土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号
土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
平成二十三年七月八日 環境省 令 第十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第一条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第三条第一項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
第一条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第三条第一項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
一
当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設(法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
一
当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設(法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
二
当該土地の所有者等が法第三条第二項の通知を受けた者である場合(法第三条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
二
当該土地の所有者等が法第三条第二項の通知を受けた者である場合(法第三条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
三
法第三条第一項ただし書の確認が取り消された場合 第二十一条の通知を受けた日
三
法第三条第一項ただし書の確認が取り消された場合 第二十一条の通知を受けた日
2
法第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
2
法第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)の種類その他の土壌汚染状況調査(同条第二項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)において土壌の汚染状態が
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準
に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)の種類その他の土壌汚染状況調査(同条第二項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)において土壌の汚染状態が
第三十一条第一項の基準(以下「土壌溶出量基準」という。)又は同条第二項の基準(以下「土壌含有量基準」という。)
に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
四
土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
四
土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
六
土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者(法第三十三条の技術管理者をいう。第六十条第一項第七号において同じ。)の氏名及び技術管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第一条第二項第三号の技術管理者証をいう。第六十条第一項第七号において同じ。)の交付番号
六
土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者(法第三十三条の技術管理者をいう。第六十条第一項第七号において同じ。)の氏名及び技術管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第一条第二項第三号の技術管理者証をいう。第六十条第一項第七号において同じ。)の交付番号
(平二二環境令一・一部改正)
(平二二環境令一・平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握)
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、調査対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、調査対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、
当該調査対象地
において土壌の汚染状態が
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準
に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、
調査対象地
において土壌の汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
一
次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合 当該通知に係る特定有害物質の種類
一
次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合 当該通知に係る特定有害物質の種類
二
法第四条第二項又は法第五条第一項に規定する命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合 当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
二
法第四条第二項又は法第五条第一項に規定する命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合 当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
三
申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
三
申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
3
都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、
当該調査対象地
において土壌の汚染状態が
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準
に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
3
都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、
調査対象地
において土壌の汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
4
前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
4
前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
5
調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、
当該調査対象地
における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
5
調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、
調査対象地
における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
6
調査実施者は、第一項の規定により把握した情報により、調査対象地を当該調査対象地において土壌の汚染状態が
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準
に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
6
調査実施者は、第一項の規定により把握した情報により、調査対象地を当該調査対象地において土壌の汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、
第三十一条第一項の基準(以下「土壌溶出量基準」という。)又は同条第二項の基準(以下「土壌含有量基準」という。)
に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において特定有害物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において特定有害物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
三
前二号に掲げる土地以外の土地
三
前二号に掲げる土地以外の土地
(平二二環境令一・一部改正)
(平二二環境令一・平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(試料採取等を行う区画の選定)
(試料採取等を行う区画の選定)
第四条
調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
第四条
調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を
当該調査対象地
を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を
調査対象地
を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
一
前条第六項第三号に掲げる土地を含む単位区画
一
前条第六項第三号に掲げる土地を含む単位区画
二
前条第六項第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
二
前条第六項第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
イ
前条第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)が令第一条第六号から第十一号まで、第十四号、第十六号から第十八号まで又は第二十二号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
イ
前条第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)が令第一条第六号から第十一号まで、第十四号、第十六号から第十八号まで又は第二十二号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
調査対象地を
区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割された
調査対象地のそれぞれ
の部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(1)
第一項の規定により調査対象地を
区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割された
それぞれ
の部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(2)
三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
(2)
三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
ロ
試料採取等対象物質が
第一種特定有害物質以外の特定有害物質の種類
である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
ロ
試料採取等対象物質が
令第一条第一号、第二号、第四号、第十二号、第十三号、第十九号から第二十一号まで若しくは第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)又は第一種特定有害物質及び第二種特定有害物質以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)
である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(1)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(2)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にあるすべのて一部対象区画
(2)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にあるすべのて一部対象区画
(平二二環境令一・一部改正)
(平二二環境令一・平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(試料採取等の実施)
(試料採取等の実施)
第六条
調査実施者は、第四条第三項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
第六条
調査実施者は、第四条第三項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
一
第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)
一
第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)
二
令第一条第一号、第二号、第四号、第十二号、第十三号、第十九号から第二十一号まで又は第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)
土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)
二
第二種特定有害物質
土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)
三
前二号に掲げる特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)
土壌溶出量調査
三
第三種特定有害物質
土壌溶出量調査
2
土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
2
