雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年六月八日 厚生労働省 令 第百二十一号
条項号:第一条

-本則-
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金又は地域貢献活動雇用拡大助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保等助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金又は地域貢献活動雇用拡大助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保等助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・一部改正)
 その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児休業の制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
 その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児休業の制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定等事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
 介護基盤人材確保等助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び第百十九条第三十五項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
 介護基盤人材確保等助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び第百十九条第三十五項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・一部改正)
-附則-
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が二百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金若しくは地域貢献活動雇用拡大助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保等助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金又は難治性疾患患者雇用開発助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者、介護人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ又はロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第二項の発達障害者雇用開発助成金又は同条第四項の難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第二項の発達障害者雇用開発助成金又は同条第四項の難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、難治性疾患患者雇用開発助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、難治性疾患患者雇用開発助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
 第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ又はロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第二項の発達障害者雇用開発助成金又は同条第四項の難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第二項の発達障害者雇用開発助成金又は同条第四項の難治性疾患患者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、難治性疾患患者雇用開発助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金若しくは難治性疾患患者雇用開発助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は難治性疾患患者雇用開発助成金」とあるのは「、難治性疾患患者雇用開発助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
第十五条の二 第百二条の三第一項、第六項及び第七項並びに附則第十五条第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第一項第二号ロ並びに附則第十五条第二項第二号ロ及び第八項中「出向をした前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第六項及び附則第十五条第六項中「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、「特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「特定就職支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金」とする。
第十五条の二 第百二条の三第一項、第六項及び第七項並びに附則第十五条第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第一項第二号ロ並びに附則第十五条第二項第二号ロ及び第八項中「出向をした前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第六項及び附則第十五条第六項中「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、「特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「特定就職支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金」とする。
 附則第十五条第八項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」★挿入★とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 附則第十五条第八項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 附則第十五条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」★挿入★とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 附則第十五条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
-改正附則-
-その他-