金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
平成十年十月二十二日 法律 第百四十三号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十三号~
★新設★
(国庫納付金)
第十五条の二
機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。
(令元法一三・追加)
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十三号~
★新設★
(金融再生勘定への繰入れ)
第十五条の三
機構は、金融機能再生緊急措置法第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。
(令元法一三・追加)
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十三号~
(金融機能早期健全化勘定の廃止)
(金融機能早期健全化勘定の廃止)
第十八条
機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。
第十八条
機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。
2
機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余が
ある
ときは、
★挿入★
当該残余の額
を国庫に納付しなければならない
。
2
機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余が
あり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認める
ときは、
内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から
当該残余の額
の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる
。
★新設★
3
機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(令元法一三・一部改正)
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十三号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十一条
内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項
★挿入★
並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第二十一条
内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項
、第十五条の二、第十五条の三、第十八条第二項
並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十三号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一三)
この法律は、公布の日から施行する。