国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
国民健康保険法の一部を改正する法律
平成二十四年四月六日 法律 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
第七十条
国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の
百分の三十四
を負担する。
第七十条
国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の
百分の三十二
を負担する。
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
二
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
2
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
(昭五九法七七・全改、昭六三法七八・平二法三一・平六法五六・平九法一二四・平一二法一四〇・平一四法一〇二・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・一部改正)
(昭五九法七七・全改、昭六三法七八・平二法三一・平六法五六・平九法一二四・平一二法一四〇・平一四法一〇二・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
第七十二条の二
都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。
第七十二条の二
都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。
2
前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の
百分の七
に相当する額とする。
2
前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の
百分の九
に相当する額とする。
3
都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による勧告をした場合にあつては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。
3
都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による勧告をした場合にあつては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。
(平一七法二五・追加、平二二法三五・一部改正)
(平一七法二五・追加、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(特例退職被保険者等の経過措置)
(特例退職被保険者等の経過措置)
第二十一条
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者(
六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く
。以下「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、附則第十二条の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額の見込額、附則第十三条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに附則第十四条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
第二十一条
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者(
平成二十六年度までの間において、附則第六条第一項の規定による退職被保険者となることができる者に限る
。以下「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、附則第十二条の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額の見込額、附則第十三条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに附則第十四条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
2
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3
特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、附則第十二条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
3
特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、附則第十二条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一
当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額
一
当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額
二
当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する後期高齢者支援金の合算額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額
二
当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する後期高齢者支援金の合算額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
4
特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、附則第十三条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
4
特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、附則第十三条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一
当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
一
当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
二
当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した後期高齢者支援金の合算額に特例退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
二
当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した後期高齢者支援金の合算額に特例退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
5
第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
5
第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
6
第一項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第十二条及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者について準用する。
6
第一項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第十二条及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者について準用する。
(昭五九法七七・追加、平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一一法一六〇・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項、平二二法三五・一部改正)
(昭五九法七七・追加、平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一一法一六〇・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例)
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例)
第二十四条
市町村は、平成二十二年度から
平成二十五年度
までの各年度において、第七十二条の三第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第二十四条
市町村は、平成二十二年度から
平成二十六年度
までの各年度において、第七十二条の三第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2
国は、平成二十二年度から
平成二十五年度
までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
2
国は、平成二十二年度から
平成二十六年度
までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、平成二十二年度から
平成二十五年度
までの各年度において、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、平成二十二年度から
平成二十六年度
までの各年度において、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(平一七法二五・全改・追加、平一八法八三・一部改正・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項、平二二法三五・一部改正)
(平一七法二五・全改・追加、平一八法八三・一部改正・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(国の負担の特例)
(国の負担の特例)
第二十五条
平成二十二年度から
平成二十五年度
までの各年度における第七十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とし、当該年度における第七十二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第七十条第一項第一号」とあるのは、「附則第二十五条により読み替えられた第七十条第一項第一号」とし、当該年度における同項第二号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とする。
第二十五条
平成二十二年度から
平成二十六年度
までの各年度における第七十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とし、当該年度における第七十二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第七十条第一項第一号」とあるのは、「附則第二十五条により読み替えられた第七十条第一項第一号」とし、当該年度における同項第二号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(高額な医療に係る交付金事業等)
(高額な医療に係る交付金事業等)
第二十六条
連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成二十二年度から
平成二十五年度
までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
第二十六条
連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成二十二年度から
平成二十六年度
までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
一
政令で定める額(第三項の規定により都道府県が特別の額を定めた場合には、その額)以上の医療に要する費用を市町村(連合会の会員である市町村をいう。以下同じ。)が共同で負担することに伴う交付金
一
政令で定める額(第三項の規定により都道府県が特別の額を定めた場合には、その額)以上の医療に要する費用を市町村(連合会の会員である市町村をいう。以下同じ。)が共同で負担することに伴う交付金
二
政令で定める額以上の高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金
二
政令で定める額以上の高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金
2
連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。
2
連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。
3
都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第一項第一号の政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。
3
都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第一項第一号の政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。
4
市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
4
市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
5
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
5
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
6
指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
6
指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
(平一四法一〇二・追加、平一七法二五・一部改正・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下・旧附則第一九項繰下・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項、平二二法三五・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一七法二五・一部改正・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下・旧附則第一九項繰下・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(調整交付金の特例)
(調整交付金の特例)
第二十七条
平成二十二年度から
平成二十五年度
までの間の各年度の第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、前条第五項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
第二十七条
平成二十二年度から
平成二十六年度
までの間の各年度の第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、前条第五項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
(平一八法八三・追加・一部改正・旧附則第二一項、平二二法三五・一部改正)
(平一八法八三・追加・一部改正・旧附則第二一項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(検討等)
★削除★
第二十八条
附則第二十四条から前条までの規定に基づく措置については、国民健康保険の運営の状況及び社会経済情勢の変化を勘案し、平成二十五年度までの間に検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
(平一四法一〇二・追加、平一七法二五・旧附則第一九項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第二〇項繰下・旧附則第二二項、平二二法三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月六日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
★新設★
附 則(平成二四・四・六法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定〔中略〕は、平成二十七年四月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度以後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。
第三条
平成二十四年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額とする。
一
一般被保険者(新国保法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
二
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
三
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額
ロ
平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
四
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
五
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額
ロ
平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
六
病床転換支援金(高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十二に相当する額
七
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算納付金(介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金(介護保険法第百五十一条第一項の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
八
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
2
一部負担金軽減市町村等(新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3
平成二十四年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。
一
第一項第一号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額
二
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者納付金の額の百分の九に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
三
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額の百分の九に相当する額
ロ
平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
四
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算後期高齢者支援金の額の百分の九に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
五
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額の百分の九に相当する額
ロ
平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
六
病床転換支援金の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の九に相当する額
七
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
八
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者交付金の額の百分の九に相当する額
ロ
平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ
平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
第四条
前条第一項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
2
前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第三項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一号中「第一項第一号に掲げる額(前項」とあるのは「次条第一項において準用する第一項第一号に掲げる額(同条第二項において準用する前項」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。