弁護士法
昭和二十四年六月十日 法律 第二百五号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(弁護士法人の入会及び退会)
(弁護士法人の入会及び退会)
第三十六条の二
弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
第三十六条の二
弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
2
弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地
★挿入★
においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所
★挿入★
の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
2
弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地
(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)
においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所
(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる法律事務所)
の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
3
弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地
★挿入★
においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
3
弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地
(従たる法律事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)
においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
4
弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
4
弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
5
弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
5
弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
6
弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
6
弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
7
弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
7
弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(平一三法四一・追加、平一六法一二四・一部改正)
(平一三法四一・追加、平一六法一二四・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第三条〔中略〕の規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