児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
平成二十九年二月九日 厚生労働省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)
(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)
第三条
指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
第三条
指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
2
指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
2
指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
3
指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第二十条
及び第四十九条
において「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3
指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第二十条
、第四十九条及び第六十六条
において「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4
指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
4
指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二五厚労令四・一部改正)
(平二五厚労令四・平二九厚労令六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第六十六条
指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第六十六条
指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
指導員又は
保育士(特区法第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
★挿入★
指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる
指導員又は
保育士の
合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
一
児童指導員、
保育士(特区法第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
又は学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)
指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる
児童指導員、
保育士又は障害福祉サービス経験者の
合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を
指導員又は保育士
の合計数に含めることができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
の合計数に含めることができる。
3
前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
3
前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
看護師 一以上
二
看護師 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
4
第一項第一号及び第二項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
4
第一項第一号及び第二項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5
第一項第一号の
指導員又は保育士
のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
5
第一項第一号の
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
★新設★
6
第一項第一号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
7
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
(平二七厚労令六・平二七厚労令一三三・一部改正)
(平二七厚労令六・平二七厚労令一三三・平二九厚労令六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
★新設★
(情報の提供等)
第七十条の二
指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定放課後等デイサービス事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
2
指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービス事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
3
指定放課後等デイサービス事業者は、第七十一条において準用する第二十六条第三項の規定により、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価及び改善を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。
一
当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
二
従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
三
指定放課後等デイサービスの事業の用に供する設備及び備品等の状況
四
関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
五
当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
六
緊急時等における対応方法及び非常災害対策
七
指定放課後等デイサービスの提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
4
指定放課後等デイサービス事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二九厚労令六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
(準用)
(準用)
第七十一条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条
から第五十条まで
、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項」とあるのは「いう。第七十一条において準用する第三十七条第六号」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十条」と、第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。
第七十一条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条
、第四十九条、第五十条
、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項」とあるのは「いう。第七十一条において準用する第三十七条第六号」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十条」と、第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平二七厚労令一三三・一部改正)
(平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平二七厚労令一三三・平二九厚労令六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第七十一条の二
放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第七十一条の二
放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
指導員又は
保育士(特区法第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下
この号
において同じ。)
★挿入★
基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる
指導員又は
保育士の
合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
一
児童指導員、
保育士(特区法第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下
この条
において同じ。)
又は障害福祉サービス経験者
基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる
児童指導員、
保育士又は障害福祉サービス経験者の
合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
2
前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
★新設★
3
第一項第一号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
(平二四厚労令一二六・追加、平二七厚労令一三三・一部改正)
(平二四厚労令一二六・追加、平二七厚労令一三三・平二九厚労令六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
(準用)
(準用)
第七十一条の四
第七条、第十二条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十六条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条
から第五十条まで
、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の六から第五十四条の八まで、第六十五条
及び第七十条(第一項を除く。)
の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。
第七十一条の四
第七条、第十二条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十六条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条
、第四十九条、第五十条
、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の六から第五十四条の八まで、第六十五条
、第七十条(第一項を除く。)及び第七十条の二
の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。
(平二四厚労令一二六・追加、平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・一部改正)
(平二四厚労令一二六・追加、平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平二九厚労令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第六号~
★新設★
附 則(平成二九・二・九厚労令六)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けているこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十六条に規定する指定放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十六条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の二に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の二の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。