エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十年十二月十九日 政令 第三百八十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
(
登録調査機関
の登録の有効期間)
(
登録調査機関等
の登録の有効期間)
第七条
法第四十二条第一項
★挿入★
の政令で定める期間は、三年とする。
第七条
法第四十二条第一項
(法第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)
の政令で定める期間は、三年とする。
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二〇政三八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
★新設★
(特定住宅)
第十五条の二
法第七十三条第一項の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅とする。
(平二〇政三八六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
(届出等を要しない建築物)
(届出等を要しない建築物)
第二十条
法
第七十五条第六項
の政令で定める建築物は、次のとおりとする。
第二十条
法
第七十五条第七項
の政令で定める建築物は、次のとおりとする。
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物
二
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物
三
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
四
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて、法第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
四
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて、法第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
五
第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であつたものの原形を再現する建築物で、法第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
五
第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であつたものの原形を再現する建築物で、法第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
六
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
六
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
2
法
第七十五条第六項
の政令で定める仮設の建築物は、次のとおりとする。
2
法
第七十五条第七項
の政令で定める仮設の建築物は、次のとおりとする。
一
建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
一
建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
二
建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
二
建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
三
建築基準法第八十五条第五項の許可を受けた建築物
三
建築基準法第八十五条第五項の許可を受けた建築物
(平一八政四四・追加)
(平一八政四四・追加、平二〇政三八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
★新設★
(特定住宅の戸数の要件)
第二十条の二
法第七十六条の六第一項の政令で定める数は、一年間に新築する特定住宅の戸数が百五十戸とする。
(平二〇政三八六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
★新設★
(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第二十条の三
法第七十六条の六第三項の審議会等で政令で定めるものは、社会資本整備審議会とする。
(平二〇政三八六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
第三十一条
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、特定建築主等又は法
第七十五条第四項
の規定による報告をすべき者に対し、その同条第一項各号に掲げる行為をしようとする特定建築物又は
同条第四項
の報告に係る特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるものに関し報告させることができる。
第三十一条
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、特定建築主等又は法
第七十五条第五項
の規定による報告をすべき者に対し、その同条第一項各号に掲げる行為をしようとする特定建築物又は
同条第五項
の報告に係る特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるものに関し報告させることができる。
一
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
一
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
二
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
二
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
2
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
2
所管行政庁は、法第八十七条第十項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平五政二四八・追加、平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一二条繰下)
(平五政二四八・追加、平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一二条繰下、平二〇政三八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
★新設★
第三十一条の二
国土交通大臣は、法第八十七条第十一項の規定により、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
新築した特定住宅の戸数
二
住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能及びその向上に関する事項
2
国土交通大臣は、法第八十七条第十一項の規定により、その職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場又は住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、当該特定住宅の外壁、窓等及び当該特定住宅に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書、帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平二〇政三八六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
第三十二条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法
第八十七条第十一項
の規定により、特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、次の事項に関し報告させることができる。
第三十二条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法
第八十七条第十三項
の規定により、特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二
エネルギー消費効率及びその向上に関する事項
二
エネルギー消費効率及びその向上に関する事項
三
エネルギー消費効率に関する表示の状況
三
エネルギー消費効率に関する表示の状況
2
経済産業大臣は、法
第八十七条第十一項
の規定により、その職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定機器、当該特定機器の製造のための設備、当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第八十七条第十三項
の規定により、その職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定機器、当該特定機器の製造のための設備、当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(昭五九政一九・一部改正・旧第八条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第七条繰下、平一二政三一一・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一三条繰下)
(昭五九政一九・一部改正・旧第八条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第七条繰下、平一二政三一一・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一三条繰下、平二〇政三八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
(手数料)
(手数料)
第三十三条
法第八十八条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
第三十三条
法第八十八条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
【体裁加工】
納めなければならない者
金 額
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者
一万八千六百円
二 法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者
四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者
三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者
二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
五 法第十三条第一項第一号(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者
一万七千百円
六 法第十三条第二項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者
一万七千百円
【体裁加工】
納めなければならない者
金 額
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者
一万八千六百円
二 法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者
四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者
三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者
二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
五 法第十三条第一項第一号(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者
一万七千百円
六 法第十三条第二項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者
一万七千百円
七 法第七十六条の十四第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者
一万六千八百円
(昭五九政一九・追加、昭六二政四九・平元政五九・平三政四九・一部改正、平五政二四八・旧第八条繰下、平六政七七・平九政六七・平一一政一三二・平一二政九八・平一四政四〇四・平一六政五七・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一四条繰下)
(昭五九政一九・追加、昭六二政四九・平元政五九・平三政四九・一部改正、平五政二四八・旧第八条繰下、平六政七七・平九政六七・平一一政一三二・平一二政九八・平一四政四〇四・平一六政五七・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇政三八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十四条
法第七条第一項から第四項まで、第八条第二項、第十三条第三項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項から第五項まで、第六十一条第一項から第四項まで並びに第八十七条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
第三十四条
法第七条第一項から第四項まで、第八条第二項、第十三条第三項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項から第五項まで、第六十一条第一項から第四項まで並びに第八十七条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2
法第五十三条、第六十七条並びに第八十七条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第五十四条、第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)並びに第六十八条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第八十七条第七項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2
法第五十三条、第六十七条並びに第八十七条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第五十四条、第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条(法第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)並びに第六十八条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第八十七条第七項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
★新設★
3
法第五章第二節及び第八十七条第十二項の規定に基づく国土交通大臣の権限のうち、その建築物調査の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物調査機関に係るものは、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六条、第十四条第一項、第十五条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項から第四項まで、第十九条、第二十条第三項、第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4
法第六条、第十四条第一項、第十五条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項から第四項まで、第十九条、第二十条第三項、第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限
地方支分部局の長
財務大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
主務大臣の権限
地方支分部局の長
財務大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限
工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
(平五政二四八・一部改正・旧第九条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一三政四三七・平一四政二〇〇・平一四政四〇四・平一七政二二八・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一五条繰下)
(平五政二四八・一部改正・旧第九条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一三政四三七・平一四政二〇〇・平一四政四〇四・平一七政二二八・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一五条繰下、平二〇政三八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日政令第三百八十六号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一九政三八六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。