特定家庭用機器再商品化法施行規則
平成十二年二月十八日 厚生省・通商産業省 令 第一号
特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十二月十九日 経済産業省・環境省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日経済産業省・環境省令第六号~
(製造業者等の料金の公表の方法)
(製造業者等の料金の公表の方法)
第八条
法第二十条第一項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する
方法により行うものとする。
第八条
法第二十条第一項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な
方法により行うものとする。
(平一二厚・通令二・追加)
(平一二厚・通令二・追加、平二〇経産・環境令六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日経済産業省・環境省令第六号~
(指定引取場所の公表の方法)
(指定引取場所の公表の方法)
第十六条
法第二十九条第二項の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する
方法により行うものとする。
第十六条
法第二十九条第二項の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な
方法により行うものとする。
(平一二厚・通令二・追加)
(平一二厚・通令二・追加、平二〇経産・環境令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月十九日経済産業省・環境省令第六号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一九経産・環境令六)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
(指定法人の指定に関する経過措置)
第二条
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の際現にテレビジョン受信機(ブラウン管式に限る。)の区分に係る特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の指定を受けている者は、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「新施行令」という。)第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。
2
改正令の施行の際現に電気洗濯機の区分に係る法第三十二条第一項の指定を受けている者は、新施行令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。
3
新施行令第一条各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正令の施行前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。