○エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令

平成二十一年三月二十三日国土交通省令第五号

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令を次のように定める。

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 登録建築物調査機関(第二条-第二十条)
第三章 登録講習機関(第二十一条-第三十三条)
附則

第一章 総則
(定義)
第一条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二章 登録建築物調査機関
(建築物調査の申請)
第二条 法第七十六条第一項本文に規定する建築物調査を受けようとする者は、登録建築物調査機関の定めるところにより、建築物調査申請書を当該登録建築物調査機関に提出しなければならない。
(建築物調査を受けることができない期間)
第三条 法第七十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める期間は、法第七十五条第六項の規定による勧告を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年(法第七十五条第五項の規定による報告をした日の属する年度と同条第六項の勧告の日の属する年度が異なる場合には、二年)とする。
(書面の交付)
第四条 法第七十六条第二項の規定による書面の交付は、様式第一による書面を交付して行うものとする。
(報告)
第五条 法第七十六条第三項の規定による報告は、様式第二による報告書一通を提出してしなければならない。
(登録の申請)
第六条 法第七十六条の七の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 事業所の名称及び所在地並びにその事業所が建築物調査の業務を行う区域を記載した書類
三 登録申請者が法第七十六条の十において準用する法第四十条各号の規定に該当しないことを説明した書類
四 調査員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第七十六条の九に規定する一級建築士等であることを証する書類及び登録講習機関が行う建築物調査講習の課程を修了したことを証する書類
五 法第七十六条の八第一項第二号イに規定する部門(以下「建築物調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を説明した書類
六 建築物調査部門の専任の管理者(以下「建築物調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)に係る戸籍謄本又はこれに準ずるもの
七 建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録建築物調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
八 法第七十六条の八第一項第二号ロに規定する文書として、第十条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 建築物調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(建築物調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
九 建築物調査部門管理者及び建築物調査部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
十 建築物調査の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新の手続)
第七条 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十二条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査部門管理者の業務)
第八条 建築物調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 建築物調査部門の業務を統括すること。
二 次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
三 建築物調査について第十条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により建築物調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
四 その他必要な業務
(信頼性確保部門の業務)
第九条 信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条第八号ロの文書に基づき、建築物調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
二 第六条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
三 第一号の内部点検及び第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)を建築物調査部門管理者に対して文書により報告すること。
四 その他必要な業務
(建築物調査の方法)
第十条 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
一 建築物調査の項目及び項目ごとの調査方法
二 建築物調査に当たっての注意事項
三 建築物調査により得られた結果の処理の方法
四 建築物調査に関する記録の帳簿への記載事項
五 作成及び改定年月日
(利害関係を有する事業者)
第十一条 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十三条第三項の国土交通省令で定める著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
一 当該登録建築物調査機関
二 当該登録建築物調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録建築物調査機関を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする株式会社をいう。)
三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該登録建築物調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
四 役員又は職員のうちに当該登録建築物調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録建築物調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
(事業所の変更の届出)
第十二条 登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第五による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査業務規程の届出)
第十三条 登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十五条第一項前段の規定による届出をしようとするときは、建築物調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第六による届出書に当該届出に係る建築物調査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査業務規程の変更の届出)
第十四条 登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において準用する法第四十五条第一項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査業務規程の記載事項)
第十五条 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 建築物調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 事業所の所在地及びその事業所が建築物調査の業務を行う区域に関する事項
三 建築物調査の業務を行う場所に関する事項
四 建築物調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
五 法第七十六条第二項の規定による書面の交付に関する事項
六 建築物調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
七 建築物調査を実施する調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
八 建築物調査を実施する調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
九 建築物調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
十 建築物調査の申請書その他建築物調査に関する書類の保存に関する事項
十一 財務諸表等(法第七十六条の十において準用する法第四十七条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十二 建築物調査の業務に関する公正の確保に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、建築物調査の業務に関し必要な事項
(建築物調査業務の休廃止)
第十六条 登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十六条の規定により建築物調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十七条 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十七条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物調査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第十八条 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 建築物調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 建築物調査の申請を受けた年月日
三 建築物調査を行った建築物の名称及び所在地
四 建築物調査を行った年月日
五 建築物調査を行った調査員の氏名
六 建築物調査の概要及び結果
七 法第七十六条第二項の規定による書面を交付した年月日
八 法第七十六条第三項の規定による報告をした年月日
九 第六条第八号ニ及び同条第九号の研修に関する記録
十 第九条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2 登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第三十三条第二項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日の属する年度の翌年度の開始の日から三年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第十九条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条の十において準用する法第三十三条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国土交通大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(公示)
第二十条 国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

