法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章の二
連結納税義務者
(
第四条の二-第四条の五
)
第二章の二
連結納税義務者
(
第四条の二-第四条の五
)
第二章の三
法人課税信託
(
第四条の六-第四条の八
)
第二章の三
法人課税信託
(
第四条の六-第四条の八
)
第三章
課税所得等の範囲等
第三章
課税所得等の範囲等
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第十条の二
)
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第十条の二
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条の三
)
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条の三
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条の二
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第三款
益金の額の計算
第三款
益金の額の計算
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目
収益の額
(
第二十二条の二
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第一目の二
受取配当等
(
第二十三条-第二十四条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第三目
受贈益
(
第二十五条の二
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四款
損金の額の計算
第四款
損金の額の計算
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目
貸倒引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の二
譲渡制限付株式を対価とする費用等
(
第五十四条・第五十四条の二
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品
の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目
短期売買商品等
の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第五目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(
第六十一条の十一・第六十一条の十二
)
第五目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(
第六十一条の十一・第六十一条の十二
)
第六目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十三
)
第六目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(
第六十一条の十三
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第十款
公益法人等が
普通法人
に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十款
公益法人等が
普通法人等
に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十一款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第十一款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十条の二
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十条の二
)
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第八十一条
)
第一款
課税標準
(
第八十一条
)
第二款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(
第八十一条の二
)
第二款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(
第八十一条の二
)
第三款
益金の額又は損金の額の計算
第三款
益金の額又は損金の額の計算
第一目
個別益金額又は個別損金額
(
第八十一条の三
)
第一目
個別益金額又は個別損金額
(
第八十一条の三
)
第二目
受取配当等
(
第八十一条の四
)
第二目
受取配当等
(
第八十一条の四
)
第三目
外国税額等
(
第八十一条の五・第八十一条の五の二
)
第三目
外国税額等
(
第八十一条の五・第八十一条の五の二
)
第四目
寄附金
(
第八十一条の六
)
第四目
寄附金
(
第八十一条の六
)
第五目
所得税額等
(
第八十一条の七・第八十一条の八
)
第五目
所得税額等
(
第八十一条の七・第八十一条の八
)
第六目
繰越欠損金
(
第八十一条の九・第八十一条の十
)
第六目
繰越欠損金
(
第八十一条の九・第八十一条の十
)
第四款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
(
第八十一条の十一
)
第四款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
(
第八十一条の十一
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第八十一条の十二・第八十一条の十三
)
第一款
税率
(
第八十一条の十二・第八十一条の十三
)
第二款
税額控除
(
第八十一条の十四-第八十一条の十七
)
第二款
税額控除
(
第八十一条の十四-第八十一条の十七
)
第三款
連結法人税の個別帰属額の計算
(
第八十一条の十八
)
第三款
連結法人税の個別帰属額の計算
(
第八十一条の十八
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
連結中間申告
(
第八十一条の十九-第八十一条の二十一
)
第一款
連結中間申告
(
第八十一条の十九-第八十一条の二十一
)
第二款
連結確定申告
(
第八十一条の二十二-第八十一条の二十四
)
第二款
連結確定申告
(
第八十一条の二十二-第八十一条の二十四
)
第三款
個別帰属額等の届出
(
第八十一条の二十五
)
第三款
個別帰属額等の届出
(
第八十一条の二十五
)
第四款
納付
(
第八十一条の二十六-第八十一条の二十八
)
第四款
納付
(
第八十一条の二十六-第八十一条の二十八
)
第五款
還付
(
第八十一条の二十九-第八十一条の三十一
)
第五款
還付
(
第八十一条の二十九-第八十一条の三十一
)
第六款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第六款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第百二十条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第三章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第四章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第一款
課税標準
(
第百四十一条
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条-第百四十二条の九
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
(
第百四十二条の十
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条-第百四十四条の二
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第一款
中間申告
(
第百四十四条の三-第百四十四条の五
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第二款
確定申告
(
第百四十四条の六-第百四十四条の八
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第三款
納付
(
第百四十四条の九・第百四十四条の十
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第四款
還付
(
第百四十四条の十一-第百四十四条の十三
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第百四十五条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化
(
第百四十六条の二
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第六章
更正及び決定
(
第百四十七条-第百四十七条の四
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
十
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五の二
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
十二の五の二
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
イ
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
イ
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
ロ
解散による残余財産の分配
ロ
解散による残余財産の分配
ハ
第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
ハ
第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
十二の五の三
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の五の三
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の六
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の二
株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
十二の六の二
株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の四
株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
十二の六の四
株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の六
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の六
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の六の七
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の六の七
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の二
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の二
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の三
投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の三
投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の四
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の四
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人との間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の七の七
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人との間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に
合併法人株式(
合併法人
の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式
(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人
の株式又は出資をいう。)のいずれか一方
の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に
★削除★
合併法人
又は合併親法人
(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を
直接又は間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人
をいう。)のうちいずれか一の法人
の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の九
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
ロ
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
ロ
分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
十二の十
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
十二の十
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
イ
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
ロ
無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
ロ
無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人
の株式又は分割承継親法人株式
(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人
の株式をいう。)のいずれか一方
の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人
又は分割承継親法人
(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を
直接又は間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人
をいう。)のうちいずれか一の法人
の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
ニ
その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
ニ
その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十五
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の十五の二
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の二
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の三
適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十五の三
適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の十六
株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
十二の十六
株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
イ
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
イ
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
ロ
株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ロ
株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ハ
株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
ハ
株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
十二の十七
適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人
