母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(健康診査に関する情報の提供の求め)
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
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市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(令元法一六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年五月三十一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第七条の規定並びに附則〔中略〕第七条から第九条まで〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。