連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年十二月十一日 内閣府 令 第七十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第二章
連結貸借対照表
第二章
連結貸借対照表
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第三章
連結損益計算書
第三章
連結損益計算書
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条・第六十五条の二
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条・第六十五条の二
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第四章
連結株主資本等変動計算書
第四章
連結株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第五節
少数株主持分
(
第七十六条
)
第五節
少数株主持分
(
第七十六条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第七章
雑則
(
第九十三条-第九十六条
)
第七章
企業会計の基準の特例
(
第九十三条・第九十四条
)
-本則-
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
(規則の適用)
(適用の一般原則)
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定のうち第二十四条の二第一項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、
★挿入★
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表
(以下「連結財務諸表」という
。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則
第一条の二
の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定のうち第二十四条の二第一項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、
連結財務諸表(
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表
又は第九十三条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。次条において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ
。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則
第一条の三
の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
★新設★
3
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件のすべてを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
一
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
二
特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
三
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。
四
基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
五
基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
(昭五四大令六・平二大令四一・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭五四大令六・平二大令四一・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
★新設★
(適用の特例)
第一条の二
国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第七章の定めるところによることができる。
一
次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
イ
発行する株式が、金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されていること又は認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)に店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)として登録されていること。
ロ
法第二十四条第一項又は第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
ハ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、当該基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
ニ
会社、その親会社、その他の関係会社(第十五条の四第四号に規定するその他の関係会社をいう。)又は当該その他の関係会社の親会社が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
外国の法令に基づき、当該法令の定める期間ごとに国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて前条第三項各号に掲げる要件のすべてを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。以下この号及び第九十三条において同じ。)に従つて作成した企業内容等に関する書類を開示していること。
(2)
外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)の規則に基づき、当該規則の定める期間ごとに国際会計基準に従つて作成した企業内容等に関する書類を開示していること。
(3)
外国に連結子会社(連結決算日(当該親会社の連結子会社にあつては、当該親会社の直近事業年度の末日)における資本金の額が二十億円以上のものに限る。)を有していること。
二
当連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。以下この号において同じ。)の直前の連結会計年度、当連結会計年度に属する中間連結会計期間(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第三条第二項に規定する期間をいう。)又は当連結会計年度に属する四半期連結会計期間(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第二条第三号に規定する期間をいう。)のいずれかの期間のうち、その末日が連結決算日に最も近いものに係る連結財務諸表、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する書類をいう。)又は四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する書類をいう。)を指定国際会計基準によつて作成した会社であつて、前号ロ及びハに掲げる要件を満たすこと。
(平二一内閣令七三・追加)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
(連結の範囲)
(連結の範囲)
第五条
連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
第五条
連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次に掲げる会社等
(会社、指定法人、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)
の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
3
次に掲げる会社等
★削除★
の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二
連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
二
連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(平一〇大令一三六・平一二大令一九・平一五内閣令二八・平一六内閣令一〇九・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
(平一〇大令一三六・平一二大令一九・平一五内閣令二八・平一六内閣令一〇九・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
第九十三条
米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
★削除★
(平一四内閣令一一・追加、平一八内閣令五二・旧第八七条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
第九十四条
前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。
★削除★
(平一四内閣令一一・追加、平一八内閣令五二・旧第八八条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
第九十五条
第九十三条の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。
★削除★
(平一四内閣令一一・追加、平一八内閣令五二・一部改正・旧第八九条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
第九十六条
第九十三条の規定による連結財務諸表には、次の事項を追加して注記するものとする。
★削除★
一
当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
二
当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
三
この規則に準拠して作成する場合との主要な相違点
(平一四内閣令一一・追加、平一八内閣令五二・一部改正・旧第九〇条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
★新設★
(会計基準の特例)
第九十三条
特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、国際会計基準(公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において「指定国際会計基準」という。)に従うことができる。
(平二一内閣令七三・全改)
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
★新設★
(会計基準の特例に関する注記)
第九十四条
指定国際会計基準によつて作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
指定国際会計基準によつて連結財務諸表を作成している旨
二
特定会社に該当する旨及びその理由
(平二一内閣令七三・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十一年十二月十一日
~平成二十一年十二月十一日内閣府令第七十三号~
★新設★
附 則(平成二一・一二・一一内閣令七三)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第九条第一項において「新連結財務諸表規則」という。)第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社は、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を第一条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧連結財務諸表規則」という。)第九十三条の規定により作成することができる。この場合においては、旧連結財務諸表規則第九十四条から第九十六条までの規定を適用する。
3
前二項の規定により連結財務諸表を旧連結財務諸表規則第九十三条の規定により作成する連結財務諸表提出会社は、平成二十八年三月三十一日までに終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を同条の規定により継続して作成することができる。この場合においては、旧連結財務諸表規則第九十四条から第九十六条までの規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。