の株式又は株式交換完全支配親法人株式
(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人
の株式をいう。)のいずれか一方
の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七
適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人
又は株式交換完全支配親法人
(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を
直接又は間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人
をいう。)のうちいずれか一の法人
の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(1)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
十二の十八
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十八
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
十二の十九
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
十二の十九
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十六
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(
短期売買商品
の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する
短期売買商品
を除く。)をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(
短期売買商品等
の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する
短期売買商品等
を除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ
合同運用信託
イ
合同運用信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
ホ
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十五
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十六
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
三十六
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
三十七
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号、第三十三号及び第三十四号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
三十七
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号、第三十三号及び第三十四号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
三十七の二
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十七の二
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十八
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十八
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十九
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
三十九
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十
決定 この編、次編第一章第一節及び第一章の二第一節(課税標準及びその計算)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十
決定 この編、次編第一章第一節及び第一章の二第一節(課税標準及びその計算)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十一
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十一
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十二
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十二
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十四
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
四十四
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法三五・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第十条の三
特定普通法人等(一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人その他の
普通法人又は協同組合等
のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)
が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該
特定普通法人等が
解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
第十条の三
★削除★
普通法人又は協同組合等
★削除★
が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該
普通法人又は協同組合等が
解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一
第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
一
第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
二
第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
二
第八十一条の三十一第四項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
2
特定普通法人等
が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
2
普通法人又は協同組合等
が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一
第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
一
第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
二
第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
二
第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
三
第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
三
第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
四
第八十条
四
第八十条
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
3
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
4
恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。
4
恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。
一
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
一
第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
二
第百四十二条第二項の規定により第五十八条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
二
第百四十二条第二項の規定により第五十八条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
三
第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
三
第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
四
第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
四
第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
五
第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
五
第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
六
第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定
六
第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定
5
特定普通法人等
が当該
特定普通法人等
を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
普通法人又は協同組合等
が当該
普通法人又は協同組合等
を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・一部改正)
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(みなし事業年度)
(みなし事業年度)
第十四条
次の各号に規定する法人(第五号から第七号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第八号、第十二号、第十三号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十一号及び第十六号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第十四号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
第十四条
次の各号に規定する法人(第五号から第七号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第八号、第十二号、第十三号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十一号及び第十六号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第十四号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一
内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
一
内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
三
第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第五号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
三
第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第五号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
四
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第七号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
四
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第七号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
五
第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請
の特例
)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
五
第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請
★削除★
)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
六
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
六
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
七
第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
七
第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
八
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
八
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
九
連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
九
連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十
連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間
十
連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間
十一
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十一
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十二
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十二
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十三
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十三
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十四
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十七
連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の
取消し
)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十七
連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の
取消し等
)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八
連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八
連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
十九
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
二十
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十一
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十一
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十二
清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十二
清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十三
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた場合 その事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間及びその有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十三
