建築士法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百二号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月七日 法律 第二十六号
条項号:第十三条

-本則-
-改正附則-