土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
試料採取等区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。
一
試料採取等区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。
二
前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
二
前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
3
土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
3
土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)を採取すること。ただし、当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。
一
試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)を採取すること。ただし、当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。
二
前号ただし書の規定により土壌を採取した場合にあっては、
同号の規定により
採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
二
前号ただし書の規定により土壌を採取した場合にあっては、
★削除★
採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
三
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第一号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。
三
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第一号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。
四
前三号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
四
前三号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
4
土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
4
土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
前項第一号から第三号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。
一
前項第一号から第三号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。
二
前号の規定により
★挿入★
混合された土壌に含まれる試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
二
前号の規定により
採取され、又は
混合された土壌に含まれる試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
5
試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号、第三項第一号及び前項第一号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
5
試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号、第三項第一号及び前項第一号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
(平二二環境令一・一部改正・旧第五条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第五条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
(土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
第八条
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、気体又は地下水から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点を含む部分ごとに基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該試料採取等対象物質に係る試料採取等を行うものとする。
第八条
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、気体又は地下水から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点を含む部分ごとに基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該試料採取等対象物質に係る試料採取等を行うものとする。
2
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
2
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
当該地点において、次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。
一
当該地点において、次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。
イ
汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)
イ
汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)
ロ
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(
★挿入★
当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)
ロ
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(
当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は
当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)
ハ
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
ハ
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
ニ
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
ニ
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
二
前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
二
前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
(平二二環境令一・一部改正・旧第七条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第七条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(試料採取等の結果の評価)
(試料採取等の結果の評価)
第九条
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、前条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った試料採取等区画(同号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準に適合するものであった場合における当該試料採取等区画の区域を除く。)の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第九条
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、前条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った試料採取等区画(同号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準に適合するものであった場合における当該試料採取等区画の区域を除く。)の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
二
別表第四
の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準
二
別表第二
の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準
2
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
二
第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
二
第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
三
土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌含有量基準
三
土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌含有量基準
(平二二環境令一・一部改正・旧第八条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第八条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
第十条
調査実施者は、法第五条第一項に規定する命令(令第三条第一号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、
当該調査対象地
に前条の規定により土壌溶出量基準又は第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
第十条
調査実施者は、法第五条第一項に規定する命令(令第三条第一号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、
調査対象地
に前条の規定により土壌溶出量基準又は第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
一
令第三条第一号イに該当する場合
一
令第三条第一号イに該当する場合
イ
当該調査対象地
において基準不適合土壌(土壌溶出量基準に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち
最も浅い位置にあるものの
地下水を採取し、当該地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
イ
調査対象地
において基準不適合土壌(土壌溶出量基準に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち
地下水基準に適合しないおそれが多いと認められる地下水を含むものの当該
地下水を採取し、当該地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
当該調査対象地において基準不適合土壌が存在することが明らかである部分における任意の地点
において次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土壌の採取を
行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること
。
ロ
この号イの測定において当該地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点
において次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土壌の採取を
行うこと
。
(1)
試料採取等対象物質が第一種特定有害物質である場合
第八条第二項第一号の土壌
(1)
試料採取等対象物質が第一種特定有害物質である場合
次に掲げる土壌
★新設★
(イ)
汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)
★新設★
(ロ)
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)
★新設★
(ハ)
深さ一メートルから地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く。)
★新設★
(ニ)
地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌
(2)
試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合 次に掲げる土壌
((イ)にあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)
(2)
試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合 次に掲げる土壌
★削除★
(イ)
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌)
(イ)
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌)
(ロ)
深さ一メートルから
十メートルまで
の一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌
及び地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌
を除く。)
(ロ)
深さ一メートルから
地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面まで
の一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌
★削除★
を除く。)
(ハ)
