愛玩動物看護師法
令和元年六月二十八日 法律 第五十号

愛玩動物看護師法
令和元年六月二十八日 法律 第五十号

-公布文-
-目次-
-本則-
-附題-
-附則-
 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第三十四条第二項、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条及び第四十四条から第四十七条までの規定の適用については、第三十四条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章及び第五章において「予備試験事務」という。)」と、第三十五条第一項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第三十六条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第三十七条第一項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「第三十三条第一項の規定」とあるのは「第三十三条の規定(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第三十二条第一項中」とあるのは「第三十二条第一項中「試験に」とあるのは「試験又は愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この条及び次条において「予備試験」という。)に」と、」と、「「その試験」とあるのは「「その試験又は予備試験」と、「前項又は第三十七条第一項」とあるのは「前項又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項」と、「第三十三条第一項中」とあるのは「「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、第三十三条第一項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、」と、「とする」とあるのは「と、同条第二項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」とする」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第三十八条中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第十二条第三項第一号を除く。)」と、「試験事務」」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」」と、「試験事務規程」とあるのは「試験及び予備試験事務規程」と、「同条第四項」とあるのは「同項第一号中「、登録事務の実施」とあるのは「、試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章において「予備試験事務」という。)の実施」と、「の登録事務」とあるのは「の試験事務及び予備試験事務」と、「登録事務の適正」とあるのは「試験事務及び予備試験事務の適正」と、同条第四項」と、「第三十五条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十五条」と、第四十四条及び第四十五条中「第三十八条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十八条」と、「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、第四十六条中「第三十六条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十六条」と、第四十七条第一号及び第四号中「第三十八条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十八条」と、同号中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」とする。