連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年十二月十一日 内閣府 令 第七十三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定のうち第二十四条の二第一項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第九十三条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。次条において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一条の三の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
-改正附則-