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
(ハ)
地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌
★新設★
ハ
この号ロ(同号ロ(2)(イ)括弧書に係る部分に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
★新設★
ニ
この号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
二
令第三条第一号ロに該当する場合
二
令第三条第一号ロに該当する場合
イ
当該調査対象地
において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち
最も浅い位置にあるものの
地下水を採取し、当該地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
イ
調査対象地
において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち
地下水基準に適合しないおそれが多いと認められる地下水を含むものの当該
地下水を採取し、当該地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
この号イの測定において当該地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において前号ロ
の土壌の採取を行い、採取された
それぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ
この号イの測定において当該地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において前号ロ
及びハの規定により採取され、又は混合された
それぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
2
前項第一号ロ
又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、
当該調査対象地
の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
前項第一号ニ
又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、
調査対象地
の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
単位区画のすべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される場合における当該単位区画の区域
一
単位区画のすべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される場合における当該単位区画の区域
二
単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画に基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において前項第一号ロ
の土壌の採取を行い、採取された
それぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する
当該試料採取等対象物質
の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものである場合における当該単位区画の区域
二
単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画に基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において前項第一号ロ
及びハの規定により採取され、又は混合された
それぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する
試料採取等対象物質
の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものである場合における当該単位区画の区域
3
前項第二号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において第一項第一号ロの土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、前項第二号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う第一項第一号ロの土壌の採取をもって、前項第二号に規定する土壌の採取に代えることができる。
3
前項第二号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において第一項第一号ロの土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、前項第二号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う第一項第一号ロの土壌の採取をもって、前項第二号に規定する土壌の採取に代えることができる。
(平二二環境令一・一部改正・旧第九条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第九条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★新設★
(土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するおそれがある土地における土壌汚染状況調査に係る特例)
第十条の二
調査実施者は、第三条第一項及び第二項の規定により、調査対象地における試料採取等対象物質が第二種特定有害物質(令第一条第四号に掲げる特定有害物質の種類を除く。この条及び第五十八条第四項第九号において同じ。)であり、かつ、調査対象地の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するおそれがあると認められるときは、第四条第三項、第六条第一項第二号及び第三項から第五項まで並びに第七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)に代えて、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
一
調査実施者は、調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四条第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。
二
調査実施者は、前号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。
イ
当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌
(1)
表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌
ロ
当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該地層内にある土壌(この号イの土壌が当該地層内にない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌)
三
前号(同号イ(1)に係る部分に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
四
前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
2
調査対象地内に土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る試料採取等の結果をもって、同項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。
3
第一項第四号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第一号ただし書に規定する場合にあっては、当該九百メートル格子内の調査対象地。以下この項及び第十四条の二第二項において同じ。)の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
第一項第四号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第一号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第十四条の二第一項第一号において同じ。)の区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
二
三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)の中心において第一項第二号から第四号までの規定により第二種特定有害物質に係る試料採取等を行った結果、同号の測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものである場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
4
第一項第二号又は前項第二号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において第一項第二号の土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う同号の土壌の採取をもって、同号に規定する土壌の採取に代えることができる。
(平二三環境令一三・追加)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★新設★
(公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査に係る特例)
第十条の三
調査実施者は、第三条第一項及び第二項の規定により、調査対象地が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象地の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来するおそれがあると認められるときは、第四条第三項及び第六条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
一
調査実施者は、調査対象地の区域を、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画について、試料採取等の対象とすること。
イ
試料採取等対象物質が第一種特定有害物質である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(2)
三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか一区画
ロ
試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
三十メートル格子内にある単位区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか五区画
(2)
三十メートル格子内にある単位区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にあるすべての単位区画
二
調査実施者は、前号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。
イ
前号イに該当する場合 次に掲げる土壌
(1)
表層の土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
(3)
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
ロ
前号ロに該当する場合 次に掲げる土壌
(1)
表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
(3)
帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
三
前号(同号ロ(1)に係る部分に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
四
第一号(同号ロに係る部分に限る。)の規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等の対象とされた単位区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第二号ロの規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)を第二号ロに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合すること。
五
前三号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
2
前項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画を含む当該三十メートル格子内にあるすべての単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
3
第一項第二号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において同号の土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う同号の土壌の採取をもって、同号に規定する土壌の採取に代えることができる。
(平二三環境令一三・追加)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)
第十一条
調査実施者は、第三条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(次項において「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。
第十一条
調査実施者は、第三条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(次項において「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。
2
前項の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、
