社会保険労務士法
昭和四十三年六月三日 法律 第八十九号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第八十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
破産者で復権を得ないもの
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
三
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
四
この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号に掲げる法令以外の法令の規定により
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五
前号に掲げる法令以外の法令の規定により
禁錮
以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
六
第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
七
公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
(昭五六法六四・平一一法一〇四・平一一法一五一・平一四法九八・平一五法六七・平一五法一一九・平一七法六二・平一七法一〇二・平二六法六七・一部改正)
(昭五六法六四・平一一法一〇四・平一一法一五一・平一四法九八・平一五法六七・平一五法一一九・平一七法六二・平一七法一〇二・平二六法六七・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第十四条の十
連合会は、社会保険労務士が次の
各号の一
に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
第十四条の十
連合会は、社会保険労務士が次の
各号のいずれか
に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
一
登録の抹消の申請があつたとき。
一
登録の抹消の申請があつたとき。
二
死亡したとき。
二
死亡したとき。
三
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
三
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四
前号に規定するもののほか、第五条第二号から
第六号まで、第八号及び第九号の一
に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
四
前号に規定するもののほか、第五条第二号から
第五号まで、第七号及び第八号のいずれか
に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2
社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
2
社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
(昭五六法六四・追加、平一〇法四九・一部改正)
(昭五六法六四・追加、平一〇法四九・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。