銀行法
昭和五十六年六月一日 法律 第五十九号
銀行法等の一部を改正する法律
平成二十九年六月二日 法律 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
業務
(
第十条-第十六条
)
第二章
業務
(
第十条-第十六条
)
第二章の二
子会社等
(
第十六条の二-第十六条の四
)
第二章の二
子会社等
(
第十六条の二-第十六条の四
)
第三章
経理
(
第十七条-第二十三条
)
第三章
経理
(
第十七条-第二十三条
)
第四章
監督
(
第二十四条-第二十九条
)
第四章
監督
(
第二十四条-第二十九条
)
第五章
合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(
第三十条-第三十六条
)
第五章
合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(
第三十条-第三十六条
)
第六章
廃業及び解散
(
第三十七条-第四十六条
)
第六章
廃業及び解散
(
第三十七条-第四十六条
)
第七章
外国銀行支店
(
第四十七条-第五十二条
)
第七章
外国銀行支店
(
第四十七条-第五十二条
)
第七章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十二条の二-第五十二条の二の十
)
第七章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十二条の二-第五十二条の二の十
)
第七章の三
株主
第七章の三
株主
第一節
通則
(
第五十二条の二の十一-第五十二条の八
)
第一節
通則
(
第五十二条の二の十一-第五十二条の八
)
第二節
銀行主要株主に係る特例
第二節
銀行主要株主に係る特例
第一款
通則
(
第五十二条の九・第五十二条の十
)
第一款
通則
(
第五十二条の九・第五十二条の十
)
第二款
監督
(
第五十二条の十一-第五十二条の十五
)
第二款
監督
(
第五十二条の十一-第五十二条の十五
)
第三款
雑則
(
第五十二条の十六
)
第三款
雑則
(
第五十二条の十六
)
第三節
銀行持株会社に係る特例
第三節
銀行持株会社に係る特例
第一款
通則
(
第五十二条の十七-第五十二条の二十
)
第一款
通則
(
第五十二条の十七-第五十二条の二十
)
第二款
業務及び子会社等
(
第五十二条の二十一-第五十二条の二十五
)
第二款
業務及び子会社等
(
第五十二条の二十一-第五十二条の二十五
)
第三款
経理
(
第五十二条の二十六-第五十二条の三十
)
第三款
経理
(
第五十二条の二十六-第五十二条の三十
)
第四款
監督
(
第五十二条の三十一-第五十二条の三十四
)
第四款
監督
(
第五十二条の三十一-第五十二条の三十四
)
第五款
雑則
(
第五十二条の三十五
)
第五款
雑則
(
第五十二条の三十五
)
第七章の四
銀行代理業
第七章の四
銀行代理業
第一節
通則
(
第五十二条の三十六-第五十二条の四十一
)
第一節
通則
(
第五十二条の三十六-第五十二条の四十一
)
第二節
業務
(
第五十二条の四十二-第五十二条の四十八
)
第二節
業務
(
第五十二条の四十二-第五十二条の四十八
)
第三節
経理
(
第五十二条の四十九-第五十二条の五十一
)
第三節
経理
(
第五十二条の四十九-第五十二条の五十一
)
第四節
監督
(
第五十二条の五十二-第五十二条の五十七
)
第四節
監督
(
第五十二条の五十二-第五十二条の五十七
)
第五節
所属銀行等
(
第五十二条の五十八-第五十二条の六十
)
第五節
所属銀行等
(
第五十二条の五十八-第五十二条の六十
)
第六節
雑則
(
第五十二条の六十一
)
第六節
雑則
(
第五十二条の六十一
)
★新設★
第七章の五
電子決済等代行業
第一節
通則
(
第五十二条の六十一の二-第五十二条の六十一の七
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十一の八-第五十二条の六十一の十一
)
第三節
監督
(
第五十二条の六十一の十二-第五十二条の六十一の十八
)
第四節
認定電子決済等代行事業者協会
(
第五十二条の六十一の十九-第五十二条の六十一の二十九
)
第五節
雑則
(
第五十二条の六十一の三十
)
第七章の五
指定紛争解決機関
第七章の六
指定紛争解決機関
第一節
通則
(
第五十二条の六十二-第五十二条の六十四
)
第一節
通則
(
第五十二条の六十二-第五十二条の六十四
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十五-第五十二条の七十七
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十五-第五十二条の七十七
)
第三節
監督
(
第五十二条の七十八-第五十二条の八十四
)
第三節
監督
(
第五十二条の七十八-第五十二条の八十四
)
第八章
雑則
(
第五十三条-第六十条
)
第八章
雑則
(
第五十三条-第六十条
)
第九章
罰則
(
第六十一条-第六十七条
)
第九章
罰則
(
第六十一条-第六十七条
)
第十章
没収に関する手続等の特例
(
第六十八条-第七十条
)
第十章
没収に関する手続等の特例
(
第六十八条-第七十条
)
-本則-
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
第二条
この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2
この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
2
この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
一
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二
為替取引を行うこと。
二
為替取引を行うこと。
3
この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
3
この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
4
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5
この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
5
この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
6
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
6
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7
この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
7
この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
8
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
9
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。
9
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。
10
この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
10
この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
11
第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
11
第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
12
この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
12
この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
13
この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
13
この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
14
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
14
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一
預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
一
預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
二
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15
この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
15
この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
16
この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
16
この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
★新設★
17
この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一
銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
二
銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
★新設★
18
この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。
★新設★
19
この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
★20に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
20
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
★21に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。
21
この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。
★22に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務関連苦情(銀行業務に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。
22
この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務関連苦情(銀行業務に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。
★23に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
23
この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
★24に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
24
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
★25に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行との間で締結される契約をいう。
25
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行との間で締結される契約をいう。
(平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一六法八八・平一七法八七・平一七法一〇六・平二一法五一・平二一法五八・平二八法六二・一部改正)
(平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一六法八八・平一七法八七・平一七法一〇六・平二一法五一・平二一法五八・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(外国銀行の免許等)
(外国銀行の免許等)
第四十七条
外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
第四十七条
外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2
前項の規定に
より、
外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第八条
★挿入★
、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二
★挿入★
、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び
第五項、
第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。
2
前項の規定に
より
外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第八条
、第十二条の二第三項
、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二
、第十七条
、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び
第六項、
第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。
3
前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
3
前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
4
外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法四四・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(外国銀行支店の事業年度)
第四十七条の四
外国銀行支店の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同一の期間(当該期間が一年であるものであつて、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(外国銀行支店の届出)
(外国銀行支店の届出)
第四十九条
外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四十九条
外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
資本金又は出資の額を変更したとき。
一
資本金又は出資の額を変更したとき。
二
商号又は本店の所在地を変更したとき。
二
商号又は本店の所在地を変更したとき。
三
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
三
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
四
解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
四
解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
五
銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
五
銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
六
破産手続開始の決定があつたとき。
六
破産手続開始の決定があつたとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2
外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
一
主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
