不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則の一部を改正する省令
平成二十九年四月十七日 法務省 令 第二十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
登記記録等
第二章
登記記録等
第一節
登記記録
(
第四条-第九条
)
第一節
登記記録
(
第四条-第九条
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の五
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の六
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第三章
登記手続
第三章
登記手続
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第二節
表示に関する登記
第二節
表示に関する登記
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三節
権利に関する登記
第三節
権利に関する登記
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十七条・第百五十八条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十七条・第百五十八条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第四節
補則
第四節
補則
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第四章
登記事項の証明等
(
第百九十三条-第二百五条
)
第四章
登記事項の証明等
(
第百九十三条-第二百五条
)
第五章
筆界特定
第五章
筆界特定
第一節
総則
(
第二百六条
)
第一節
総則
(
第二百六条
)
第二節
筆界特定の手続
第二節
筆界特定の手続
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
★新設★
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
-本則-
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
(帳簿)
(帳簿)
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一
受付帳
一
受付帳
二
申請書類つづり込み帳
二
申請書類つづり込み帳
三
土地図面つづり込み帳
三
土地図面つづり込み帳
四
地役権図面つづり込み帳
四
地役権図面つづり込み帳
五
建物図面つづり込み帳
五
建物図面つづり込み帳
六
職権表示登記等事件簿
六
職権表示登記等事件簿
七
職権表示登記等書類つづり込み帳
七
職権表示登記等書類つづり込み帳
八
決定原本つづり込み帳
八
決定原本つづり込み帳
九
審査請求書類等つづり込み帳
九
審査請求書類等つづり込み帳
十
各種通知簿
十
各種通知簿
十一
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十一
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十二
請求書類つづり込み帳
十二
請求書類つづり込み帳
十三
筆界特定書つづり込み帳
十三
筆界特定書つづり込み帳
十四
筆界特定受付等記録簿
十四
筆界特定受付等記録簿
十五
筆界特定事務日記帳
十五
筆界特定事務日記帳
十六
筆界特定関係簿
十六
筆界特定関係簿
十七
筆界特定関係事務日記帳
十七
筆界特定関係事務日記帳
十八
閉鎖土地図面つづり込み帳
十八
閉鎖土地図面つづり込み帳
十九
閉鎖地役権図面つづり込み帳
十九
閉鎖地役権図面つづり込み帳
二十
閉鎖建物図面つづり込み帳
二十
閉鎖建物図面つづり込み帳
二十一
登記簿保存簿
二十一
登記簿保存簿
二十二
登記関係帳簿保存簿
二十二
登記関係帳簿保存簿
二十三
地図保存簿
二十三
地図保存簿
二十四
建物所在図保存簿
二十四
建物所在図保存簿
二十五
登記識別情報通知書交付簿
二十五
登記識別情報通知書交付簿
二十六
登記事務日記帳
二十六
登記事務日記帳
二十七
登記事項証明書等用紙管理簿
二十七
登記事項証明書等用紙管理簿
二十八
登録免許税関係書類つづり込み帳
二十八
登録免許税関係書類つづり込み帳
二十九
再使用証明申出書類つづり込み帳
二十九
再使用証明申出書類つづり込み帳
三十
不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十
不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十一
土地価格通知書つづり込み帳
三十一
土地価格通知書つづり込み帳
三十二
建物価格通知書つづり込み帳
三十二
建物価格通知書つづり込み帳
三十三
諸表つづり込み帳
三十三
諸表つづり込み帳
三十四
雑書つづり込み帳
三十四
雑書つづり込み帳
★新設★
三十五
法定相続情報一覧図つづり込み帳
(平一七法務令一〇六・平二八法務令一二・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平二八法務令一二・平二九法務令二〇・一部改正)
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
★新設★
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
第二十七条の六
法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
(平二九法務令二〇・追加)
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
第二十八条の二
次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
第二十八条の二
次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から三十年間
一
登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から三十年間
二
登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から一年間
二
登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から一年間
三
登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
三
登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
四
不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から三年間
四
不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から三年間
五
雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から一年間
五
雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から一年間
★新設★
六
法定相続情報一覧図つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
(平二八法務令一二・追加)
(平二八法務令一二・追加、平二九法務令二〇・一部改正)
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
★新設★
第三十七条の三
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
(平二九法務令二〇・追加)
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
★新設★
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一
被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二
相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一
申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二
代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
利用目的
四
交付を求める通数
五
被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
六
申出の年月日
七
送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
3
前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印したものに限る。)
二
被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三
被相続人の最後の住所を証する書面
四
第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
五
申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
六
申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
七
代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4
前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5
登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
6
登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
7
前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
(平二九法務令二〇・追加)
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
★新設★
(法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)
第二百四十八条
法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第六項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。
2
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
3
前項の指定は、告示してしなければならない。
(平二九法務令二〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十九年五月二十九日
~平成二十九年四月十七日法務省令第二十号~
★新設★
附 則(平成二九・四・一七法務令二〇)
この省令は、平成二十九年五月二十九日から施行する。