試料採取等対象物質(
調査実施者が法第三条第一項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であって、第三条第一項の規定による調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、特定有害物質。以下この項において同じ。)について第二溶出量基準
に適合せず、かつ、当該試料採取等対象物質に第二種特定有害物質が含まれる場合における当該第二種特定有害物質について土壌含有量基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
前項の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、
当該試料採取等対象物質(
調査実施者が法第三条第一項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であって、第三条第一項の規定による調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、特定有害物質。以下この項において同じ。)について第二溶出量基準
及び土壌含有量基準
に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
第十二条
調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四条第三項
、第五条
、第六条第一項第一号、第二項及び第五項、第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定
及び試料採取等(次条において「試料採取等を行う区画の選定等」という。)
に代えて、第三条第六項第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(同条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。
第十二条
調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四条第三項
★削除★
、第六条第一項第一号、第二項及び第五項、第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定
等
に代えて、第三条第六項第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(同条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。
2
第八条第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。
2
第八条第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。
3
第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の
第一種特定有害物質による汚染状態が次の
各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画
(前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の第一種特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準に適合するものであった単位区画を除く。)
の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
3
第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の
特定有害物質による汚染状態が次の
各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画
★削除★
の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
一
土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
二
第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
二
第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(試料採取等を行う区画の選定等の省略)
(試料採取等を行う区画の選定等の省略)
第十三条
調査実施者は、第四条第三項及び
第五条
から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
第十三条
調査実施者は、第四条第三項及び
第六条
から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
2
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(すべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、
試料採取等対象物質
について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(すべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、
当該試料採取等対象物質
について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★新設★
第十三条の二
調査実施者は、第三条第一項の規定により把握した情報により、調査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象地が当該造成時の水面埋立て用材料に含まれる特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるときは、第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
2
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来すると認められるものにあっては、土壌溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(平二三環境令一三・追加)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(試料採取等の省略)
(試料採取等の省略)
第十四条
調査実施者は、第六条から第八条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
第十四条
調査実施者は、第六条から第八条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
一
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されていること、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであること。
一
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されていること、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであること。
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
三
第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないものであること。
三
第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないものであること。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画及びすべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準
又は
土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画及びすべての区域が第三条第六項第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準
及び
土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画
一
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった単位区画
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった単位区画
三
第四条第三項(同項第二号イに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
三
第四条第三項(同項第二号イに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
四
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
四
第四条第三項(同項第二号ロに係る部分に限る。)の規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
五
第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画
五
第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画
(平二二環境令一・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★新設★
第十四条の二
調査実施者は、第十条の二第一項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
一
第十条の二第一項第四号の測定又は同条第二項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
二
第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準(第十三条の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第十条の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
第十条の二第一項第四号の測定又は同条第二項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
二
第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
(平二三環境令一三・追加)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(法施行前に行われた調査の結果の利用)
(法施行前に行われた調査の結果の利用)
第十五条
調査対象地において、法の施行前に第六条から第八条まで及び第十条
★挿入★
の規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす。
第十五条
調査対象地において、法の施行前に第六条から第八条まで及び第十条
又は第十条の二第一項若しくは第十条の三第一項
の規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす。
(平二二環境令一・一部改正・旧第一一条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第一一条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四
確認を受けようとする土地の場所
四
確認を受けようとする土地の場所
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
2
都道府県知事は、前項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
2
都道府県知事は、前項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの
、又は当該工場又は
事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの
又は当該工場若しくは
事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
3
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
3
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
4
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により届け出なければならない。
4
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により届け出なければならない。
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)
(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)
第二十六条
法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第二十六条
法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
土壌の特定有害物質による汚染状態が
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準
に適合しないことが明らかである土地であること。
一
土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合しないことが明らかである土地であること。
二
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。
二
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。
三
特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
三
特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
四
