エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十年十二月十九日 政令 第三百八十六号

-本則-
納めなければならない者 金 額
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者 一万八千六百円
二 法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者 四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
五 法第十三条第一項第一号(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 一万七千百円
六 法第十三条第二項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 一万七千百円
納めなければならない者 金 額
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者 一万八千六百円
二 法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者 四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
五 法第十三条第一項第一号(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 一万七千百円
六 法第十三条第二項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 一万七千百円
七 法第七十六条の十四第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者 一万六千八百円
主務大臣の権限 地方支分部局の長
財務大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
主務大臣の権限 地方支分部局の長
財務大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
-改正附則-