使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年七月十二日 法律 第八十七号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百七十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
(引取業に関し行った行為の取消しの制限)
第十条の二
引取業者(個人に限り、未成年者を除く。)が当該事業に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
(令元法三七・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(フロン類回収業者の引取義務)
(フロン類回収業者の引取義務)
第十一条
フロン類回収業者は、引取業者から
前条
の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
第十一条
フロン類回収業者は、引取業者から
第十条
の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
(令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第四十五条
都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第四十五条
都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
三
第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四
引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
四
引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五
第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
六
引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。
(平一六法一四七・平二三法六一・平二五法三九・一部改正)
(平一六法一四七・平二三法六一・平二五法三九・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第五十六条
都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第五十六条
都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
この法律、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
三
第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四
フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
四
フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五
第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六
フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。
(平一六法一四七・平二五法三九・一部改正)
(平一六法一四七・平二五法三九・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第六十二条
都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第六十二条
都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
二
解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ
第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ヘ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
ト
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
チ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
リ
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ
個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ
個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
2
都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。
(平一五法九三・平一六法一四七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・一部改正)
(平一五法九三・平一六法一四七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第百七十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。