弁護士法
昭和二十四年六月十日 法律 第二百五号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
附則第八十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(弁護士の欠格事由)
(弁護士の欠格事由)
第七条
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
第七条
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一
禁錮以上の刑に処せられた者
一
禁錮以上の刑に処せられた者
二
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、
又は
公務員であつて免職され、
★挿入★
その処分を受けた日から三年を経過しない者
三
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、
若しくは
公務員であつて免職され、
又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、
その処分を受けた日から三年を経過しない者
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(昭二六法二三七・昭三六法一三七・昭六一法六六・平一一法一五一・一部改正、平一五法一二八・一部改正・旧第六条繰下、平一六法九・令元法三七・一部改正)
(昭二六法二三七・昭三六法一三七・昭六一法六六・平一一法一五一・一部改正、平一五法一二八・一部改正・旧第六条繰下、平一六法九・令元法三七・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条
弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
第十二条
弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
一
心身に故障があるとき。
一
心身に故障があるとき。
二
第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消
又は免職
の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
二
第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消
、免職又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定
の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
2
登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
2
登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
3
弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
3
弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
4
弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。
4
弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。
(昭三六法一三七・昭三七法一六一・平五法八九・平一五法一二八・平二六法六九・一部改正)
(昭三六法一三七・昭三七法一六一・平五法八九・平一五法一二八・平二六法六九・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔前略〕附則〔中略〕第八十七条から第九十一条まで〔中略〕の規定
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。