行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十七年九月九日 法律 第六十五号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第三章
個人番号カード
(
第十七条・第十八条
)
第三章
個人番号カード
(
第十七条・第十八条
)
第四章
特定個人情報の提供
第四章
特定個人情報の提供
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十五条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十五条
)
第五章
特定個人情報の保護
第五章
特定個人情報の保護
第一節
特定個人情報保護評価
(
第二十六条-第二十八条
)
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十六条-第二十八条の四
)
第二節
行政機関個人情報保護法等の特例等
(
第二十九条-第三十五条
)
第二節
行政機関個人情報保護法等の特例等
(
第二十九条-第三十五条の二
)
第六章
特定個人情報保護委員会
★挿入★
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十六条-第四十一条
)
第一節
組織
(
第三十六条-第四十九条
)
★削除★
第二節
業務
(
第五十条-第五十六条
)
★削除★
第三節
雑則
(
第五十七条
)
★削除★
第七章
法人番号
(
第五十八条-第六十一条
)
第七章
法人番号
(
第四十二条-第四十五条
)
第八章
雑則
(
第六十二条-第六十六条
)
第八章
雑則
(
第四十六条-第五十条
)
第九章
罰則
(
第六十七条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第五十一条-第六十条
)
-本則-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。
第二条
この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
3
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6
この法律
(第四十五条第四項を除く。)
において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
6
この法律
★削除★
において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに
第六十七条
並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに
第五十一条
並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者をいう。
第二十七条及び附則第二条において
同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第七号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者をいう。
第七章を除き、以下
同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第七号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、
第五十八条第一項
又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、
第四十二条第一項
又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(提供の要求)
(提供の要求)
第十四条
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
第十四条
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2
個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び
第六十七条
において同じ。)の提供を求めることができる。
2
個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び
第五十一条
において同じ。)の提供を求めることができる。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(特定個人情報の提供の制限)
(特定個人情報の提供の制限)
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
一
個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき。
一
個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき。
二
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十号に規定する場合を除く。)。
二
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十号に規定する場合を除く。)。
三
本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
三
本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四
機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
四
機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
五
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
五
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
六
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
六
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
七
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
七
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
八
国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
八
国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
九
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
九
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十一
第五十二条第一項
の規定により求められた特定個人情報を
特定個人情報保護委員会
に提供するとき。
十一
第三十八条第一項
の規定により求められた特定個人情報を
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)
に提供するとき。
十二
各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(
第五十三条
において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
十二
各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(
第三十九条
において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
十三
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十三
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十四
その他これらに準ずるものとして
特定個人情報保護委員会規則
で定めるとき。
十四
その他これらに準ずるものとして
個人情報保護委員会規則
で定めるとき。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(情報提供ネットワークシステム)
(情報提供ネットワークシステム)
第二十一条
総務大臣は、
特定個人情報保護委員会
と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
第二十一条
総務大臣は、
委員会
と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
2
総務大臣は、情報照会者から第十九条第七号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。
2
総務大臣は、情報照会者から第十九条第七号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。
一
情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が別表第二に掲げるものに該当しないとき。
一
情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が別表第二に掲げるものに該当しないとき。
二
当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十七条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。
二
当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十七条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)
(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)
第二十六条
特定個人情報保護委員会
は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、
★挿入★
特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価
(以下「特定個人情報保護評価」という
。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。
第二十六条
委員会
は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、
特定個人情報保護評価(
特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価
をいう
。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2
特定個人情報保護委員会
は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
2
委員会
は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(特定個人情報保護評価)
(特定個人情報保護評価)
第二十七条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するもの
その他の特定個人情報保護委員会規則
で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前
に、特定個人情報保護委員会規則
で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルに
ついて、特定個人情報保護委員会規則
で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第二十七条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するもの
その他の個人情報保護委員会規則
で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前
に、個人情報保護委員会規則
で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルに
ついて、個人情報保護委員会規則
で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。)の方式
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。)の方式
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七
前各号に掲げるもののほか、
特定個人情報保護委員会規則
で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、
個人情報保護委員会規則
で定める事項
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、
特定個人情報保護委員会規則
で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて
特定個人情報保護委員会の
承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、
特定個人情報保護委員会規則
で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、
個人情報保護委員会規則
で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて
委員会の
承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、
個人情報保護委員会規則
で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3
特定個人情報保護委員会
は、評価書の内容、
第五十二条第一項
の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
3
委員会
は、評価書の内容、
第三十八条第一項
の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第七号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供を同号の規定により求めてはならない。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第七号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供を同号の規定により求めてはならない。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(研修の実施)
第二十八条の二
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十五条の二において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(委員会による検査等)
第二十八条の三
特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。
2
特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(特定個人情報の漏えい等に関する報告)
第二十八条の四
個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(行政機関個人情報保護法等の特例)
(行政機関個人情報保護法等の特例)
第二十九条
行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条
行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
特定個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
3
個人情報保護法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十六条第三項第三号及び第四号並びに第二十三条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
個人情報保護法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十六条第三項第三号及び第四号並びに第二十三条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第二十七条第二項
第二十三条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第二十七条第二項
第二十三条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(情報提供等の記録についての特例)
(情報提供等の記録についての特例)
第三十条
行政機関が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
行政機関が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項
総務大臣
特定個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)
2
総務省が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
総務省が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項
総務大臣
特定個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項に規定する記録に記録された同法第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項に規定する記録に記録された同法第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者
3
独立行政法人等が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項から第四項まで、第十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
独立行政法人等が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項から第四項まで、第十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。)
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。)
4
独立行政法人等個人情報保護法第三条、第五条から第九条第一項まで、第十二条から第二十条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条及び第四十六条第一項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
独立行政法人等個人情報保護法第三条、第五条から第九条第一項まで、第十二条から第二十条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条及び第四十六条第一項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十三条第一項
及び開示請求者
、開示請求者及び開示請求を受けた者
第二十六条第一項
開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十三条第一項
及び開示請求者
、開示請求者及び開示請求を受けた者
第二十六条第一項
開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(設置)
★削除★
第三十六条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、特定個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(任務)
★削除★
第三十七条
委員会は、国民生活にとっての個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な個人番号利用事務等実施者に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを任務とする。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(所掌事務)
★削除★
第三十八条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督及び苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