二
従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
二
従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
★新設★
三
外国銀行支店の事業年度の変更をしようとするとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
四
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一六法七六・平一七法八七・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第五十二条の三十九
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは
★挿入★
、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の三十九
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは
、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより
、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一七法一〇六・追加、平二八法六二・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(登録)
第五十二条の六十一の二
電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(登録の申請)
第五十二条の六十一の三
前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
三
電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第五十二条の六十一の五第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
四
その他内閣府令で定める書類
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(登録の実施)
第五十二条の六十一の四
内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(登録の拒否)
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の五の九第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百二十一条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
水産業協同組合法第百二十一条の五の八第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
ロ
前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(変更の届出)
第五十二条の六十一の六
電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3
電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(廃業等の届出)
第五十二条の六十一の七
電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二
電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
三
電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四
電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五
電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2
電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(利用者に対する説明等)
第五十二条の六十一の八
電子決済等代行業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二
電子決済等代行業者の権限に関する事項
三
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五
その他内閣府令で定める事項
2
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(電子決済等代行業者の誠実義務)
第五十二条の六十一の九
電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(銀行との契約締結義務等)
第五十二条の六十一の十
電子決済等代行業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
2
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二
当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
三
その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3
銀行及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(銀行による基準の作成等)
第五十二条の六十一の十一
銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3
銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第五十二条の六十一の十二
電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(電子決済等代行業に関する報告書)
第五十二条の六十一の十三
電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(報告又は資料の提出)
第五十二条の六十一の十四
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3
電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(立入検査)
第五十二条の六十一の十五
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(業務改善命令)
第五十二条の六十一の十六
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(登録の取消し等)
第五十二条の六十一の十七
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。
三
この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の第五十二条の六十一の二の登録を取り消すことができる。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(登録の抹消)
第五十二条の六十一の十八
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
一
前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
二
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会の認定)
第五十二条の六十一の十九
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二
電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会の業務)
第五十二条の六十一の二十
認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五
電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六
会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七
電子決済等代行業の利用者に対する広報
八
前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(会員名簿の縦覧等)
第五十二条の六十一の二十一
認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
認定電子決済等代行事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3
認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(利用者の保護に資する情報の提供)
第五十二条の六十一の二十二
認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(利用者からの苦情に関する対応)
第五十二条の六十一の二十三
認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会への報告等)
第五十二条の六十一の二十四
会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2
認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第五十二条の六十一の二十五
認定電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(定款の必要的記載事項)
第五十二条の六十一の二十六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(立入検査等)
第五十二条の六十一の二十七
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第五十二条の六十一の二十八
内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第五十二条の六十一の二十九
内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
第五十二条の六十一の三十
電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第五十二条の六十二
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第五十二条の六十二
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(届出事項)
(届出事項)
第五十三条
銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十三条
銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
営業を開始したとき。
一
営業を開始したとき。
二
第十六条の二第一項第十一号から第十二号の二までに掲げる会社(同条第七項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
二
第十六条の二第一項第十一号から第十二号の二までに掲げる会社(同条第七項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
四
資本金の額を増加しようとするとき。
四
資本金の額を増加しようとするとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
六
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により
取得
又は保有されることとなつたとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により
取得され、
又は保有されることとなつたとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2
銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき
又は
当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
一
第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき
、又は
当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
二
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
二
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
三
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
三
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
四
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
四
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により
取得
又は保有されることとなつたとき。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により
取得され、
又は保有されることとなつたとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3
銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき
又は
当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
一
第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき
、又は
当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
二
銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
二
銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
三
第五十二条の二十三第一項第十号から第十一号の二までに掲げる会社(同条第六項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
第五十二条の二十三第一項第十号から第十一号の二までに掲げる会社(同条第六項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は第五十二条の二十三第六項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき。
四
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は第五十二条の二十三第六項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
資本金の額を変更しようとするとき。
六
資本金の額を変更しようとするとき。
七
この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
七
この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
八
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により
取得
又は保有されることとなつたとき。
八
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により
取得され、
又は保有されることとなつたとき。
九
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
九
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4
銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
