労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
平成二十一年三月二日 厚生労働省 令 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(産業医の選任)
(産業医の選任)
第十三条
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
第十三条
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
二
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ
異常気圧下における業務
ホ
異常気圧下における業務
ヘ
さく岩機、
鋲
(
びよう
)
打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ヘ
さく岩機、
鋲
(
びよう
)
打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ
坑内における業務
リ
坑内における業務
ヌ
深夜業を含む業務
ヌ
深夜業を含む業務
ル
水銀、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ル
水銀、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
三
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
三
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2
第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、
学校保健法
(昭和三十三年法律第五十六号)
第十六条
の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
2
第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、
学校保健安全法
(昭和三十三年法律第五十六号)
第二十三条
の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・一部改正)
(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(定期健康診断)
(定期健康診断)
第四十四条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
第四十四条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一
既往歴及び業務歴の調査
一
既往歴及び業務歴の調査
二
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
二
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
三
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四
胸部エックス線検査及び
喀
(
かく
)
痰
(
たん
)
検査
四
胸部エックス線検査及び
喀
(
かく
)
痰
(
たん
)
検査
五
血圧の測定
五
血圧の測定
六
貧血検査
六
貧血検査
七
肝機能検査
七
肝機能検査
八
血中脂質検査
八
血中脂質検査
九
血糖検査
九
血糖検査
十
尿検査
十
尿検査
十一
心電図検査
十一
心電図検査
2
前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目とする。
2
前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目とする。
一
満十六歳に達する日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項
、第四十四条の二及び第四十六条
において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満十七歳に達する日の属する年度及び満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
一
満十六歳に達する日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項
及び第四十四条の二
において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満十七歳に達する日の属する年度及び満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
二
満十七歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
二
満十七歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
3
第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3
第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
4
第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4
第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
5
第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
5
第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
(昭五〇労令五・昭五七労令二八・平元労令二二・平一〇労令二六・平一二労令四一・平一九厚労令九六・一部改正)
(昭五〇労令五・昭五七労令二八・平元労令二二・平一〇労令二六・平一二労令四一・平一九厚労令九六・平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
第四十四条の二
事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において
学校保健法第四条又は第六条
の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
第四十四条の二
事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において
学校保健安全法第十一条又は第十三条
の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2
前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
2
前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
(昭五七労令二八・追加)
(昭五七労令二八・追加、平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(結核健康診断)
第四十六条
事業者は、第四十三条、第四十四条、第四十五条又は前条の健康診断(第四十五条第一項に規定する労働者以外の者に係る健康診断にあつては、その者が満十九歳に達する日の属する年度以降の年度に行つたものに限る。)の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね六月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
第四十六条
削除
一
エックス線直接撮影による検査及び
喀
(
かく
)
痰
(
たん
)
検査
二
聴診、打診その他必要な検査
(昭五〇労令五・昭五七労令二八・平元労令二二・一部改正)
(平二一厚労令二三・全改)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(架設通路)
(架設通路)
第五百五十二条
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
第五百五十二条
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一
丈夫な構造とすること。
一
丈夫な構造とすること。
二
こう配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
二
こう配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三
こう配が十五度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。
三
こう配が十五度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。
四
墜落の危険のある箇所には、高さ七十五センチメートル以上の丈夫な手すりを設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取りはずすことができる。
四
墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取りはずすことができる。
イ
高さ八十五センチメートル以上の手すり
ロ
高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)
五
たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
五
たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
六
建設工事に使用する高さ八メートル以上の登りさん橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
六
建設工事に使用する高さ八メートル以上の登りさん橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
(平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(作業床)
(作業床)
第五百六十三条
事業者は、足場(一側足場を除く。
★挿入★
)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
第五百六十三条
事業者は、足場(一側足場を除く。
第三号において同じ。
)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
一
床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
一
床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
木 材 の 種 類
許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ
一、三二〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが
一、〇三〇
かし
一、九一〇
くり、なら、ぶな又はけやき
一、四七〇
アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板
一、六二〇
木 材 の 種 類
許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ
一、三二〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが
一、〇三〇
かし
一、九一〇
くり、なら、ぶな又はけやき
一、四七〇
アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板
一、六二〇
二
つり足場の場合を除き、幅は、四十センチメートル以上とし、床材間のすき間は、三センチメートル以下とすること。
二
つり足場の場合を除き、幅は、四十センチメートル以上とし、床材間のすき間は、三センチメートル以下とすること。
三
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に定めるところにより、手すり等を設けること。ただし、作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
三
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場にあつてはイ又はロ、わく組足場以外の足場にあつてはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
イ
丈夫な構造とすること。
イ
交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさん若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
ロ
材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
ロ
手すりわく
ハ
高さは、七十五センチメートル以上とすること。
ハ
高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等
四
腕木、布、はり、
脚立
(
きやたつ
)
その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
四
腕木、布、はり、
脚立
(
きやたつ
)
その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
五
つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
五
つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
★新設★
六
作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
2
前項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
2
前項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一
幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
一
幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
イ
足場板は、三以上の支持物にかけ渡すこと。
イ
足場板は、三以上の支持物にかけ渡すこと。
ロ
足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。
