雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号
雇用保険法等の一部を改正する法律
平成二十一年三月三十日 法律 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
(基本手当の受給資格)
(基本手当の受給資格)
第十三条
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
第十三条
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2
第二十三条第二項各号
のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
2
特定理由離職者及び第二十三条第二項各号
のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
★新設★
3
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
(平一九法三〇・全改)
(平一九法三〇・全改、平二一法五・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
(訓練延長給付に関する暫定措置)
(基本手当の支給に関する暫定措置)
第四条
雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間、三十五歳以上六十歳未満である受給資格者に対する第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等」とあるのは、「三十五歳以上六十歳未満の者であつて、当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)又は政令で定める基準に照らして当該指示した公共職業訓練等」とする。
第四条
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。
(平一五法三一・追加)
(平二一法五・全改)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★新設★
(給付日数の延長に関する暫定措置)
第五条
受給資格に係る離職の日が平成二十四年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
一
次のいずれかに該当する者であつて、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
イ
第二十条第一項第一号に規定する基準日において四十五歳未満である者
ロ
厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
二
前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
2
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
3
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
4
第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十二条第一項の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項各号」とする。
(平二一法五・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
第五条
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。
第六条
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。
(平一五法三一・追加)
(平一五法三一・追加、平二一法五・旧附則第五条繰下)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)
(任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)
第六条
第六条第一号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。
第七条
第六条第一号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。
2
前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「五十日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「五十日に満たない場合」とする。
2
前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「五十日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「五十日に満たない場合」とする。
3
前二項に規定するもののほか、第一項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。
3
前二項に規定するもののほか、第一項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(昭五九法五四・追加、平一五法三一・旧附則第二二条繰上)
(昭五九法五四・追加、平一五法三一・旧附則第二二条繰上、平二一法五・旧附則第六条繰下)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(特例一時金に関する暫定措置)
(特例一時金に関する暫定措置)
第七条
第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
第八条
第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
(平一九法三〇・全改)
(平一九法三〇・全改、平二一法五・旧附則第七条繰下)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★新設★
(就業促進手当に関する暫定措置)
第九条
平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「かつ四十五日以上」とあるのは「(イに該当する受給資格者にあつては、三分の一以上かつ四十五日以上)」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(前号に該当する者を除く。)」と、同条第三項第二号中「十分の三」とあるのは「十分の四(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の五)」と、同項第三号中「三十」とあるのは「四十」とする。
(平二一法五・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★新設★
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
第十条
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者」とする。
(平二一法五・追加)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★第十一条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第八条
教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
第十一条
教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・旧附則第八条繰下)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★第十二条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
第九条
平成二十二年三月三十一日までの間に第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する第六十一条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」とする。
第十二条
平成二十二年三月三十一日までの間に第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する第六十一条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」とする。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・旧附則第九条繰下)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(国庫負担に関する暫定措置)
(国庫負担に関する暫定措置)
第十条
国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
第十三条
国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2
国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
2
国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「
附則第十条第一項
」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「
附則第十三条第一項
」とする。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日法律第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三〇法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第二条並びに附則第四条、〔中略〕第十九条の規定 平成二十二年四月一日
(基本手当の受給資格に関する経過措置)
第二条
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
(個別延長給付に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の雇用保険法附則第五条の規定は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。
(育児休業給付金に関する経過措置)
第四条
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四及び第六十一条の五並びに附則第十二条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
(調整規定)
第十九条
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。