5
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
6
第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
(平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(内閣総理大臣の告示)
(内閣総理大臣の告示)
第五十六条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
第五十六条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一
第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
一
第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二
第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。
二
第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。
三
銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
三
銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
四
第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
四
第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
五
第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
五
第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
六
第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
六
第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
七
第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
七
第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八
第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八
第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
九
前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
九
前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
十
第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
十
第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
十一
第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十一
第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十二
第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
十二
第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
★新設★
十三
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
★新設★
十四
第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
★新設★
十五
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
★新設★
十六
第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
★新設★
十七
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
★新設★
十八
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
★十九に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
十九
第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
(平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一七法一〇六・平二一法五八・一部改正)
(平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一七法一〇六・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第五十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認
又は
指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第五十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認
、登録、認定又は
指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法一〇六・平二一法五八・一部改正)
(平九法一〇二・平一一法一六〇・平一七法一〇六・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者
一
第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者
二
不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者
二
不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者
三
第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた者
三
第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた者
四
第十三条の四、第五十二条の二の五又は第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
四
第十三条の四、第五十二条の二の五又は第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
五
第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者
五
第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者
六
不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者
六
不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者
七
第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
七
第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
★新設★
八
第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだ者
★新設★
九
不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けた者
(平一七法一〇六・全改、平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平一七法一〇六・全改、平一八法六五・平二〇法六五・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に
違反した者
一
第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に
違反したとき。
二
第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは
第四項又は
第五十二条の五十六第一項
の規定
による業務の全部又は一部の停止の命令に
違反した者
二
第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは
第四項、
第五十二条の五十六第一項
又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定
による業務の全部又は一部の停止の命令に
違反したとき。
★新設★
三
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
(平一七法一〇六・全改)
(平一七法一〇六・全改、平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第十九条、
第五十二条の二十七又は
第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一
第十九条、
第五十二条の二十七、
第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)
又は第五十二条の六十一の十三
の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二
第二十条第四項若しくは第五十二条の二十八第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
一の二
第二十条第四項若しくは第五十二条の二十八第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
一の三
第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
一の三
第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二
第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項
若しくは第五十二条の五十三
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二
第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項
、第五十二条の五十三若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三
第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項
若しくは第五十二条の五十四第一項
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項
、第五十二条の五十四第一項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三の二
第二十九条の規定による命令に違反した者
三の二
第二十九条の規定による命令に違反した者
四
第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四
第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五
第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同条
の規定による命令に違反した者
五
第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項
の規定による命令に違反した者
六
第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六
第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六の二
第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
六の二
第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
七
第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
七
第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八
第五十二条の三十七第一項の規定による申請書
又は
同条第二項の規定によりこれに添付すべき
書類
に虚偽の記載をして提出した者
八
第五十二条の三十七第一項の規定による申請書
若しくは
同条第二項の規定によりこれに添付すべき
書類又は第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類
に虚偽の記載をして提出した者
九
第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
九
第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
(平九法一一七・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平九法一一七・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
第六十三条の二の四
第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★第六十三条の二の五に移動しました★
★旧第六十三条の二の四から移動しました★
第六十三条の二の四
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の二の五
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
★新設★
五
第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正、平二九法四九・一部改正・旧第六三条の二の四繰下)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★第六十三条の二の六に移動しました★
★旧第六十三条の二の五から移動しました★
第六十三条の二の五
第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の六
第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第六三条の二の五繰下)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★第六十三条の二の七に移動しました★
★旧第六十三条の二の六から移動しました★
第六十三条の二の六
第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の七
第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第六三条の二の六繰下)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
一
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
二
第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二
★挿入★
、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二
、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項
、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に違反した者
三
第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に違反した者
四
第五十二条の四十第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
第五十二条の四十第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
