建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号

建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
平成十九年三月十六日 国土交通省 令 第十三号
条項号:第一条

-本則-
不燃材料 不燃材料
準不燃材料 不燃材料又は準不燃材料
難燃材料 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造 耐火構造
準耐火構造 耐火構造又は準耐火構造
防火構造 耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造
法第二十三条の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は法第二十三条の技術的基準に適合する構造
法第六十三条の技術的基準に適合する構造 法第六十三条の技術的基準に適合する構造
法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造 法第六十三条の技術的基準に適合する構造又は法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造
特定防火設備 特定防火設備
令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備
法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備又は法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備
法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備又は法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備
令第二十条の五第一項第四号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) 令第二十条の五第一項第三号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料
令第二十条の五第一項第四号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
不燃材料 不燃材料
準不燃材料 不燃材料又は準不燃材料
難燃材料 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造 耐火構造
準耐火構造 耐火構造又は準耐火構造
防火構造 耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造
法第二十三条の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は法第二十三条の技術的基準に適合する構造
法第六十三条の技術的基準に適合する構造 法第六十三条の技術的基準に適合する構造
法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造 法第六十三条の技術的基準に適合する構造又は法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造
特定防火設備 特定防火設備
令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備
法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備又は法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備
法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備又は法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備
令第二十条の五第一項第四号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) 令第二十条の五第一項第三号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料
令第二十条の五第一項第四号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
(一) 法第二十条第二号及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条及び令第七十六条を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二) 法第二十一条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二から令第五章の三まで、令第七章の二及び令第七章の九の規定
(三) 法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の四第一項及び令第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一) 法第二十条第二号及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条及び令第七十六条を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二) 法第二十一条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二から令第五章の三まで、令第七章の二及び令第七章の九の規定
(三) 法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の四第一項及び令第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
-改正附則-
-その他-
(い) (ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百一万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百六万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十一万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十七万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三十二万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十三万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十三万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三十九万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十九万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十八万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百二十六万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百六万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十五万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十一万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十六万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百六万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十六万円
法第二条第八号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百三十五万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
法第二条第九号の認定に係る評価 四十二万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 九十三万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価 六十八万円
法第二十三条の認定に係る評価 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 百三十五万円
法第三十条の認定に係る評価 八十二万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価 四十万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価 三十二万円
法第六十三条の認定に係る評価 六十八万円
法第六十四条の認定に係る評価 九十三万円
令第一条第五号の認定に係る評価 六十四万円
令第一条第六号の認定に係る評価 六十四万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 四十万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 四十万円
第二十条の五第一項第四号の表の認定に係る評価(令第二十条の六第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十万円
第二十条の五第二項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の五第三項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の五第四項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の六第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 四十万円
第二十条の六第一項第一号ハの認定に係る評価 四十万円
第二十条の六第二項の認定に係る評価(令第二十条の五第一項第四号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十万円
第二十条の五第一項第四号の表の認定及び令第二十条の六第二項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の七の認定に係る評価 四十万円
令第二十二条の認定に係る評価 四十万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 四十万円
令第二十九条の認定に係る評価 四十万円
令第三十条第一項の認定に係る評価 四十万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価 八十万円
令第三十六条第二項第三号の認定(同条第三項第二号に掲げる場合を含む。)に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 八十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百二十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 百五十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 二百万円
令第三十六条第四項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 八十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百二十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 百五十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 二百万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価 百四十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価 四十万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価 四十万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価 四十万円
令第七十条の認定に係る評価 百十七万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価 四十万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百万円
令第百八条の三第四項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 五十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 八十五万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価 百二十六万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 百二十六万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価 九十七万円
令第百十二条第十四項第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百十二条第十四項第二号の認定に係る評価 四十万円
令第百十二条第十六項の認定に係る評価 四十万円
令第百十三条第一項第三号の認定に係る評価 百二十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価 九十五万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 四十万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 百二十六万円
令第百十五条の二の二第一項第一号の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十七万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十二万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十九万円
軒裏について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百十四万円
令第百十五条の二の二第一項第四号ハの認定に係る評価 九十九万円
令第百二十六条の二第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十万円
令第百二十九条の二の二第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十万円
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定に係る評価 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十五万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十七万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十九万円
令第百二十九条の二の五第二項第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の二の七第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の四第一項第三号★挿入★の認定に係る評価 五十万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 三十万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 五十万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百三十六条の二第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百四十四条第二号の認定に係る評価 五十万円
第百四十四条第四号イの認定に係る評価 三十万円
第百四十四条第六号の認定に係る評価 四十万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 四十万円
第一条の三第一項本文の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百万円
第八条の三の認定に係る評価 百四十万円
(備考)令第三十六条第二項第三号(同条第三項第二号に掲げる場合を含む。)、令第三十六条第四項、令第百八条の三第一項第二号、令第百八条の三第四項、令第百二十九条の二第一項、令第百二十九条の二の二第一項及び第一条の三第一項本文の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。★挿入★
(い) (ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百一万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百六万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十一万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十七万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三十二万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十三万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十三万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三十九万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十九万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十八万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百二十六万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百六万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十五万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十一万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十六万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百六万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十六万円
法第二条第八号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百三十五万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
法第二条第九号の認定に係る評価 四十二万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 九十三万円
法第二十条第一号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 八十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百二十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 百五十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 二百万円
法第二十条第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) 百万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価 六十八万円
法第二十三条の認定に係る評価 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 九十九万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 百三十五万円
法第三十条の認定に係る評価 八十二万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価 四十万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価 三十二万円
法第六十三条の認定に係る評価 六十八万円
法第六十四条の認定に係る評価 九十三万円
令第一条第五号の認定に係る評価 六十四万円
令第一条第六号の認定に係る評価 六十四万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 四十万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 四十万円
第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十万円
第二十条の七第二項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の七第三項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の七第四項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 四十万円
第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価 四十万円
第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十万円
第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価 四十万円
第二十条の九の認定に係る評価 四十万円
令第二十二条の認定に係る評価 四十万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 四十万円
令第二十九条の認定に係る評価 四十万円
令第三十条第一項の認定に係る評価 四十万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価 八十万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価 百四十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価 四十万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価 四十万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価 四十万円
令第七十条の認定に係る評価 百十七万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価 四十万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百万円
令第百八条の三第四項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 五十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 八十五万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価 百二十六万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 百二十六万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価 九十七万円
令第百十二条第十四項第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百十二条第十四項第二号の認定に係る評価 四十万円
令第百十二条第十六項の認定に係る評価 四十万円
令第百十三条第一項第三号の認定に係る評価 百二十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価 九十五万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 四十万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 百二十六万円
令第百十五条の二の二第一項第一号の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十七万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十二万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十九万円
軒裏について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百十四万円
令第百十五条の二の二第一項第四号ハの認定に係る評価 九十九万円
令第百二十六条の二第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十万円
令第百二十九条の二の二第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十万円
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定に係る評価 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十五万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十七万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十九万円
令第百二十九条の二の五第二項第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の二の七第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 五十万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 三十万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 五十万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百三十六条の二第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 八十万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 八十万円
第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価 三十万円
第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価 四十万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 四十万円
第一条の三第一項本文の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百万円
第八条の三の認定に係る評価 百四十万円
(備考)一 法第二十条第一号、令第百八条の三第一項第二号、令第百八条の三第四項、令第百二十九条の二第一項、令第百二十九条の二の二第一項及び第一条の三第一項本文の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 法第二十条第二号イ及び第三号イの認定に係る評価のうち、既に評価を受けたプログラムの変更に係る評価にあつては、(ろ)欄に掲げる額の二分の一とする。