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた場合 その事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間及びその有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十四
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた場合 その事業年度開始の日からその有しないこととなつた日までの期間及びその有しないこととなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二十四
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた場合 その事業年度開始の日からその有しないこととなつた日までの期間及びその有しないこととなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二十五
恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
二十五
恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
2
第四条の二に規定する他の内国法人が
、前項第六号
又は第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同項第八号又は第十一号に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第六号に規定する加入日又は同項第七号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、
★挿入★
この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
2
第四条の二に規定する他の内国法人が
前項第六号
又は第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同項第八号又は第十一号に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第六号に規定する加入日又は同項第七号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、
前項第六号の連結親法人又は同項第七号に規定する内国法人(第一号において「連結親法人等」という。)が
この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と
連結親法人又は前項第七号に規定する内国法人
との間に
当該連結親法人又は内国法人
による完全支配関係がある場合 前条第一項及び前項第六号又は第七号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
一
当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と
当該連結親法人等
との間に
当該連結親法人等
による完全支配関係がある場合 前条第一項及び前項第六号又は第七号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
イ
前項第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
イ
前項第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
ロ
前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
ロ
前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
ハ
前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
ハ
前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項第六号又は第七号の規定は、適用しない。
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項第六号又は第七号の規定は、適用しない。
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・一部改正)
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(納税地等の異動の届出)
(納税地等の異動の届出)
第二十条
法人は、その法人税の納税地
★挿入★
に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その
異動前の納税地
の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
第二十条
法人は、その法人税の納税地
(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において「納税地等」という。)
に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その
異動前の納税地等
の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
2
連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長及び当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
★削除★
(平一四法七九・平二九法四・一部改正)
(平一四法七九・平二九法四・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(役員給与の損金不算入)
(役員給与の損金不算入)
第三十四条
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十四条
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)
一
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)
二
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
二
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
イ
その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
ロ
株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
ロ
株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
ハ
新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
ハ
新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
三
内国法人(同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)
三
内国法人(同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)
イ
交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
イ
交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1)
金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(1)
金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2)
政令で定める日までに、
報酬委員会(
会社法第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会
をいい
、当該内国法人の業務執行役員
又は当該業務執行役員
と政令で定める特殊の関係のある者がその委員
になつている
ものを除く。)が決定
★挿入★
をしていることその他の政令で定める適正な手続を経ていること。
(2)
政令で定める日までに、
★削除★
会社法第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会
(その委員の過半数が当該内国法人の同法第二条第十五号(定義)に規定する社外取締役のうち職務の独立性が確保された者として政令で定める者((2)において「独立社外取締役」という。)であるものに限るものとし
、当該内国法人の業務執行役員
★削除★
と政令で定める特殊の関係のある者がその委員
である
ものを除く。)が決定
(当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成している場合における当該決定に限る。)
をしていることその他の政令で定める適正な手続を経ていること。
(3)
その内容が、(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
(3)
その内容が、(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ
その他政令で定める要件
ロ
その他政令で定める要件
2
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
4
前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
5
第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
5
第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
6
第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
6
第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
7
第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
7
第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条
内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十九条
内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。
★挿入★
次項において同じ。)
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。
第三号及び
次項において同じ。)
二
地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
二
地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
★新設★
三
前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
2
第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
2
第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
一
国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
一
国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
二
地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
二
地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
★新設★
三
前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
(平一三法六・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平一三法六・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二七法九・平二九法四・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第五十二条
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
一
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
イ
普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
イ
普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
ロ
公益法人等又は協同組合等
ロ
公益法人等又は協同組合等
ハ
人格のない社団等
ハ
人格のない社団等
二
次に掲げる内国法人
二
次に掲げる内国法人
イ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行
イ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
三
第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
三
第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
2
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割等 第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割等 第五項又は第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
9
第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
9
第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
一
第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
一
第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
二
内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権
二
内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権
10
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等
が公益法人等に該当することとなる場合の当該
特定普通法人等の
その該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
12
普通法人又は協同組合等
が公益法人等に該当することとなる場合の当該
普通法人又は協同組合等の
その該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
13
第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第三項、第四項及び第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五十五条
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第五十五条
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
2
前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
3
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
一
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二
地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
二
地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
★新設★
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
4
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
一
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
二
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
二
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
四
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