★新設★
五
第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
七
第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十四条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十四条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第六十一条第四号又は第六十二条
★挿入★
三億円以下の罰金刑
一
第六十一条第四号又は第六十二条
(第三号を除く。)
三億円以下の罰金刑
二
第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号 二億円以下の罰金刑
二
第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号 二億円以下の罰金刑
三
第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑
三
第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑
四
第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二
★挿入★
、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、第六十三条の二第二号又は
第六十三条の二の四
から前条まで 各本条の罰金刑
四
第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二
、第六十二条第三号
、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、第六十三条の二第二号又は
第六十三条の二の五
から前条まで 各本条の罰金刑
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平九法一一七・平九法一二〇・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平九法一一七・平九法一二〇・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人
又は銀行代理業者
(
銀行代理業者が
法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)
は、百万円
以下の過料に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人
、銀行代理業者若しくは電子決済等代行業者
(
銀行代理業者又は電子決済等代行業者が
法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)
又は認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円
以下の過料に処する。
一
第五条第三項、第六条第三項、第八条第二項若しくは第三項又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
一
第五条第三項、第六条第三項、第八条第二項若しくは第三項又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
二
第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
二
第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
三
第十二条又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
三
第十二条又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
四
第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項
★挿入★
若しくは第五十三条第一項から
第四項まで
の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
四
第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項
、第五十二条の六十一の六第一項
若しくは第五十三条第一項から
第五項まで
の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
五
第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき
又は
第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
五
第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき
、又は
第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六
第十六条の二第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき
又は
同条第九項において準用する同条第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第七項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
六
第十六条の二第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき
、又は
同条第九項において準用する同条第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第七項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
七
第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
七
第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
八
第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
八
第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
九
第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
九
第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十
第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項
若しくは第五十二条の五十五
の規定による命令に違反したとき。
十
第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項
、第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項
の規定による命令に違反したとき。
十一
第三十四条第五項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十一
第三十四条第五項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十一の二
第四十七条の二の規定に違反して
、同条
に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
十一の二
第四十七条の二の規定に違反して
同条
に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
十二
第四十八条、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十二
第四十八条、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十二の二
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十二の二
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十三
第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十三
第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十四
第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき
又は
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十四
第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき
、又は
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十五
第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十五
第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六
第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき
又は
第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六
第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき
、又は
第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六の二
第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務を行つたとき。
十六の二
第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務を行つたとき。
十七
第五十二条の二十三第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき
若しくは
同条第八項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき
又は
第五十二条の二十三の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき。
十七
第五十二条の二十三第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき
、若しくは
同条第八項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき
、又は
第五十二条の二十三の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき。
十八
第五十二条の四十三(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十八
第五十二条の四十三(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九
第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九
第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)
若しくは第五十二条の六十一の十二
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項若しくは第三項、第十六条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第四十七条の三、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二十三の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項若しくは第三項、第十六条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第四十七条の三、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二十三の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十一
第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
二十一
第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
第六十六条の二
正当な理由がないのに第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
(平二九法四九・追加)
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
第六十七条
第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二
第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(平二一法五八・追加)
(平二九法四九・全改)
-改正附則-
施行日:平成三十年六月九十九日
~平成二十九年六月二日法律第四十九号~
★新設★
附 則(平成二九・六・二法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に電子決済等代行業(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を電子決済等代行業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法(第五十二条の六十一の十及び第五十二条の六十一の十一を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
前項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第五十二条の六十一の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4
施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までにおける新銀行法第五十二条の六十一の十の規定の適用については、同条第一項中「は、第二条第十七項各号」とあるのは「(第二条第十七項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「電子決済等代行業に」とあるのは「電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5
この法律の施行の際現にその名称中に認定電子決済等代行事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第十条
銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2
前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一
銀行 内閣総理大臣
二
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
三
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣
五
信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣
六
労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
七
農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
八
株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
(銀行等の努力義務)
第十一条
電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2
前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第二十二条
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。