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置として環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
四
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置として環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
五
前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準
に適合しないおそれがある土地であること。
五
前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準
に適合しないおそれがある土地であること。
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(区域の指定に係る基準)
(区域の指定に係る基準)
第三十一条
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、
別表第二
の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
第三十一条
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、
別表第三
の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、
別表第三
の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、
別表第四
の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第一八条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)
第三十四条
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
第三十四条
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号)
第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
★削除★
第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出
三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出
2
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置を定めて行うものとする。
2
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置を定めて行うものとする。
3
前条の規定は、法第七条第一項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第三項中「当該土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。
3
前条の規定は、法第七条第一項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第三項中「当該土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。
(平一七環境令一一・平一七環境令二八・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一七環境令一一・平一七環境令二八・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第二一条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(形質変更時要届出区域の指定の公示)
(形質変更時要届出区域の指定の公示)
第四十七条
法第十一条第三項において準用する法第六条第二項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類
★挿入★
並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は令第八条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、第三十二条後段の規定を準用する。
第四十七条
法第十一条第三項において準用する法第六条第二項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類
並びに第五十八条第四項第九号から第十一号までに該当するものにあってはその旨
並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は令第八条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、第三十二条後段の規定を準用する。
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第五十条
第四十三条の規定は、法第十二条第一項第一号の環境省令で定めるものについて準用する。この場合において、第四十三条第一号イ及び同条第二号中「指示措置等」とあるのは「汚染の除去等の措置」と、同条第三号中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
第五十条
法第十二条第一項第一号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一
次のいずれにも該当しない行為
イ
汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
ロ
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして第四十三条第一号ロの環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
ハ
土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
二
土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十三条第二号の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
2
第四十四条の規定は、
前項において準用する第四十三条第一号ロ
の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、
第四十四条第一項第二号及び第三号、第二項第二号並びに第五項
中「要措置区域」とあるのは、「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
2
第四十四条の規定は、
前項第一号ロ
の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、
同条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と、同条第三項から第五項までの規定中「前条第一号ロ」とあるのは「前項第一号ロ」と、同条第五項
中「要措置区域」とあるのは、「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
3
第四十五条(同条第三項第三号を除く。)の規定は、第一項において準用する第四十三条第二号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十五条第一項第二号中「指示措置等」とあるのは「汚染の除去等の措置」と、同条第二項第一号中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と、同条第三項第一号中「指示措置等」とあるのは「汚染の除去等の措置」と読み替えるものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第四十六条の規定は、
第一項において準用する第四十三条第三号
の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第七号中「要措置区域」とあるのは
、「形質変更時要届出区域」
と読み替えるものとする。
3
第四十六条の規定は、
第一項第二号
の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第七号中「要措置区域」とあるのは
「形質変更時要届出区域」と、第二項中「同条第三号」とあるのは「第一項第二号」
と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域が法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該形質変更時要届出区域は、
第一項の規定において準用する第四十三条第一号ロ
の確認に係る形質変更時要届出区域とみなす。
4
第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域が法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該形質変更時要届出区域は、
第一項第一号ロ
の確認に係る形質変更時要届出区域とみなす。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項において準用する第四十三条第一号ロ
の確認に係る形質変更時要届出区域が法第六条第一項の規定により要措置区域として指定された場合においては、当該要措置区域は、第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域とみなす。
5
第一項第一号ロ
の確認に係る形質変更時要届出区域が法第六条第一項の規定により要措置区域として指定された場合においては、当該要措置区域は、第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域とみなす。
(平二二環境令一・全改・旧第三三条繰下)
(平二二環境令一・全改・旧第三三条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第五十三条
法第十二条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十三条
法第十二条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)を防止するために必要な措置を講ずること。
一
土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)を防止するために必要な措置を講ずること。
二
土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌(土壌溶出量基準に係るものに限る。)が当該形質変更時要届出区域内の帯水層に接しないようにすること。
★挿入★
二
土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌(土壌溶出量基準に係るものに限る。)が当該形質変更時要届出区域内の帯水層に接しないようにすること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
★新設★
イ
第五十八条第四項第九号又は第十号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合
★新設★
ロ
第五十八条第四項第十一号に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合するものである場合
三
土地の形質の変更を行った後、法第七条第六項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
三
土地の形質の変更を行った後、法第七条第六項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三六条繰下)
(平二二環境令一・一部改正・旧第三六条繰下、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(台帳)
(台帳)
第五十八条
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
第五十八条
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)ごとに調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)ごとに調製するものとする。
3
第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域に関するものは、形質変更時要届出区域に関するものと区別して保管しなければならない。
3
第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域に関するものは、形質変更時要届出区域に関するものと区別して保管しなければならない。
4
第一項の帳簿は、要措置区域等につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第十三、形質変更時要届出区域にあっては様式第十四のとおりとする。
4
第一項の帳簿は、要措置区域等につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第十三、形質変更時要届出区域にあっては様式第十四のとおりとする。
一
要措置区域等に指定された年月日
一
要措置区域等に指定された年月日
二
要措置区域等の所在地
二
要措置区域等の所在地
三
要措置区域等の概況
三
要措置区域等の概況
四
法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、その旨
四
法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、その旨
五
要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに第十一条第一項、第十三条第一項
又は第十四条第一項
の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査(法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。次項第一号において同じ。)の結果により法第六条第一項、第十一条第一項又は第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由
