法人税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十二号
法人税法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 財務省 令 第十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨 その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨 その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
法第五十七条第三項
★挿入★
の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
法第五十七条第三項
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは、「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは、「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・一部改正)
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する
仮想通貨
その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する
暗号資産
その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは、「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは、「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
(平二五財務令一七・追加、平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
五
自己の組織変更 当該組織変更の日
六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
九
法第六十一条第七項に規定する
仮想通貨信用取引(仮想通貨
(同条第一項に規定する
仮想通貨を
いう。以下この号において同じ。)の売付けをし、その後に当該
仮想通貨と
種類を同じくする
仮想通貨の
買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
九
法第六十一条第七項に規定する
暗号資産信用取引(暗号資産
(同条第一項に規定する
暗号資産を
いう。以下この号において同じ。)の売付けをし、その後に当該
暗号資産と
種類を同じくする
暗号資産の
買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
(平三一財務令七・追加)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(仮想通貨信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
(仮想通貨信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十六条の十
法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条の十
法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
仮想通貨信用取引(法第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により仮想通貨(同条第一項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る仮想通貨(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該仮想通貨の令
第百十八条の八第三号
又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる
価格
に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該仮想通貨の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
一
仮想通貨信用取引(法第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により仮想通貨(同条第一項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る仮想通貨(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該仮想通貨の令
第百十八条の八第一項第三号
又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる
金額
に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該仮想通貨の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
二
仮想通貨信用取引の方法により仮想通貨の買付けをしている場合 その買付けに係る仮想通貨(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該仮想通貨の数量を乗じて計算した金額から当該仮想通貨のその買付けに係る対価の額を減算した金額
二
仮想通貨信用取引の方法により仮想通貨の買付けをしている場合 その買付けに係る仮想通貨(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該仮想通貨の数量を乗じて計算した金額から当該仮想通貨のその買付けに係る対価の額を減算した金額
(平三一財務令七・追加)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(
仮想通貨信用取引
に係る利益相当額又は損失相当額)
(
暗号資産信用取引
に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十六条の十
法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条の十
法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
仮想通貨信用取引
(法第六十一条第七項に規定する
仮想通貨信用取引
をいう。次号において同じ。)の方法により
仮想通貨(
同条第一項に規定する
仮想通貨を
いう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る
仮想通貨(
事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該
仮想通貨の
令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該
仮想通貨の
数量を乗じて計算した金額を減算した金額
一
暗号資産信用取引
(法第六十一条第七項に規定する
暗号資産信用取引
をいう。次号において同じ。)の方法により
暗号資産(
同条第一項に規定する
暗号資産を
いう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る
暗号資産(
事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該
暗号資産の
令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該
暗号資産の
数量を乗じて計算した金額を減算した金額
二
仮想通貨信用取引
の方法により
仮想通貨の
買付けをしている場合 その買付けに係る
仮想通貨(
事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該
仮想通貨の
数量を乗じて計算した金額から当該
仮想通貨の
その買付けに係る対価の額を減算した金額
二
暗号資産信用取引
の方法により
暗号資産の
買付けをしている場合 その買付けに係る
暗号資産(
事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該
暗号資産の
数量を乗じて計算した金額から当該
暗号資産の
その買付けに係る対価の額を減算した金額
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正)
(平三一財務令七・追加、令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★第二十六条の十二に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十七条
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
第二十六条の十二
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(平一二大令二九・追加、平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一七財務令三二・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の二繰下、平一九財務令一三・旧第二七条の二の二繰上、平二八財務令一六・一部改正)
(平一二大令二九・追加、平一四財務令二六・平一五財務令二八・平一五財務令九三・平一七財務令三二・一部改正、平一八財務令一九・旧第二七条の二繰下、平一九財務令一三・旧第二七条の二の二繰上、平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★新設★
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
第二十七条
令第百十九条の三第八項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
他の法人(令第百十九条の三第七項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第九項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
二
令第百十九条の三第八項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。)
三
令第百十九条の三第八項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第八項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
2
令第百十九条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百十九条の三第十三項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
二
令第百十九条の三第七項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
三
令第百十九条の三第七項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第七項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
四
その他参考となるべき事項
(令二財務令一二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十七条の六
法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に
応じ、
当該各号に定める金額とする。
第二十七条の六
法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に
応じ
当該各号に定める金額とする。
一
法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令
第百十九条の十三第一号
から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
一
法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令
第百十九条の十三第一項第一号
から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
二
法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
イ
信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
ロ
信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
ロ
信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
三
法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令
第百十九条の十三各号
に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
三
法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令
第百十九条の十三第一項各号
に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
(平一二大令二九・追加、平一二大令五九・平一二大令六九・平一二大令七四・平一二大令八二・平一三財務令六四・一部改正)
(平一二大令二九・追加、平一二大令五九・平一二大令六九・平一二大令七四・平一二大令八二・平一三財務令六四・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(デリバティブ取引の範囲等)
第二十七条の七
法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
第二十七条の七
法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
一
金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引
一
金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引
二
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
二
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
三
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
三
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
四
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引(第三項第三号において「商品等オプション取引」という。)
四
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引(第三項第三号において「商品等オプション取引」という。)
五
銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号
(選択権付債券売買等)
に規定する選択権付債券売買
五
銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号
(特定取引勘定)
に規定する選択権付債券売買
六
外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第二号において「先物外国為替取引」という。)
六
外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第二号において「先物外国為替取引」という。)
七
前各号に掲げる取引に類似する取引
七
前各号に掲げる取引に類似する取引
2
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は
同条第二十二項第三号
から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
