指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十五号
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令
平成二十一年三月十三日 厚生労働省 令 第三十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
(訪問介護員等の員数)
(訪問介護員等の員数)
第五条
指定介護予防訪問介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
第五条
指定介護予防訪問介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
2
指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定介護予防訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
★挿入★
2
指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定介護予防訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
ただし、当該者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。
3
指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
3
指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第八十七条
指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師
★挿入★
、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第八十七条
指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師
、看護職員(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)
、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第八十八条
指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
第八十八条
指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
一
病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
一
病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
イ
医師又は歯科医師
イ
医師又は歯科医師
ロ
薬剤師
★挿入★
、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
ロ
薬剤師
、看護職員
、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
二
薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師
二
薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師
★新設★
三
指定訪問看護ステーション等(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項にいう指定訪問看護ステーションをいう。)及び指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下この章において同じ。)である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 看護職員
2
指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2
指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第八十九条
指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所
又は薬局
であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
第八十九条
指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所
、薬局又は指定訪問看護ステーション等
であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2
指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十六条第一項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2
指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十六条第一項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第九十五条
医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第九十五条
医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
四
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
四
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
五
前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
五
前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
七
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。
七
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。
2
薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2
薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
四
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
四
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
★新設★
3
看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。
三
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は介護予防支援事業者等に報告すること。
(平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第百十七条
指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百十七条
指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一
医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
一
医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
二
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
イ
指定介護予防通所リハビリテーションの単位(その提供が同時に二十人以下の利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)に対して一体的に行われるものをいう。)ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が二以上確保されること。
イ
指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
ロ
イに掲げる人員のうち専ら
当該指定介護予防通所リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
常勤換算方法で、〇・二以上確保されること
。
ロ
イに掲げる人員のうち専ら
リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること
。
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所
であって、指定介護予防通所リハビリテーションの提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものを単位とする場合にあっては
、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所
である場合は
、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一
指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されること。
一
指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二
前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
二
前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
3
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
3
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
4
指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4
指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第百八十七条
指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百八十七条
指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百九十三条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百九十三条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
二
指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
二
指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
三
療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
三
療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
★新設★
四
診療所(前二号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令八〇・平一八厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第百八十八条
指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百八十八条
指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)及び一部ユニット型介護老人保健施設(同令第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設をいう。)に関するものを除く。)を有することとする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)及び一部ユニット型介護老人保健施設(同令第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設をいう。)に関するものを除く。)を有することとする。
二
指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)及び一部ユニット型指定介護療養型医療施設(同令第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設をいう。)に関するものを除く。)を有することとする。
二
指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)及び一部ユニット型指定介護療養型医療施設(同令第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設をいう。)に関するものを除く。)を有することとする。
三
療養病床を有する病院又は
診療所である
指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
三
療養病床を有する病院又は
診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である
指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
★新設★
四
診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
イ
指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートルとすること。
ロ
食堂及び浴室を有すること。
ハ
機能訓練を行うための場所を有すること。
2
前項第三号
★挿入★
に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
2
前項第三号
及び第四号
に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
3
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
3
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
(対象者)
(対象者)
第百八十九条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院
若しくは診療所
の療養病床に係る病室
★挿入★
又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
第百八十九条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院
★削除★
の療養病床に係る病室
、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室
又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
(平一八厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
(定員の遵守)
(定員の遵守)
第百九十三条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百九十三条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
二
療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
二
療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
★新設★
三
診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数
(平二一厚労令三三・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
第五条
施行規則附則第二条の規定により読み替えて適用される施行規則第二十二条の十四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所における指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病室に置くべき看護師若しくは准看護師又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。
第五条
削除
2
前項の指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一
指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
二
食堂及び浴室を有すること。
三
機能訓練を行うための場所を有すること。
3
当分の間、第百八十七条第一項中「)の員数は、」とあるのは「)の員数は、附則第五条第一項の規定あるいは」と、同条第二項中「の入院患者」とあるのは「又は附則第五条第一項の入院患者」と、第百八十八条第一項中「基準は、」とあるのは「基準は、附則第五条第二項の規定あるいは」と、第百八十九条中「療養室」とあるのは、「療養室、施行規則附則第二条により読み替えて適用される施行規則第二十二条の十四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所(以下「基準適合診療所」という。)に係る病室」と、第百九十三条第二号中「療養病床を有する病院」とあるのは「基準適合診療所、療養病床を有する病院」と、「療養病床又は」とあるのは「基準適合診療所、療養病床又は」と、「病床数」とあるのは「病床数(基準適合診療所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病室に係る病床数)」と、「病室」とあるのは「病室(基準適合診療所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病室)」とする。
(平二一厚労令三三・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十三号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一三厚労令三三)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。