五
要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに第十一条第一項、第十三条第一項
、第十三条の二第一項、第十四条第一項又は第十四条の二第一項
の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査(法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。次項第一号において同じ。)の結果により法第六条第一項、第十一条第一項又は第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由
六
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関(法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称
六
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関(法第十四条第三項の規定に基づき指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称
七
要措置区域(土壌溶出量基準に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無
七
要措置区域(土壌溶出量基準に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無
八
形質変更時要届出区域であって法第七条第六項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置
八
形質変更時要届出区域であって法第七条第六項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置
★新設★
九
形質変更時要届出区域であって当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)にあっては、その旨
★新設★
十
形質変更時要届出区域であって第十三条の二第二項括弧書に規定する土地(当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)のものにあっては、その旨
★新設★
十一
次に掲げる土地の形質変更時要届出区域であって公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地のものにあっては、その旨
イ
工業専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する地域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地
ロ
イに掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり第三十条の要件に該当しないと認められるもの
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
土地の形質の変更の実施状況
十二
土地の形質の変更の実施状況
5
第一項の図面は、次のとおりとする。
5
第一項の図面は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
二
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明示した図面
二
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明示した図面
三
要措置区域等の周辺の地図
三
要措置区域等の周辺の地図
6
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
7
法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等に係る帳簿及び図面を台帳から消除しなければならない。
7
法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等に係る帳簿及び図面を台帳から消除しなければならない。
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(搬出しようとする土壌の調査)
(搬出しようとする土壌の調査)
第五十九条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
第五十九条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一
要措置区域等内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(
以下
「掘削前調査の方法」という。)
一
要措置区域等内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(
次項並びに次条第一項第四号及び第二項第一号において
「掘削前調査の方法」という。)
二
要措置区域等内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(第三項並びに次条第一項第五号及び第二項第二号において「掘削後調査の方法」という。)
二
要措置区域等内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(第三項並びに次条第一項第五号及び第二項第二号において「掘削後調査の方法」という。)
2
掘削前調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
2
掘削前調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
★新設★
一
土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握すること。
★新設★
二
前号の規定により把握した情報により、掘削対象地を特定有害物質の種類(同号の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十四号に掲げる特定有害物質の種類を除く。以下この条において同じ。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)ごとに次に掲げる区分に分類すること。
イ
掘削対象地が浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第十七号イに規定する浄化等済土壌をいう。)又は法第十六条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた土壌により埋め戻された場所である旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる土地
ロ
掘削対象地が基準不適合土壌以外の土壌(イの土壌を除く。)により埋め戻された場所である旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
ハ
イ及びロに掲げる土地以外の土地
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下この号において「掘削対象地」という。)
を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により調査対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項の規定に基づき調査対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて調査対象地を区画した単位区画)に
区分
する方法により
区分
すること。
三
掘削対象地
を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により調査対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項の規定に基づき調査対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて調査対象地を区画した単位区画)に
区画
する方法により
区画
すること。
★新設★
四
前号の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、次に定めるところにより、試料採取等の対象とすること。
イ
第二号ハに掲げる土地(掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類された土地を除く。)を含む掘削対象単位区画
ロ
第二号ロ又はハに掲げる土地のうち掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類されたものを含む掘削対象単位区画(イに掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)がある場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画
(1)
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前号の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)
(2)
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(イ)又は(ロ)に定める掘削対象単位区画
(イ)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画
(ロ)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあるすべての掘削前調査一部対象単位区画
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号の規定により
区分された区画
の中心(
当該区画
において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次の土壌の採取を行うこと。
五
前号の規定により
試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画
の中心(
当該掘削対象単位区画
において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次の土壌の採取を行うこと。
イ
表層の土壌
イ
表層の土壌
ロ
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
ロ
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
ハ
地表から深さ五十センチメートルの土壌
ハ
地表から深さ五十センチメートルの土壌
ニ
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
ニ
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
ホ
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
ホ
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
ヘ
掘削の対象となる部分の深さの土壌
ヘ
掘削の対象となる部分の深さの土壌
ト
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
ト
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
★新設★
チ
基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であって、当該地層の厚さが一メートル未満である場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)
★新設★
六
前号イ及びロの規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
★新設★
七
第四号(同号ロ(2)に係る部分に限る。)の規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)を第五号イからチまでに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合すること。
★八に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前号の
規定により採取
された
それぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
及び同号ト
の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに
前号ト
の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
八
前三号の
規定により採取
され、又は混合された
それぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
及び第五号ト
の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに
第五号ト
の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
★新設★
九
第四号(同号ロに係る部分に限る。)の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前号の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画において、第五号、第六号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができること。
3
掘削後調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
3
掘削後調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
★新設★
一
前項第一号及び第二号に定めるところにより、掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該掘削対象地を特定有害物質の種類ごとに同号イからハまでに掲げる区分に分類すること。
★新設★
二
