厚生年金保険法
昭和二十九年五月十九日 法律 第百十五号
国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十二年四月二十八日 法律 第二十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年四月二十八日法律第二十七号~
第五十条の二
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者
がその権利を取得した当時その者
によつて生計を
維持していた
その者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
第五十条の二
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者
★削除★
によつて生計を
維持している
その者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2
前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2
前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
★新設★
3
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第一項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)
及び第五項
の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
4
第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)
★削除★
の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
★新設★
5
第一項又は前項において準用する第四十四条第四項第二号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二二法二七・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年四月二十八日法律第二十七号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
一
第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
二
第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
二
第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
三
第十八条第一項の規定による確認
三
第十八条第一項の規定による確認
四
第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
四
第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五
第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五
第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六
第二十四条の三第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の三第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
六
第二十四条の三第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の三第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七
第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七
第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
八
第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
八
第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
九
第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
九
第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十
第三十三条の規定による請求の受理
十
第三十三条の規定による請求の受理
十一
第三十八条第二項(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
十一
第三十八条第二項(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
十二
第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
十二
第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
十三
第四十四条第五項
(第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定による認定
十三
第四十四条第五項
★削除★
の規定による認定
十四
第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
十四
第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
十五
第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
十五
第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
★新設★
十五の二
第五十条の二第五項の規定による認定
十六
第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十六
第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十七
第五十八条第二項の規定による申出の受理
十七
第五十八条第二項の規定による申出の受理
十八
第五十九条第四項の規定による認定
十八
第五十九条第四項の規定による認定
十九
第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十九
第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
二十
第七十条の規定による情報の受領
二十
第七十条の規定による情報の受領
二十一
第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
二十一
第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
二十二
第七十八条の五の規定による資料の提供
二十二
第七十八条の五の規定による資料の提供
二十三
第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
二十三
第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
二十四
第七十八条の八の規定による通知
二十四
第七十八条の八の規定による通知
二十五
第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
二十五
第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
二十六
第七十八条の十六の規定による通知
二十六
第七十八条の十六の規定による通知
二十七
第八十一条の二の規定による申出の受理
二十七
第八十一条の二の規定による申出の受理
二十八
第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
二十八
第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
二十九
第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十九
第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
三十
第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三十
第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三十一
第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
三十一
第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
三十二
第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
三十二
第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
三十三
第九十六条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
三十三
第九十六条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
三十四
第九十七条第一項の規定による命令及び診断
三十四
第九十七条第一項の規定による命令及び診断
三十五
第九十八条(同条第四項を附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
三十五
第九十八条(同条第四項を附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
三十六
第百条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
三十六
第百条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
三十七
第百条の二の規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十七
第百条の二の規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十八
次条第二項の規定による報告の受理
三十八
次条第二項の規定による報告の受理
三十九
附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
三十九
附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
四十
附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
四十
附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
四十一
附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
四十一
附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
四十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年四月二十八日法律第二十七号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第百条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
第百条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一
第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
一
第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
二
第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二
第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
三
第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
三
第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
四
第三十三条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
四
第三十三条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
五
第三十七条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
五
第三十七条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
六
第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
八
第四十条の二(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
八
第四十条の二(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
九
第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
九
第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
十
第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項、第四十四条の二第三項及び第四項(これらの規定(第四十三条第三項を除く。)を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十
第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項、第四十四条の二第三項及び第四項(これらの規定(第四十三条第三項を除く。)を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一
第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第七項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十一
第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第七項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十二
第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
十二
第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
十三
第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四十六条第七項並びに第五十四条の二第一項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十三
第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四十六条第七項並びに第五十四条の二第一項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十四
第五十条の二第三項
★挿入★
において準用する第四十四条第四項
並びに第五十二条第一項
及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(
第百条の四第一項第十三号
に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十四
第五十条の二第三項
、同条第四項
において準用する第四十四条第四項
、第五十二条第一項
及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(
第百条の四第一項第十五号の二
に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十五
第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
十五
第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
十六
第五十八条第一項及び第六十九条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
十六
第五十八条第一項及び第六十九条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
十七
第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十七
第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十八
第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
十八
第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九
第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
十九
第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
二十
第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
二十
第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
二十一
第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十一
第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十二
第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
二十二
第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
二十三
第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十三
第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四
第七十八条の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十四
第七十八条の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五
第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十五
第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十六
第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十六
第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十七
第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十七
第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十八
第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十八
第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十九
第八十一条第一項、第八十一条の二及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
二十九
第八十一条第一項、第八十一条の二及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
三十
第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三十
第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三十一
第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十一
第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二
第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
三十二
第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
三十三
第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十三
第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十四
第百七十三条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三十四
第百七十三条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三十五
附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
三十五
附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
三十六
附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
三十六
附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
三十七
附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
三十七
附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
三十八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
三十八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
三十九
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
三十九
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年四月二十八日法律第二十七号~
★新設★
附 則(平成二二・四・二八法二七)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
① 〔省略〕
2
施行日において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項(第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項中「当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
3
〔省略〕
4
〔省略〕
5
〔省略〕
6
施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項及び第八十七条第六項の規定の適用については、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」と、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。
(政令への委任)
第三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。