民事保全規則
平成二年五月十六日 最高裁判所 規則 第三号
民事執行規則等の一部を改正する規則
平成二十七年四月八日 最高裁判所 規則 第四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(申立書の記載事項の特則)
(申立書の記載事項の特則)
第十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
第十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
2
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
2
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
★新設★
3
次の各号に掲げる請求に係る振替社債等(以下「買取請求株式等」という。)について当該各号に定める買取口座に記載又は記録がされている場合において、買取請求株式等を仮に差し押さえるときにおける前項の規定の適用については、同項中「振替機関等」とあるのは「買取口座開設振替機関等」と、「債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)」とあるのは「振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)が当該買取口座の開設を受けているものをいう。)及び発行者」とする。
一
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(同法第二百二十八条第一項及び同法第二百三十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
二
社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(同法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
三
社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項に規定する新株予約権付社債買取請求 同項に規定する買取口座
四
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
五
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
六
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
七
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
八
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
九
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事執行規則第百五十条の九に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。第四十二条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
4
民事執行規則第百五十条の九に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。第四十二条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
(平一四最裁規四・平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・一部改正)
(平一四最裁規四・平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・平二七最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(航空機に対する仮差押えの執行)
(航空機に対する仮差押えの執行)
第三十四条
航空機に対する仮差押えの執行については、法第四十八条及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定並びに前条において準用する民事執行規則第七十五条及び同規則第八十一条中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書その他の航空機の航行のために必要な書面」と、前条において準用する同規則第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、前条において準用する同規則第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、
海運監理部
又は地方運輸局若しくは
海運監理部
の
海運支局
の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第三十四条
航空機に対する仮差押えの執行については、法第四十八条及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定並びに前条において準用する民事執行規則第七十五条及び同規則第八十一条中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書その他の航空機の航行のために必要な書面」と、前条において準用する同規則第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、前条において準用する同規則第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、
運輸監理部
又は地方運輸局若しくは
運輸監理部
の
運輸支局
の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
(平一二最裁規一五・一部改正)
(平一二最裁規一五・平二七最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(振替社債等に関する仮差押えの執行)
(振替社債等に関する仮差押えの執行)
第四十二条
振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令
★挿入★
を発する方法により行う。
第四十二条
振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令
(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあっては、買取口座開設振替機関等に対し振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止する命令)
を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の三(
第一項を
除く。)、同規則第百五十条の四並びに同規則第百五十条の六(第三項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項に規定する振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、
同条並びに
民事執行規則第百三十五条
並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項
中「第三債務者」とあるのは「振替機関等
★挿入★
」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条第二項において準用する民事執行規則第百五十条の六第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請
★挿入★
等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消
★挿入★
を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消
★挿入★
を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と
★挿入★
、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する第百五十条の六第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と読み替えるものとする。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の三(
第一項及び第二項を
除く。)、同規則第百五十条の四並びに同規則第百五十条の六(第三項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項に規定する振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、
同条及び
民事執行規則第百三十五条
★削除★
中「第三債務者」とあるのは「振替機関等
(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、買取口座開設振替機関等)
」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条第二項において準用する民事執行規則第百五十条の六第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請
(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替の申請)
等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消
(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替)
を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消
(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、振替)
を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と
、同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する仮差押えの執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と
、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する第百五十条の六第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・全改)
(平二〇最裁規二〇・全改、平二七最裁規四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
★新設★
附 則(平成二七・四・八最裁規四)
この規則は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。