時間労働者
から求めがあったときは、
第六条、第七条及び第九条
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該
短時間労働者
に説明しなければならない。
2
事業主は、その雇用する
短時間・有期雇用労働者
から求めがあったときは、
当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該
短時間・有期雇用労働者
に説明しなければならない。
★新設★
3
事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一三条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一三条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(指針)
(指針)
第十五条
厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める
もののほか、
第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
第十五条
厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める
措置その他の
第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
2
第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について
★挿入★
準用する。
2
第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について
、それぞれ
準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第八条繰下、平二六法二七・一部改正・旧第一四条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第八条繰下、平二六法二七・一部改正・旧第一四条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(相談のための体制の整備)
(相談のための体制の整備)
第十六条
事業主は、
短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する
短時間労働者
からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
第十六条
事業主は、
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する
短時間・有期雇用労働者
からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
(平二六法二七・追加)
(平二六法二七・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(短時間雇用管理者)
(短時間・有期雇用管理者)
第十七条
事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の
短時間労働者
を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の
短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、
短時間雇用管理者
を選任するように努めるものとする。
第十七条
事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の
短時間・有期雇用労働者
を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、
短時間・有期雇用管理者
を選任するように努めるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第九条繰下、平二六法二七・旧第一五条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第九条繰下、平二六法二七・旧第一五条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)
第十八条
厚生労働大臣は、
短時間労働者
の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、
短時間労働者
を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
第十八条
厚生労働大臣は、
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、
短時間・有期雇用労働者
を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2
厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
3
前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第一〇条繰下、平二六法二七・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第一〇条繰下、平二六法二七・一部改正・旧第一六条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(事業主等に対する援助)
(事業主等に対する援助)
第十九条
国は、
短時間労働者
の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、
短時間労働者
を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、
短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
第十九条
国は、
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、
短時間・有期雇用労働者
を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
(平二六法二七・追加)
(平二六法二七・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(職業訓練の実施等)
(職業訓練の実施等)
第二十条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、
短時間労働者
及び
短時間労働者
になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、
短時間労働者
、
短時間労働者
になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
第二十条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、
短時間・有期雇用労働者
及び
短時間・有期雇用労働者
になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、
短時間・有期雇用労働者
、
短時間・有期雇用労働者
になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
(平一一法二〇・平一四法一七〇・一部改正、平一九法七二・旧第一一条繰下、平二三法二六・一部改正、平二六法二七・一部改正・旧第一七条繰下)
(平一一法二〇・平一四法一七〇・一部改正、平一九法七二・旧第一一条繰下、平二三法二六・一部改正、平二六法二七・一部改正・旧第一七条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(職業紹介の充実等)
(職業紹介の充実等)
第二十一条
国は、
短時間労働者
になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二十一条
国は、
短時間・有期雇用労働者
になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平一九法七二・旧第一二条繰下、平二六法二七・旧第一八条繰下)
(平一九法七二・旧第一二条繰下、平二六法二七・旧第一八条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(苦情の自主的解決)
(苦情の自主的解決)
第二十二条
事業主は、第六条第一項
★挿入★
、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、
短時間労働者
から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
第二十二条
事業主は、第六条第一項
、第八条
、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、
短時間・有期雇用労働者
から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一九条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(紛争の解決の促進に関する特例)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第二十三条
前条の事項についての
短時間労働者
と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。
第二十三条
前条の事項についての
短時間・有期雇用労働者
と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二〇条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(紛争の解決の援助)
(紛争の解決の援助)
第二十四条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第二十四条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
事業主は、
短時間労働者
が前項の援助を求めたことを理由として、当該
短時間労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2
事業主は、
短時間・有期雇用労働者
が前項の援助を求めたことを理由として、当該
短時間・有期雇用労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第二一条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第二一条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(調停の委任)
(調停の委任)
第二十五条
都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第二十五条
都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
前条第二項の規定は、
短時間労働者
が前項の申請をした場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、
短時間・有期雇用労働者
が前項の申請をした場合について準用する。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二二条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(調停)
(調停)
第二十六条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項」と読み替えるものとする。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二三条繰下)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(雇用管理の改善等の研究等)
(雇用管理の改善等の研究等)
第二十八条
厚生労働大臣は、
短時間労働者
がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、
短時間労働者
のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他
短時間労働者
の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
第二十八条
厚生労働大臣は、
短時間・有期雇用労働者
がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、
短時間・有期雇用労働者
のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他
短時間・有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第三一条繰下、平二六法二七・旧第四二条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第三一条繰下、平二六法二七・旧第四二条繰上、平三〇法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・六法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十条の規定 公布の日
二
〔前略〕第七条〔中略〕並びに附則〔中略〕第十一条〔中略〕の規定 平成三十二年四月一日
三
〔省略〕
(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)
第十一条
中小事業主については、平成三十三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定並びに第八条の規定による改正前の労働契約法第二十条の規定は、なおその効力を有する。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する紛争に該当するもの(中小事業主以外の事業主が当事者であるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成三十三年四月一日前にされた申請に係る紛争であって、同日において現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係るもの(短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する紛争に該当するものであって、中小事業主が当事者であるものに限る。)については、短時間・有期雇用労働法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。
3
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。