雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十二年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
(被保険者となつたことの届出)
(被保険者となつたことの届出)
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事業のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事業のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
2
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二
前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
二
前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三
前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
三
前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
3
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
3
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
4
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
5
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
5
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
★新設★
6
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・一部改正)
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
二
第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
★新設★
4
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
5
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・平二二厚労令一〇七・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
(確認の請求)
(確認の請求)
第八条
法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
第八条
法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2
前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
2
前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
一
請求者の氏名、住所及び生年月日
一
請求者の氏名、住所及び生年月日
二
請求の趣旨
二
請求の趣旨
三
事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
三
事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
四
被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
四
被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
五
請求の理由
五
請求の理由
3
第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
3
第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
4
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
4
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
★新設★
5
法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
★新設★
6
法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
★新設★
7
法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
★新設★
8
法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
★新設★
9
前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
★10に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項及び第三項
の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
10
第二項、第三項、第五項及び第七項
の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
(昭五六労令一七・一部改正)
(昭五六労令一七・平二二厚労令一〇七・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
第十七条の六
歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)
第二十六条第二項
の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第十七条の六
歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)
第二十七条第二項
の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
(平七労令一・追加、平一五厚労令八二・一部改正)
(平七労令一・追加、平一五厚労令八二・平二二厚労令一〇七・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
第十七条の七
法第十条の四第三項において準用する徴収法
第二十六条第三項
の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第十七条の七
法第十条の四第三項において準用する徴収法
第二十七条第三項
の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平七労令一・追加、平一五厚労令八二・一部改正)
(平七労令一・追加、平一五厚労令八二・平二二厚労令一〇七・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
★新設★
(法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日)
第三十三条
法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
2
次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
3
前項の規定により、当該最も古い月の初日を第一項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第一項の最も古い日とみなす。
4
法第二十二条第五項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
5
次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
6
前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。
7
第四項から第六項までの規定は、法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前までの時期については、適用しない。
(平二二厚労令一〇七・追加)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
★新設★
(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)
第三十三条の二
法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
二
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
(平二二厚労令一〇七・追加)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十三条
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
第三十四条
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
(平一三厚労令一八・全改、平一五厚労令八二・一部改正)
(平一三厚労令一八・全改、平一五厚労令八二・一部改正、平二二厚労令一〇七・旧第三三条繰下)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第三十五条
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
一
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
二
事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
二
事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
三
事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
三
事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
四
事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
四
事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
(平一三厚労令一八・全改、平一三厚労令一八九・平一五厚労令八二・平一六厚労令一八六・平一九厚労令一〇二・平二一厚労令一二一・一部改正)
(平一三厚労令一八・全改、平一三厚労令一八九・平一五厚労令八二・平一六厚労令一八六・平一九厚労令一〇二・平二一厚労令一二一・一部改正、平二二厚労令一〇七・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第三十五条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第三十六条
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
一
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
二
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
三
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
四
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
イ
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
ロ
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
五
次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
イ
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ロ
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
六
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七の二
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七の二
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
八
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
九
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十一
事業所の業務が法令に違反したこと。
十一
事業所の業務が法令に違反したこと。
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二〇厚労令一〇一・平二一厚労令七七・一部改正)
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二〇厚労令一〇一・平二一厚労令七七・一部改正、平二二厚労令一〇七・旧第三五条繰下)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
第三十六条
削除
★削除★
(平一三厚労令一八)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
(法第六十一条の四第一項の休業)
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十一
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第百一条の十一
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
二
前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月)に達したこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月)に達したこと。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の十六において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の六第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法
★削除★
第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の十六において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の六第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)
四
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
四
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一七厚労令一六・平二一厚労令一六一・一部改正)
(平七労令一・追加、平一一労令一四・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一七厚労令一六・平二一厚労令一六一・平二二厚労令一〇七・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項及び第三項(附則第十七条の四第一項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項及び第五項から第十項まで、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項、第六項及び第七項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金及び精神障害者雇用安定奨励金は、労働保険料
(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)
の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項及び第三項(附則第十七条の四第一項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項及び第五項から第十項まで、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項、第六項及び第七項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金及び精神障害者雇用安定奨励金は、労働保険料
★削除★
の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十二年九月二十九日厚生労働省令第百七号~
★新設★
附 則(平成二二・九・二九厚労令一〇七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。