弁護士法
昭和二十四年六月十日 法律 第二百五号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
令和二年五月二十九日 法律 第三十三号
条項号:
附則第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(職務を行い得ない事件)
(職務を行い得ない事件)
第二十五条
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
第二十五条
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四
公務員として職務上取り扱つた事件
四
公務員として職務上取り扱つた事件
五
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
五
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六
弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)
の社員
若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二
に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人
★挿入★
又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
六
弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)
若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員
若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(
同条第五号
に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人
、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人
又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七
弁護士法人の社員
若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人
★挿入★
又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
七
弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員
若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人
、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人
又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八
弁護士法人の社員
若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人
★挿入★
又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
八
弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員
若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人
、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人
又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
九
弁護士法人の社員
若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人
★挿入★
又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
九
弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員
若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人
、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人
又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
(平一三法四一・令二法三三・一部改正)
(平一三法四一・令二法三三・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(社員の資格)
(社員の資格)
第三十条の四
弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。
第三十条の四
弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。
2
次に掲げる者は、社員となることができない。
2
次に掲げる者は、社員となることができない。
一
第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
一
第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二
第五十六条又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
二
第五十六条又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
★新設★
三
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(平一三法四一・追加)
(平一三法四一・追加、令二法三三・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(他の
弁護士法人
への加入の禁止等)
(他の
弁護士法人等
への加入の禁止等)
第三十条の十九
弁護士法人の社員は、他の弁護士法人
★挿入★
の社員となつてはならない。
第三十条の十九
弁護士法人の社員は、他の弁護士法人
又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
の社員となつてはならない。
2
弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。
2
弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。
3
弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。
3
弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。
(平一三法四一・追加、平一七法八七・一部改正・旧第三〇条の一八繰下)
(平一三法四一・追加、平一七法八七・一部改正・旧第三〇条の一八繰下、令二法三三・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(解散)
(解散)
第三十条の二十三
弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
第三十条の二十三
弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
二
総社員の同意
三
他の弁護士法人との合併
三
合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
四
破産手続開始の決定
四
破産手続開始の決定
五
解散を命ずる裁判
五
解散を命ずる裁判
六
第五十六条又は第六十条の規定による除名
六
第五十六条又は第六十条の規定による除名
七
社員の欠亡
七
社員の欠亡
2
弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
2
弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(平一三法四一・追加、平一六法七六・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第三〇条の二二繰下)
(平一三法四一・追加、平一六法七六・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第三〇条の二二繰下、令二法三三・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(懲戒事由及び懲戒権者)
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条
弁護士及び弁護士法人は、この法律(
★挿入★
外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
第五十六条
弁護士及び弁護士法人は、この法律(
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び
外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2
懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
2
懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3
弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
3
弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(平一三法四一・平一五法一二八・令二法三三・一部改正)
(平一三法四一・平一五法一二八・令二法三三・一部改正)