二
特定個人情報保護評価に関すること。
三
特定個人情報の保護についての広報及び啓発に関すること。
四
前三号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
五
所掌事務に係る国際協力に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(職権行使の独立性)
★削除★
第三十九条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(組織等)
★削除★
第四十条
委員会は、委員長及び委員六人をもって組織する。
2
委員のうち三人は、非常勤とする。
3
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4
委員長及び委員には、個人情報の保護に関する学識経験のある者、情報処理技術に関する学識経験のある者、社会保障制度又は税制に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者及び連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(任期等)
★削除★
第四十一条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(身分保障)
★削除★
第四十二条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
この法律の規定に違反して刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(罷免)
★削除★
第四十三条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(委員長)
★削除★
第四十四条
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(会議)
★削除★
第四十五条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
第四十二条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5
委員長に事故がある場合の第三項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(事務局)
★削除★
第四十六条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(政治運動等の禁止)
★削除★
第四十七条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(秘密保持義務)
★削除★
第四十八条
委員長、委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(給与)
★削除★
第四十九条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
第三十五条の二
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第五十条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
第三十六条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
(平二七法六五・旧第五〇条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第五十一条
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
第三十七条
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3
委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(平二七法六五・旧第五一条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第五十二条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十八条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二七法六五・旧第五二条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第五十三条
前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十二号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
第三十九条
前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十二号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
(平二七法六五・旧第五三条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(措置の要求)
(措置の要求)
第五十四条
委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
第四十条
委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
2
委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
2
委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
(平二七法六五・旧第五四条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
第五十五条
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
第四十一条
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
(平二七法六五・旧第五五条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(国会に対する報告)
★削除★
第五十六条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(規則の制定)
★削除★
第五十七条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、特定個人情報保護委員会規則を制定することができる。
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(通知等)
(通知等)
第五十八条
国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
第四十二条
国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
2
法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。
2
法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。
3
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。
4
国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。
4
国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。
(平二七法六五・旧第五八条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(情報の提供の求め)
(情報の提供の求め)
第五十九条
行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。
第六十一条
において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。
第四十三条
行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。
第四十五条
において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。
2
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
2
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第五九条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(資料の提供)
(資料の提供)
第六十条
国税庁長官は、
第五十八条第一項
の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
第四十四条
国税庁長官は、
第四十二条第一項
の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、国税庁長官は、
第五十八条第一項
若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、国税庁長官は、
第四十二条第一項
若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第六〇条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(正確性の確保)
(正確性の確保)
第六十一条
行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
第四十五条
行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(平二七法六五・旧第六一条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(指定都市の特例)
(指定都市の特例)
第六十二条
地方自治法
★挿入★
第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
第四十六条
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
2
前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
2
前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第六二条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十三条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十七条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二七法六五・旧第六三条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(権限又は事務の委任)
(権限又は事務の委任)
第六十四条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
第四十八条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(平二七法六五・旧第六四条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第六十五条
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。
第四十九条
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。
(平二七法六五・旧第六五条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第六十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六五・旧第六六条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
第六十七条
個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十一条
個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二七法六五・旧第六七条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
第六十八条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十二条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二七法六五・旧第六八条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
第六十九条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十三条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二七法六五・旧第六九条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
第七十条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
2
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
(平二七法六五・旧第七〇条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
第七十一条
国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十五条
国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第七一条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第七十二条
第四十八条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
★削除★
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
第七十三条
第五十一条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条
第三十七条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七三条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
第七十四条
第五十二条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
第三十八条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七四条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
第七十五条
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第七五条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
第六十七条から第七十二条まで
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第五十九条
第五十一条から第五十五条まで
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七六条繰上)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
第七十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第六十七条、第六十八条、第七十条又は第七十三条から第七十五条まで
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第五十一条、第五十二条、第五十四条又は第五十六条から第五十八条まで
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上)
-附則-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(日本年金機構に係る経過措置)
第三条の二
日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第五条
前三条
に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条
附則第二条から前条まで
に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(検討等)
(検討等)
第六条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
第六条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況、個人情報の保護に関する国際的動向等を勘案し、特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関する監視又は監督に関する事務を委員会の所掌事務とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
★削除★
3
政府は、委員会の行う特定個人情報(前項の規定により講ずる措置その他の措置により委員会が特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関する監視又は監督に関する事務をつかさどることとされた場合にあっては、委員会の所掌事務に係る個人情報)の取扱いに関する監視又は監督について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、適時にその改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
政府は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一
法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
一
法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
二
個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
二
個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
三
同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。
三
同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。
5
政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
6
政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
(平二七法六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年一月一日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
附 則(平成二七・九・九法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条〔中略〕、第三十条〔中略〕の規定 平成二十八年一月一日
三
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日〔平成二八年一月一日〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六
第七条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。
(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
第七条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。
3
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
(守秘義務に関する経過措置)
第八条
特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
5
政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6
政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。