土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号

土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
平成二十三年七月八日 環境省 令 第十三号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
特定有害物質の種類       地下水基準      
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメント及びEPNに限る。以下同じ。) 検出されないこと。
特定有害物質の種類       地下水基準      
カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。) 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) 検出されないこと。
特定有害物質の種類 第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
シス―一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。
シアン化合物 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。
セレン及びその化合物 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 土壌一キログラムにつき()素百五十ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類        要件        
カドミウム及びその化合物 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。
シアン化合物 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。
セレン及びその化合物 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 土壌一キログラムにつき()素百五十ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類      第二溶出量基準     
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
()素及びその化合物 検液一リットルにつき()素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
土地 講ずべき汚染の除去等の措置 環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地 当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。) 次項から九の項までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。) イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 遮断工封じ込め イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。) 土壌汚染の除去 イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。) 土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。) 土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去
土地 講ずべき汚染の除去等の措置 環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地 当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。) 次項から六の項までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。) イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 遮断工封じ込め イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。) 土壌汚染の除去 イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。) 土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。) 土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。) イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去