法第七十六条第一項の登録をしたとき。
一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録をした年月日
三 建築物調査の業務を行う事業所の名称及び所在地
法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十四条の規定による届出があったとき。
一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する年月日
三 変更後の建築物調査の業務を行う事業所の所在地
法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十六条の規定による届出があったとき。
一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所
二 建築物調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
三 休止し、又は廃止する建築物調査の業務に係る区域
四 建築物調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は建築物調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 建築物調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた建築物調査の業務に係る区域及びその期間

第三章 登録講習機関
(登録の申請)
第二十一条 法第七十六条の十一の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 建築物調査講習の業務を行う事業所の名称及び所在地を記載した書類
三 登録申請者が法第七十六条の十六において準用する法第四十条各号の規定に該当しないことを説明した書類
四 法第七十六条の十二第一項第一号の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる要件に適合していることを証する書類
五 組織及び運営に関する事項(建築物調査講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
六 その他参考となる事項を記載した書類
(登録の更新)
第二十二条 法第七十六条の十六において準用する法第四十二条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査講習の業務の実施基準)
第二十三条 法第七十六条の十三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物調査講習を毎年一回以上行うこと。
二 建築物調査講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね七時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
三 講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。
四 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五 修了考査は、講義の終了後に行い、調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
六 建築物調査講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)に対して、様式第十一の修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
七 不正な受講を防止するための措置を講じること。
八 建築物調査講習を実施する日時、場所その他建築物調査講習の実施に関し必要な事項及び当該建築物調査講習が登録講習機関として行う建築物調査講習である旨を公示すること。
九 建築物調査講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う建築物調査講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(事業所の変更の届出)
第二十四条 登録講習機関は、法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査講習業務規程の届出)
第二十五条 登録講習機関は、法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十五条第一項前段の規定による届出をしようとするときは、建築物調査講習の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十三による届出書に当該届出に係る建築物調査講習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査講習業務規程の変更の届出)
第二十六条 登録講習機関は、法第七十六条の十六において準用する法第四十五条第一項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査講習業務規程の記載事項)
第二十七条 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 建築物調査講習の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 建築物調査講習の業務を行う事業所及び講習の実施場所に関する事項
三 建築物調査講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 建築物調査講習の受講の申請に関する事項
五 建築物調査講習の業務の実施の方法に関する事項
六 建築物調査講習の内容及び時間に関する事項
七 建築物調査講習に用いる教材に関する事項
八 修了考査の方法に関する事項
九 修了証の交付に関する事項
十 建築物調査講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
十一 帳簿その他の建築物調査講習の業務に関する書類の管理に関する事項
十二 財務諸表等(法第七十六条の十六において準用する法第四十七条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十三 建築物調査講習の業務に関する公正の確保に関する事項
十四 前各号に掲げるもののほか、建築物調査講習の業務に関し必要な事項
(建築物調査講習業務の休廃止の届出)
第二十八条 登録講習機関は、法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十六条の規定により建築物調査講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十五による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第二十九条 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十七条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第三十条 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 建築物調査講習を行った年月日
二 建築物調査講習の実施場所
三 建築物調査講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間
四 受講者の氏名及び生年月日
五 講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証を交付した年月日及び修了証の番号
2 登録講習機関は、法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第三十三条第二項の規定により帳簿を保存するときは、建築物調査講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第三十一条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条の十六において準用する法第三十三条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国土交通大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(建築物調査講習の業務の引継ぎ)
第三十二条 登録講習機関は、法第七十六条の十四第二項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
一 建築物調査講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 建築物調査講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める行為
(公示)
第三十三条 国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

法第七十六条の九第一項の登録をしたとき。
一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録をした年月日
三 建築物調査講習の業務を行う事業所の名称及び所在地
法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十四条の規定による届出があったとき。
一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する年月日
三 変更後の建築物調査講習の業務を行う事業所の所在地
法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十六条の規定による届出があったとき。
一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所
二 建築物調査講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
三 休止し、又は廃止する建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地
四 建築物調査講習の業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 建築物調査講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地及びその期間
法第七十六条の十四の規定により国土交通大臣が建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行うとき。
国土交通大臣が自ら行うこととなった建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地及び当該業務を開始する年月日
法第七十六条の十四の規定により国土交通大臣が自ら行っていた建築物調査講習の業務の全部又は一部を行わないこととするとき。
国土交通大臣が自ら行わないこととする建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地及び当該業務を終了する年月日


附 則
 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十七号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
様式〔省略〕