行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十七年九月九日 法律 第六十五号
条項号:第四条

-目次-
-本則-
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第八条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項 総務大臣 特定個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号 又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号 第八条第一項及び第二項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第八条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項 総務大臣 個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号 又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号 第八条第一項及び第二項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号 又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号 第九条第一項及び第二項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号 又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号 第九条第一項及び第二項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項 総務大臣 特定個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項 総務大臣 個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項 総務大臣 特定個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項に規定する記録に記録された同法第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項 総務大臣 個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項に規定する記録に記録された同法第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。)
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。)
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十三条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第二十六条第一項 開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十三条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第二十六条第一項 開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
-附則-
-改正附則-