四
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
六
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
六
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
5
内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5
内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平一九法九九・平二一法一三・平二七法九・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平一九法九九・平二一法一三・平二七法九・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第六十一条
内国法人が
短期売買商品(
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)
★挿入★
をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日
★挿入★
の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条
内国法人が
短期売買商品等(
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)
及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)
をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日
(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)
の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
その
短期売買商品
の譲渡の時における有償によるその
短期売買商品
の譲渡により通常得べき対価の額
一
その
短期売買商品等
の譲渡の時における有償によるその
短期売買商品等
の譲渡により通常得べき対価の額
二
その
短期売買商品
の譲渡に係る原価の額(その
短期売買商品
についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした
短期売買商品
の数量を乗じて計算した金額をいう。)
二
その
短期売買商品等
の譲渡に係る原価の額(その
短期売買商品等
についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした
短期売買商品等
の数量を乗じて計算した金額をいう。)
2
内国法人が事業年度終了の時において有する
短期売買商品に
ついては、時価法(事業年度終了の時において有する
短期売買商品を
その種類
及び
銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該
短期売買商品の
その時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
2
内国法人が事業年度終了の時において有する
短期売買商品等(仮想通貨にあつては、活発な市場が存在する仮想通貨として政令で定めるものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)に
ついては、時価法(事業年度終了の時において有する
短期売買商品等を
その種類
又は
銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該
短期売買商品等の
その時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
3
内国法人が事業年度終了の時において
短期売買商品
を有する場合
★挿入★
には、当該
短期売買商品
に係る評価益(当該
短期売買商品
の時価評価金額が当該
短期売買商品
のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該
短期売買商品
の期末帳簿価額が当該
短期売買商品
の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入等)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入等)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が事業年度終了の時において
短期売買商品等
を有する場合
(仮想通貨にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)
には、当該
短期売買商品等
に係る評価益(当該
短期売買商品等
の時価評価金額が当該
短期売買商品等
のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該
短期売買商品等
の期末帳簿価額が当該
短期売買商品等
の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入等)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入等)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に
短期売買商品
を移転する場合
★挿入★
には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該
短期売買商品
に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に
短期売買商品等
を移転する場合
(仮想通貨にあつては、自己の計算において有する仮想通貨を移転する場合に限る。)
には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該
短期売買商品等
に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5
内国法人
が、短期売買商品
を有する場合において、第一項に規定する目的で
短期売買商品の
売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、
その短期売買商品
をその時における価額により譲渡し、かつ、
短期売買商品以外
の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5
内国法人
が、短期売買商品等(仮想通貨を除く。以下この項において同じ。)
を有する場合において、第一項に規定する目的で
短期売買商品等の
売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、
その短期売買商品等
をその時における価額により譲渡し、かつ、
短期売買商品等以外
の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
★新設★
6
内国法人が事業年度終了の時において第二項に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その仮想通貨を譲渡し、かつ、その仮想通貨を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
★新設★
7
内国法人が仮想通貨信用取引(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該仮想通貨信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該仮想通貨信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
★新設★
8
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により仮想通貨信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
★新設★
9
内国法人が仮想通貨信用取引に係る契約に基づき仮想通貨を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける仮想通貨信用取引に係る契約に基づき当該仮想通貨を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該仮想通貨の価額とその取得の基因となつた仮想通貨信用取引に係る契約に基づき当該仮想通貨の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
短期売買商品
の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、
短期売買商品
の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理
★挿入★
その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
短期売買商品等
の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、
短期売買商品等
の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理
、第七項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理
その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二二法六・平三〇法七・一部改正)
(平一九法六・追加、平二二法六・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
第六十一条の二
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の二
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
一
その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
二
その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
二
その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
2
内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人
の株式又は
合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人の
株式のいずれか一方
の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び第六項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
2
内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人
又は
合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を
直接若しくは間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人の
うちいずれか一の法人
の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び第六項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
3
合併法人の第二十四条第二項に規定する抱合株式(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
3
合併法人の第二十四条第二項に規定する抱合株式(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
4
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人
の株式又は
分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の
株式のいずれか一方
の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人
の株式又は
親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
4
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人
又は
分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を
直接若しくは間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の
うちいずれか一の法人
の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人
又は
親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
5
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人
の株式
又は第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人株式
(第七項において「
分割承継親法人株式
」という。)
★挿入★
を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
5
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人
★削除★
又は第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人
(第七項において「
分割承継親法人
」という。)
の株式
を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
6
内国法人が自己を合併法人とする適格合併(金銭等不交付合併に限る。)により第二条第十二号の八に規定する
合併親法人株式
を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該
合併親法人株式
の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
6
内国法人が自己を合併法人とする適格合併(金銭等不交付合併に限る。)により第二条第十二号の八に規定する
合併親法人の株式
を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該
合併親法人の株式
の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
7
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により
分割承継親法人株式
を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該
分割承継親法人株式
の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
7
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により
分割承継親法人の株式
を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該
分割承継親法人の株式
の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この項において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その株式分配(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。)とし、その株式分配(金銭等不交付株式分配に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
8
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この項において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その株式分配(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。)とし、その株式分配(金銭等不交付株式分配に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
9
内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人
の株式又は
株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人の
株式のいずれか一方
の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
9
内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人
又は
株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を