掘削対象地を、前項第三号に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削すること。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
掘削した土壌を
、百立方メートル以下ごと
★挿入★
に区分すること。
三
前号の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように
、百立方メートル以下ごと
(掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第二項の規定に基づき隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)
に区分すること。
★新設★
四
前号の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とすること。
イ
前項第二号ハに掲げる土地(掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類された土地を除く。)の土壌を含むロット
ロ
前項第二号ロ又はハに掲げる土地のうち掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類されたものの土壌を含むロット(イに掲げるロットを除く。以下「一部対象ロット」という。)がある場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるロット
(1)
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの一部対象ロットのうちいずれか一の一部対象ロット
(2)
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(イ)又は(ロ)に定める一部対象ロット
(イ)
掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの一部対象ロットの数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの一部対象ロットのうちいずれか五の一部対象ロット
(ロ)
掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの一部対象ロットの数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのすべての一部対象ロット
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号の規定により区分された土壌のすべてについて、当該土壌の任意の五地点
の土壌を採取すること。
五
前号の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点
の土壌を採取すること。
三
前号の規定により採取された五地点の土壌のうち任意の一地点の土壌に水を加えた検液に溶出する第一種特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二号
の規定により採取された
五地点
の土壌を、それぞれ同じ重量混合すること。
六
前号
の規定により採取された
五点
の土壌を、それぞれ同じ重量混合すること。
★新設★
七
第四号(同号ロ(2)に係る部分に限る。)の規定により掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうち二以上の一部対象ロットが試料採取等の対象とされた一部対象ロットである場合にあっては、当該二以上の一部対象ロットに係る前号の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号
の規定により
混合された土壌
に水を加えた検液に溶出する
第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質
の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
八
前三号
の規定により
採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物に係る測定を行う場合にあっては、第五号の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)
に水を加えた検液に溶出する
特定有害物質
の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)
(搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)
第六十条
法第十六条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十五による申請書を提出しなければならない。
第六十条
法第十六条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十五による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
要措置区域等の所在地
二
要措置区域等の所在地
三
法第十六条第一項の調査(以下「認定調査」という。)の方法の種類
三
法第十六条第一項の調査(以下「認定調査」という。)の方法の種類
四
掘削前調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項
四
掘削前調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項
五
掘削後調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項
五
掘削後調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項
六
認定調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
六
認定調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
七
認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
七
認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
2
都道府県知事は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、法第十六条第一項の認定をするものとする。
2
都道府県知事は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、法第十六条第一項の認定をするものとする。
一
掘削前調査の方法
前条第二項第二号の規定に基づき採取された
土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を
同項第三号
の規定に基づき測定した結果、その汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る
前条第二項第二号の区画内
の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査の結果、少なくとも一の特定有害物質の種類について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む
場合における当該二以上
の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。)
一
掘削前調査の方法
前条第二項第五号から第七号までの規定により採取され、又は混合された
土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を
同項第八号又は第九号
の規定に基づき測定した結果、その汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る
同項第四号の掘削対象単位区画内
の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査の結果、少なくとも一の特定有害物質の種類について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む
場合における当該位置を含む連続する二
の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。)
二
掘削後調査の方法
前条第三項第三号及び第六号
の測定において
これら
の測定に係る土壌の汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該土壌に係る
同項第一号の百立方メートル以下ごとに区分された土壌
二
掘削後調査の方法
前条第三項第八号
の測定において
同号
の測定に係る土壌の汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該土壌に係る
ロット
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
(汚染土壌の搬出の届出)
(汚染土壌の搬出の届出)
第六十一条
法第十六条第一項の届出は、様式第十六による届出書を提出して行うものとする。
第六十一条
法第十六条第一項の届出は、様式第十六による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
一
汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
★新設★
二
土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票(法第二十条第一項に規定する管理票をいう。以下同じ。)の写し
三
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票(法第二十条第一項に規定する管理票をいう。以下同じ。)の写し
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等(法第五十四条第三項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の構造を記した書類
四
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等(法第五十四条第三項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の構造を記した書類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
五
運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者(法第十六条第四項第二号に規定する汚染土壌処理業者をいう。以下同じ。)に委託したことを証する書類
六
汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者(法第十六条第四項第二号に規定する汚染土壌処理業者をいう。以下同じ。)に委託したことを証する書類
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第十四条第一項に規定する許可証をいう。第六十四条第二項第六号において同じ。)の写し
七
汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第十四条第一項に規定する許可証をいう。第六十四条第二項第六号において同じ。)の写し
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
第六十二条
法第十六条第一項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条
法第十六条第一項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
要措置区域等の所在地
二
要措置区域等の所在地
三
汚染土壌の搬出、運搬及び処理の完了予定日
三
汚染土壌の搬出、運搬及び処理の完了予定日
四
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の
所有者
の氏名又は名称及び連絡先
四
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の
使用者
の氏名又は名称及び連絡先
五
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
五
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
六
前条第二項第四号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
六
前条第二項第四号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★新設★
附 則(平成二三・七・八環境令一三)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
別表第一
(
第六条第一項
関係)
別表第一
(
第七条第一項
関係)
(平二三環境令一三・一部改正)
特定有害物質の種類
地下水基準
カドミウム及びその化合物
一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。)
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物
シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。)
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物
一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン
一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
一リットルにつき
砒
(
ひ
)
素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル
検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメント
及びEPNに限る。以下同じ。)
検出されないこと。
特定有害物質の種類
地下水基準
カドミウム及びその化合物
一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-一・三・五-トリアジン(以下「シマジン」という。)