2
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は
第二十二項第三号
から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
一
金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
一
金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
二
その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延ベ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
二
その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延ベ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
三
その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
三
その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
四
その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
四
その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
五
その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
五
その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
六
その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
六
その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
七
その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
七
その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に
応じ、
当該各号に定める金額に相当する金額とする。
3
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に
応じ
当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一
第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
一
第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
二
第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「先渡取引等」という。)及び第一項第六号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
二
第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「先渡取引等」という。)及び第一項第六号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
三
第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第一項第四号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
三
第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第一項第四号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
四
第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
四
第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
★新設★
4
内国法人は、法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
(平一二大令二九・追加、平一二大令五九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一三財務令六四・平一五財務令二八・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令八二・平二二財務令一三・一部改正)
(平一二大令二九・追加、平一二大令五九・平一二大令六九・平一二大令八二・平一三財務令二八・平一三財務令六四・平一五財務令二八・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令八二・平二二財務令一三・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(八)まで、別表十三(十)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
一
第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)
、第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)
、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)
★削除★
、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号に掲げる事項
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
七
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
★新設★
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
★新設★
十
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令二六・平一四財務令三三・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令五四・平一六財務令二七・平一六財務令四二・平一七財務令三二・平一七財務令四七・平一八財務令一九・平一八財務令三五・平一九財務令三三・平二一財務令一八・平二一財務令三二・平二二財務令一三・平二二財務令三三・平二三財務令三〇・平二三財務令六八・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二四財務令四〇・平二五財務令一七・平二五財務令二九・平二六財務令二一・平二六財務令四一・平二七財務令二三・平二七財務令四六・平二七財務令五一・平二八財務令一六・平二八財務令四一・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平二九財務令五六・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・平三一財務令三一・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第二十七条の十五
令第百二十三条の八第三項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十五
令第百二十三条の八第三項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
一
金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
二
減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
イ
建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ロ
機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
ハ
その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三
土地等(令第百二十三条の八第三項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
三
土地等(令第百二十三条の八第三項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
四
有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律第二条第五項(定義)に規定する
仮想通貨
その種類の異なるごとに区分するものとする。
五
資金決済に関する法律第二条第五項(定義)に規定する
暗号資産
その種類の異なるごとに区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
六
その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2
令第百二十三条の八第三項第五号(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
2
令第百二十三条の八第三項第五号(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第三項第五号に規定する支配関係発生日(以下この条において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
一
資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第三項第五号に規定する支配関係発生日(以下この条において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
二
次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
イ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ
令第百二十三条の八第三項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ロ
令第百二十三条の八第三項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
ハ
イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3
令第百二十三条の八第十二項第三号イ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
3
令第百二十三条の八第十二項第三号イ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
4
第二項の規定は、令第百二十三条の八第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第三項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第十二項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、令第百二十三条の八第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第三項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第十二項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
5
令第百二十三条の八第十二項(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定により支配関係発生日前から有していたものとみなされる資産は、同条第三項第五号(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとする。
5
令第百二十三条の八第十二項(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定により支配関係発生日前から有していたものとみなされる資産は、同条第三項第五号(同条第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとする。
6
令第百二十三条の八第十五項において準用する同条第十二項の規定により法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなされる資産のうち当該内国法人が同項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第十四項において準用する同条第三項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同条第十四項において準用する同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
6
令第百二十三条の八第十五項において準用する同条第十二項の規定により法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなされる資産のうち当該内国法人が同項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第十四項において準用する同条第三項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同条第十四項において準用する同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二五財務令一七・平二九財務令一七・平三一財務令七・一部改正)
(平一三財務令二八・追加、平一四財務令四六・平一七財務令三二・平一九財務令一三・平二二財務令一三・平二五財務令一七・平二九財務令一七・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★新設★
(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)
第二十九条の二
令第百四十二条の二第七項第五号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
一
一方の者が他方の者(法人に限る。次号において同じ。)の株式又は出資を保有する関係
二
一方の者が他方の者の残余財産について分配を請求する権利を保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
一方の者が他方の者の財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係がある場合における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
四
一方の者と他方の者(次に掲げる者のいずれかに該当するものに限る。)との間の関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一方の者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ロ
イ又はハに掲げる者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ハ
ロに掲げる者が、その株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
五
一方の者が他方の者と資産の販売等(資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。以下この号において同じ。)に係る取引関係(当該一方の者と当該他方の者との間にこれらの者と資産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の者が介在している場合における当該取引関係を含む。以下この号において同じ。)にある場合(当該他方の者が当該取引関係を通じて行う資産の販売等から生ずる所得のうちに当該一方の者が当該取引関係を通じて行つた資産の販売等から生ずる所得に係る部分がある場合に限る。)における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
