危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
平成二十二年六月二十八日 総務省 令 第七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
(地下貯蔵タンクの外面の保護)
(地下貯蔵タンクの外面の保護)
第二十三条の二
令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの
設置場所の腐食環境条件の
区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
第二十三条の二
令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの
★削除★
区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
★新設★
一
内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装
★新設★
二
前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装及び電気防食
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
★挿入★
電気的腐食のおそれのある場所
★挿入★
告示で定める塗覆装及び電気防食
三
前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで
電気的腐食のおそれのある場所
に設置されたもの
告示で定める塗覆装及び電気防食
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号以外の場所
告示で定める塗覆装
四
前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク
告示で定める塗覆装
2
令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
2
令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
3
令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
3
令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
(平一七総務令三七・追加、平一八総務令三一・一部改正)
(平一七総務令三七・追加、平一八総務令三一・平二二総務令七一・一部改正)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
(危険物の漏れを検知する設備)
(危険物の漏れを検知する設備)
第二十三条の三
令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に
定めるいずれかの
設備を設けなければならない。
第二十三条の三
令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に
掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する
設備を設けなければならない。
一
地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
一
告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。) 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
二
地下貯蔵タンク内の危険物の貯蔵量の変化を常時監視すること若しくは地下貯蔵タンクの周囲の可燃性ガスを常時監視することにより、危険物の漏れを検知する設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備
二
前号以外の地下貯蔵タンク 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
(平一七総務令三七・追加)
(平一七総務令三七・追加、平二二総務令七一・一部改正)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
(強化プラスチックの材質)
(強化プラスチックの材質)
第二十四条の二の三
令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の表の上欄に掲げる貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める樹脂及び強化材で造られたものとする。
第二十四条の二の三
令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適応することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
一
樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
イ
危険物と接する部分 日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
ロ
その他の部分 前条第三項第二号イに掲げる樹脂
二
強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類
樹脂
強化材
危険物と接する部分
その他の部分
自動車ガソリン(日本工業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)
日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP-CM、UP-CE又はUP-CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
前条第三項第二号イに掲げる樹脂
前条第三項第二号ロに掲げる強化材
(平七自令二・追加、平八自令三・平一二自令四四・平一七総務令三七・一部改正)
(平二二総務令七一・全改)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、この限りでない。
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、この限りでない。
一
地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
一
地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
イ
二重殻タンクの内殻
イ
二重殻タンクの内殻
ロ
危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
ロ
危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行つた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない日までの間に一回以上行わなければならない。
★挿入★
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行つた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない日までの間に一回以上行わなければならない。
ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
一
地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては三年)
一
地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては三年)
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年
★新設★
3
前項ただし書の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(平一五総務令一四三・全改、平一八総務令三一・一部改正)
(平一五総務令一四三・全改、平一八総務令三一・平二二総務令七一・一部改正)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
第六十二条の五の三
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては、この限りではない。
第六十二条の五の三
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては、この限りではない。
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行つた日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては三年)を超えない日までの間に一回以上行わなければならない。
★挿入★
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行つた日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては三年)を超えない日までの間に一回以上行わなければならない。
ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
★新設★
3
前項ただし書の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(平一五総務令一四三・全改)
(平一五総務令一四三・全改、平二二総務令七一・一部改正)
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
第六十二条の八
前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
第六十二条の八
前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
一
第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)。ただし、当該期間内に同条第三項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
一
第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)。ただし、当該期間内に同条第三項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
★新設★
二
第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録 三年間。ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
★新設★
三
第六十二条の五の三第一項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録 三年間。ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 十年間
四
第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 十年間
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
以外の点検記録 三年間
五
前各号
以外の点検記録 三年間
(昭五一自令一八・追加、平五自令二二・平六自令三〇・平一二自令一一・平二一総務令九八・一部改正)
(昭五一自令一八・追加、平五自令二二・平六自令三〇・平一二自令一一・平二一総務令九八・平二二総務令七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
★新設★
附 則(平成二二・六・二八総務令七一)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二十五年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十三年二月一日
~平成二十二年六月二十八日総務省令第七十一号~
★新設★
様式
〔省略〕