ロ
足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。
ハ
足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。
ハ
足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。
二
幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
二
幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
3
労働者は、第一項第三号ただし書の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
3
労働者は、第一項第三号ただし書の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五〇労令五・平一一労令三七・一部改正)
(昭五〇労令五・平一一労令三七・平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(点検)
(点検)
第五百六十七条
★新設★
第五百六十七条
事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を
行なう
ときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を
行う
ときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
一
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
二
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
二
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
三
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
三
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四
手すり等
の取りはずし及び脱落の有無
四
第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備
の取りはずし及び脱落の有無
★新設★
五
幅木等の取付状態及び取りはずしの有無
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
脚部の沈下及び滑動の状態
六
脚部の沈下及び滑動の状態
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
七
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
建地、布及び腕木の損傷の有無
八
建地、布及び腕木の損傷の有無
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
九
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
★新設★
3
事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一
当該点検の結果
二
前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(つり足場の点検)
(つり足場の点検)
第五百六十八条
事業者は、つり足場における作業を
行なう
ときは、その日の作業を開始する前に、
前条第一号から第四号まで、第六号及び第八号
に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第五百六十八条
事業者は、つり足場における作業を
行う
ときは、その日の作業を開始する前に、
前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号
に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(作業構台についての措置)
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六
事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
第五百七十五条の六
事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
一
作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
一
作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
二
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
二
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
三
高さ二メートル以上の作業床の床材間のすき間は、三センチメートル以下とすること。
三
高さ二メートル以上の作業床の床材間のすき間は、三センチメートル以下とすること。
四
高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、
次に定めるところにより、手すり等
を設けること。ただし、作業の性質上手すり等
★挿入★
を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等
★挿入★
を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
四
高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、
手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)
を設けること。ただし、作業の性質上手すり等
及び中さん等
を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等
又は中さん等
を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
イ
丈夫な構造とすること。
★削除★
ロ
材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
★削除★
ハ
高さは、七十五センチメートル以上とすること。
★削除★
(昭五五労令三三・追加)
(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(点検)
(点検)
第五百七十五条の八
★新設★
第五百七十五条の八
事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一
支柱の滑動及び沈下の状態
一
支柱の滑動及び沈下の状態
二
支柱、はり等の損傷の有無
二
支柱、はり等の損傷の有無
三
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
三
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
四
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
四
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
五
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
五
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
六
水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
六
水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
七
手すり等
★挿入★
の取りはずし及び脱落の有無
七
手すり等
及び中さん等
の取りはずし及び脱落の有無
★新設★
3
事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一
当該点検の結果
二
前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(昭五五労令三三・追加)
(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(足場についての措置)
(足場についての措置)
第六百五十五条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
第六百五十五条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一
構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
一
構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
二
強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
二
強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
イ
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部のゆるみの状態
ロ
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部のゆるみの状態
ハ
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ハ
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ
手すりの
脱落の有無
ニ
第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び
脱落の有無
★新設★
ホ
幅木等の取付状態及び取りはずしの有無
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
脚部の沈下及び滑動の状態
ヘ
脚部の沈下及び滑動の状態
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
ト
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
建地、布及び腕木の損傷の有無
チ
建地、布及び腕木の損傷の有無
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
突りようとつり索との取付け部の状態及びつり装置の歯止めの機能
リ
突りようとつり索との取付け部の状態及びつり装置の歯止めの機能
三
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
三
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
★新設★
2
注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一
当該点検の結果
二
前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(昭五五労令三三・平一二労令四一・一部改正)
(昭五五労令三三・平一二労令四一・平二一厚労令二三・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
(作業構台についての措置)
(作業構台についての措置)
第六百五十五条の二
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
第六百五十五条の二
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
一
構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
一
構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
二
強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
二
強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ
支柱の滑動及び沈下の状態
イ
支柱の滑動及び沈下の状態
ロ
支柱、はり等の損傷の有無
ロ
支柱、はり等の損傷の有無
ハ
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ハ
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ニ
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
ニ
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
ホ
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ホ
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ヘ
水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
ヘ
水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
ト
手すり等
★挿入★
の取りはずし及び脱落の有無
ト
手すり等
及び中さん等
の取りはずし及び脱落の有無
三
前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。
三
前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。
★新設★
2
注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一
当該点検の結果
二
前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(昭五五労令三三・追加)
(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二厚労令二三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二日厚生労働省令第二十三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