建築士法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百二号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月七日 法律 第二十六号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月七日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(委員の任期)
(委員の任期)
第三十条
委員の任期は、二年
★挿入★
とする。
但し
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三十条
委員の任期は、二年
(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
2
前項の委員は、再任されることができる。
3
前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
3
前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
(昭二六法一七八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二六法一七八・平一一法一六〇・令元法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月七日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。