直接若しくは間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人の
うちいずれか一の法人
の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10
内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により第二条第十二号の十七に規定する
株式交換完全支配親法人株式
を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該
株式交換完全支配親法人株式
の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10
内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により第二条第十二号の十七に規定する
株式交換完全支配親法人の株式
を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該
株式交換完全支配親法人の株式
の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12
内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12
内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
14
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第四号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。
14
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第四号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。
一
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
一
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
二
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
三
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
三
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
四
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
四
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
五
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
15
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
15
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
16
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
16
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
17
内国法人が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)の第二十四条第一項各号に掲げる事由(第二項の規定の適用がある合併、第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。)又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額(第四項、第八項、次項又は第十九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。
17
内国法人が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)の第二十四条第一項各号に掲げる事由(第二項の規定の適用がある合併、第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。)又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額(第四項、第八項、次項又は第十九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。
18
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
18
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
19
内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
20
内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
20
内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
一
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
一
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
二
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
二
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
21
内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
21
内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
一
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
一
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
二
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
二
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
22
内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
22
内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23
内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23
内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を
直接又は間接に
保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
24
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
第六十一条の六
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)
★挿入★
、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は
★挿入★
、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第六十一条の六
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)
、第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額
、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は
、第六十一条第七項
、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
一
資産(
第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品
及び第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法により第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
一
資産(
第六十一条第二項に規定する短期売買商品等
及び第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法により第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
二
資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
二
資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
2
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は
★挿入★
、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
2
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は
、第六十一条第八項
、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
3
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
3
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第六十一条の八までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4
前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
4
前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
一
前条第一項に規定するデリバティブ取引
一
前条第一項に規定するデリバティブ取引
★新設★
二
第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十一項に規定する信用取引及び発行日取引
三
第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十一項に規定する信用取引及び発行日取引
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
四
第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
5
決済損益額のうち第一項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
決済損益額のうち第一項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二九法四・一部改正)
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二九法四・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(外貨建取引の換算)
(外貨建取引の換算)
第六十一条の八
内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
第六十一条の八
内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2
内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(
第六十一条第一項
(
短期売買商品
の譲渡損益及び時価評価損益
の益金又は損金算入)に
規定する
短期売買商品
又は第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。
2
内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(
第六十一条第二項
(
短期売買商品等
の譲渡損益及び時価評価損益
)に
規定する
短期売買商品等
又は第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。
3
内国法人が、適格合併等により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
3
内国法人が、適格合併等により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・一部改正)
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
第六十二条の二
内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第六十二条の二
内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3
前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人
の株式
又は第二条第十二号の十一(定義)に規定する
分割承継親法人株式
の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
3
前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人
★削除★
又は第二条第十二号の十一(定義)に規定する
分割承継親法人の株式
の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
4
合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法六・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二九法四・一部改正)
(平一三法六・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二二法六・平二三法八二・平二九法四・平三一法六・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(現物分配による資産の譲渡)
(現物分配による資産の譲渡)
第六十二条の五
内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第六十二条の五
内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該残余財産の確定の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該残余財産の確定の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
内国法人が適格現物分配又は適格株式分配により被現物分配法人その他の株主等にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人その他の株主等に当該移転をした資産の当該適格現物分配又は適格株式分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3
内国法人が適格現物分配又は適格株式分配により被現物分配法人その他の株主等にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人その他の株主等に当該移転をした資産の当該適格現物分配又は適格株式分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
4
内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額
★挿入★
は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額
及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の規定による特別法人事業税の額
は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二二法六・全改、平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二二法六・全改、平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
第六十四条の四
一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(
公益法人等
に限る。次項において「特定公益法人等」という。)
である内国法人が普通法人
★挿入★
に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十四条の四
★削除★
公益法人等
★削除★
である内国法人が普通法人
又は協同組合等
に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