六
連鎖関係者(一方の者との間に第四号中「他方の者」とあるのを「他の者」と、「関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)」とあるのを「関係」と読み替えた場合に同号に掲げる関係がある者をいう。)と他方の者との間に前号中「一方の者が他方の者」とあるのを「次号に規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係者」と読み替えた場合に同号に掲げる関係があるときにおける当該一方の者と当該他方の者との間の関係
七
その他前各号に掲げる関係に準ずる関係
2
令第百四十二条の二第七項第六号に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該内国法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該内国法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該内国法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
(令二財務令一二・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★第二十九条の三に移動しました★
★旧第二十九条の二から移動しました★
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第二十九条の二
法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条の三
法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十九条第十項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十九条第十項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
三
適格分割等の日
三
適格分割等の日
四
法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
四
法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五
法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
五
法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一四財務令四六・全改、平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二八財務令一六・一部改正)
(平一四財務令四六・全改、平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二八財務令一六・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★第二十九条の四に移動しました★
★旧第二十九条の三から移動しました★
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第二十九条の三
法第六十九条第十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第二十九条の四
法第六十九条第十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
一
法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十三項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
二
法第六十九条第十三項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第十項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
三
法第六十九条第十項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
四
租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
五
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
六
租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
七
当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項又は第十一項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
八
第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2
法第六十九条第十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第六十九条第十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
一
前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
二
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3
法第六十九条第十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第十三項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
3
法第六十九条第十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第十三項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正)
(昭四二大令二六・昭五一大令三六・昭五三大令一六・一部改正、昭六三大令五一・一部改正・旧第二九条繰下、平四大令一二・平七大令七二・平九大令二七・平一〇大令四五・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令二八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平一四財務令四六・平一五財務令二八・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令八六・平二六財務令二一・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三一財務令七・一部改正、令二財務令一二・旧第二九条の三繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
第三十七条
令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
第三十七条
令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の三第一項第一号及び第二項第一号(役員の給与等)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号、第五項第一号及び第六項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
2
前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
2
前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
3
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
3
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
一
第二十七条の十四第一号及び
第八号
に掲げる事項
一
第二十七条の十四第一号及び
第七号
に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)
、第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)
、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二
租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)
★削除★
、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十二項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十二条第二項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第十三項第六号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
三
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十二条第二項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第十三項第六号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
四
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十六条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
五
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号に掲げる事項
六
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十五条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号に掲げる事項
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八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十五条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
七
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十五条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
★新設★
八
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十九条(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
★新設★
九
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一八財務令四一・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・一部改正)
(平一四財務令四六・追加、平一五財務令九・平一六財務令二七・平一七財務令三二・平一八財務令一九・平一八財務令四一・平一九財務令一三・平二〇財務令二五・平二一財務令一八・平二二財務令一三・平二三財務令三〇・平二三財務令八六・平二四財務令二五・平二五財務令一七・平二六財務令二一・平二六財務令五四・平二七財務令二三・平二八財務令一六・平二八財務令七二・平二九財務令一七・平三〇財務令一三・平三〇財務令三五・平三一財務令七・令二財務令一二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★新設★
(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)
第三十七条の四の二
令第百五十五条の二十七第五項第三号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に第二十九条の二第一項各号(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
2
令第百五十五条の二十七第五項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の連結法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該連結法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該連結法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該連結法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該連結法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該連結法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該連結法人の国外事業所等が当該連結法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該連結法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
(令二財務令一二・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
(外国税額控除を受けるための書類等)
(外国税額控除を受けるための書類等)
第六十条の十四
第二十九条の二(
適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十一項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、
第二十九条の三第一項第一号
から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第二十九条の二第一号
中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第六十条の十四
第二十九条の三(
適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十一項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、
第二十九条の四第一項第一号
から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第二十九条の三第一号
中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二九財務令一七・一部改正)
(平二六財務令二一・追加、平二八財務令一六・平二九財務令一七・令二財務令一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一財務令一二)
(施行期日)
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十九条の三を第二十九条の四とし、第二十九条の二を第二十九条の三とし、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十七条の四の次に一条を加える改正規定及び第六十条の十四の改正規定 令和三年四月一日
二
第二十六条の二第一項第五号の改正規定、第二十六条の九第九号の改正規定、第二十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に、「価格」を「金額」に改める部分を除く。)及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日〔令和二年五月一日〕
(デリバティブ取引に関する経過措置)
2
改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日財務省令第十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