法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号

所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を★挿入★保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
 交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
 交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
 内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を★挿入★保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び第六項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
 内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び第六項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を★挿入★保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この項において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その株式分配(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。)とし、その株式分配(金銭等不交付株式分配に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この項において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その株式分配(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。)とし、その株式分配(金銭等不交付株式分配に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
 内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を★挿入★保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
 内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
第六十一条の六 内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)★挿入★、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は★挿入★、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第六十一条の六 内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第六十一条第七項、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は★挿入★、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第六十一条第八項、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
第百四十九条 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該届出書を提出することを要しない。
第百四十九条 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該届出書を提出することを要しない。
-附則-
-改正附則-
 法人が有する新法人税法第六十一条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨のうち、施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この項及び第五項において「経過事業年度」という。)終了の時において有するもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転したものがある場合において、これらの仮想通貨のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について新法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第五項において同じ。)において新法人税法第六十一条第三項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した仮想通貨にあっては、同条第四項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに新法人税法第六十一条の六及び第六十一条の八の規定を適用することができる。
-その他-
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法九・平二七法六三・平二八法一五・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法九・平二七法六三・平二八法一五・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三一法六・一部改正)
名称 根拠法
委託者保護基金 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関 電気事業法
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 農業協同組合法
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
名称 根拠法
委託者保護基金 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関 電気事業法
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 農業協同組合法
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
名 称 根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合 水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 森林組合法
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。) 中小企業等協同組合法
内航海運組合 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合 農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
輸出水産業組合 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
労働金庫 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
名 称 根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合 水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 森林組合法
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。) 中小企業等協同組合法
内航海運組合 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合 農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
輸出水産業組合 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
労働金庫 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会