弁護士法
昭和二十四年六月十日 法律 第二百五号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
令和二年五月二十九日 法律 第三十三号
条項号:
附則第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年八月二十九日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(職務を行い得ない事件)
(職務を行い得ない事件)
第二十五条
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
第二十五条
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四
公務員として職務上取り扱つた事件
四
公務員として職務上取り扱つた事件
五
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
五
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六
第三十条の二第一項に規定する法人
の社員
又は使用人
である弁護士
★挿入★
としてその業務に従事していた期間内に、
その法人
が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
六
弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)
の社員
若しくは使用人
である弁護士
又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士
としてその業務に従事していた期間内に、
当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人
が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七
第三十条の二第一項に規定する法人
の社員
又は使用人
である弁護士
★挿入★
としてその業務に従事していた期間内に、
その法人
が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
七
弁護士法人
の社員
若しくは使用人
である弁護士
又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士
としてその業務に従事していた期間内に、
当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人
が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八
第三十条の二第一項に規定する法人
の社員
又は使用人
である場合に、
その法人
が相手方から受任している事件
八
弁護士法人
の社員
若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人
である場合に、
当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人
が相手方から受任している事件
九
第三十条の二第一項に規定する法人
の社員
又は使用人
である場合に、
その法人
が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
九
弁護士法人
の社員
若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人
である場合に、
当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人
が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
(平一三法四一・一部改正)
(平一三法四一・令二法三三・一部改正)
施行日:令和二年八月二十九日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(訴訟関係事務の取扱い)
(訴訟関係事務の取扱い)
第三十条の六
弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下
★挿入★
「
社員等
」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の
社員等
のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
第三十条の六
弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下
この条において
「
社員等弁護士
」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の
社員等弁護士
のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
一
裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐
一
裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐
二
刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
二
刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
2
弁護士法人は、前項に規定する事務についても、
社員等
がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
2
弁護士法人は、前項に規定する事務についても、
社員等弁護士
がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
(平一三法四一・追加)
(平一三法四一・追加、令二法三三・一部改正)
施行日:令和二年八月二十九日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(特定の事件についての業務の制限)
(特定の事件についての業務の制限)
第三十条の十八
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
第三十条の十八
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四
社員等
が相手方から受任している事件
四
社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)
が相手方から受任している事件
五
第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
五
第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
(平一三法四一・追加、平一七法八七・旧第三〇条の一七繰下)
(平一三法四一・追加、平一七法八七・旧第三〇条の一七繰下、令二法三三・一部改正)
施行日:令和二年八月二十九日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(懲戒事由及び懲戒権者)
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条
弁護士及び弁護士法人は、この法律
★挿入★
又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
第五十六条
弁護士及び弁護士法人は、この法律
(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法)
又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2
懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
2
懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3
弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
3
弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(平一三法四一・平一五法一二八・一部改正)
(平一三法四一・平一五法一二八・令二法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年八月二十九日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和二・五・二九法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、〔中略〕附則第五条〔中略〕の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和二年八月二九日〕から施行する。