特定公益法人等
を被合併法人とし、普通法人
★挿入★
である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
公益法人等
を被合併法人とし、普通法人
又は協同組合等
である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項若しくは第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
3
第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項若しくは第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
4
前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
6
前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加、平二八法一五・一部改正)
(平二〇法二三・追加、平二八法一五・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(内国普通法人等の設立の届出)
(内国普通法人等の設立の届出)
第百四十八条
新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に
その設立の時における貸借対照表
その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百四十八条
新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に
定款の写し
その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
一
その納税地
二
その事業の目的
二
その事業の目的
三
その設立の日
三
その設立の日
2
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
2
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平一四法七九・平一九法六・一部改正)
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平一四法七九・平一九法六・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(外国普通法人となつた旨の届出)
(外国普通法人となつた旨の届出)
第百四十九条
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に
その恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表
その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該届出書を提出することを要しない。
第百四十九条
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に
定款に相当する書類
その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該届出書を提出することを要しない。
一
その納税地及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
一
その納税地及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地
二
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地
三
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日
三
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日
2
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に
これらの国内源泉所得を有することとなつた時における貸借対照表
その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に
定款に相当する書類
その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
3
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平一九法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・一部改正)
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平一九法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
(農業協同組合中央会の特例)
第十九条の二
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特例農業協同組合中央会」という。)は、別表第二に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
2
特例農業協同組合中央会は、別表第三に掲げる法人に該当しないものとみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
(平三一法六・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★第十九条の三に移動しました★
★旧第十九条の二から移動しました★
(公益信託の特例)
(公益信託の特例)
第十九条の二
公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託(第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
第十九条の三
公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託(第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
2
公益信託は、第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。
2
公益信託は、第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平三一法六・旧附則第一九条の二繰下)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九法六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日〔平成三一年一〇月一日〕
イ
第二条中法人税法第六十二条の五第五項の改正規定
ロ
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第十三条
新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)
第十四条
新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十条の三第一項に規定する特定普通法人等(附則第十八条及び第百六条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第十五条
新法人税法第十四条第二項の規定は、新法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日以後に新法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第二項に規定する書類の提出について適用し、旧法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日前に旧法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなった場合における同条第二項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
第十六条
新法人税法第二十条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の施行日以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十七条
新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。
2
平成三十二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第一項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十八条
新法人税法第五十二条第十二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第十九条
法人が改正事業年度(施行日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)前の事業年度において仮想通貨(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその仮想通貨の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法人税法第六十一条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
2
新法人税法第六十一条第四項(仮想通貨に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
3
法人が有する新法人税法第六十一条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨のうち、施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この項及び第五項において「経過事業年度」という。)終了の時において有するもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転したものがある場合において、これらの仮想通貨のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について新法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第五項において同じ。)において新法人税法第六十一条第三項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した仮想通貨にあっては、同条第四項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに新法人税法第六十一条の六及び第六十一条の八の規定を適用することができる。
4
新法人税法第六十一条第八項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
5
法人が行った新法人税法第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引(以下この項において「仮想通貨信用取引」という。)のうち、経過事業年度終了の時において決済されていないもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人若しくは被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、これらの取引のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算において同条第七項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した契約に係る仮想通貨信用取引にあっては、同条第八項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、同条第七項から第九項までの規定を適用しないことができる。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十条
新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。
2
新法人税法第六十一条の二第二十三項の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割及び株式交換(法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの(以下この項において「特定合併等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換(特定合併等を含む。)については、なお従前の例による。
3
法人が施行日以後の合併、分割又は株式交換(その契約をする日が施行日前であるものに限る。)により新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人(旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。)に該当することが施行日において見込まれる法人の株式(出資を含む。)を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する契約日とみなして、同項の規定を適用する。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十一条
新法人税法第六十四条の四第一項の規定は、施行日以後に普通法人又は協同組合等に該当することとなる同項に規定する内国法人について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなった旧法人税法第六十四条の四第一項に規定する内国法人については、なお従前の例による。
2
新法人税法第六十四条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十四条の四第二項に規定する適格合併については、なお従前の例による。
(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)
第二十二条
新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十八条第一項の届出書については、なお従前の例による。
2
新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六条
前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる新平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
2
新平成三十年改正法附則第二十八条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
別表第二
公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条
★挿入★
関係)
別表第二
公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条
、附則第十九条の二
関係)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法九・平二七法六三・平二八法一五・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法九・平二七法六三・平二八法一五・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三一法六・一部改正)
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関
電気事業法
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会
土地改良法
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業協同組合法
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関
電気事業法
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会
土地改良法
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業協同組合法
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
別表第三
協同組合等の表(第二条
★挿入★
関係)
別表第三
協同組合等の表(第二条
、附則第十九条の二
関係)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・平二七法六三・一部改正)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・平二七法六三・平三一法六・一部改正)
名 称
根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
名 称
根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会