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物
シアンが検出されないこと。
N・N-ジエチルチオカルバミン酸S-四-クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。)
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物
一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン
一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
一リットルにつき
砒
(
ひ
)
素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル
検出されないこと。
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメトン
及びEPNに限る。以下同じ。)
検出されないこと。
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★新設★
別表第二
(第九条第一項第二号関係)
(平二三環境令一三・追加)
特定有害物質の種類
第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物
検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
シマジン
検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物
検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
シス―一・二―ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物
検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム
検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン
検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
検液一リットルにつき
砒
(
ひ
)
素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン
検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル
検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物
検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★別表第三に移動しました★
★旧別表第二から移動しました★
別表第二
(
第十八条第一項
関係)
別表第三
(
第三十一条第一項
関係)
(平二三環境令一三・一部改正・旧別表第二繰下)
特定有害物質の種類
要件
カドミウム及びその化合物
検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
シマジン
検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物
検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素
検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン
検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物
検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム
検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン
検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
検液一リットルにつき
砒
(
ひ
)
素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン
検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル
検液中に検出されないこと。
有機りん化合物
検液中に検出されないこと。
特定有害物質の種類
要件
カドミウム及びその化合物
検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。
シマジン
検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物
検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルブ
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素
検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン
検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物
検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
チウラム
検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン
検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
検液一リットルにつき
砒
(
ひ
)
素〇・〇一ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。
ベンゼン
検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル
検液中に検出されないこと。
有機りん化合物
検液中に検出されないこと。
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
★別表第四に移動しました★
★旧別表第三から移動しました★
別表第三
(
第十八条第二項
関係)
別表第四
(
第三十一条第二項
関係)
(平二三環境令一三・一部改正・旧別表第三繰下)
特定有害物質の種類
要件
カドミウム及びその化合物
土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。
シアン化合物
土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。
セレン及びその化合物
土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
土壌一キログラムにつき
砒
(
ひ
)
素百五十ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。
特定有害物質の種類
要件
カドミウム及びその化合物
土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。
シアン化合物
土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。
セレン及びその化合物
土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
土壌一キログラムにつき
砒
(
ひ
)
素百五十ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
別表第四
(第二十四条第一項第一号関係)
★削除★
特定有害物質の種類
第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物
検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。
六価クロム化合物
検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。
シマジン
検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物
検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二-ジクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一-ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
シス-一・二-ジクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・三-ジクロロプロペン
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
水銀及びその化合物
検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
セレン及びその化合物
検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
チウラム
検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・一・一-トリクロロエタン
検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二-トリクロロエタン
検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン
検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
鉛及びその化合物
検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
検液一リットルにつき
砒
(
ひ
)
素〇・三ミリグラム以下であること。
ふっ素及びその化合物
検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。
ベンゼン
検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素及びその化合物
検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。
ポリ塩化ビフェニル
検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
有機りん化合物
検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
別表第五
(第三十六条、第三十九条関係)
別表第五
(第三十六条、第三十九条関係)
(平二二環境令一・追加)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・一部改正)
土地
講ずべき汚染の除去等の措置
環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地
当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。)
次項から
九の項
までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。)
イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
遮断工封じ込め
イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)
土壌汚染の除去
イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。)
土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。)
イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。)
土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。)
イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去
土地
講ずべき汚染の除去等の措置
環境省令で定める汚染の除去等の措置
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地
当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。)
次項から
六の項
までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。)
イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)
ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)
ロ 遮断工封じ込め
ハ 地下水汚染の拡大の防止
ニ 土壌汚染の除去
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地
遮断工封じ込め
イ 地下水汚染の拡大の防止
ロ 土壌汚染の除去
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)
原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
イ 遮断工封じ込め
ロ 地下水汚染の拡大の防止
ハ 土壌汚染の除去
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)
土壌汚染の除去
イ 舗装すること(以下「舗装」という。)
ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。)
土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。)
イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌汚染の除去
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。)
土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。)
イ 舗装
ロ 立入禁止
ハ 土壌入換え
ニ 土壌汚染の除去
施行日:平成二十三年七月八日
~平成二十三年七月八日環境省令第十三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