母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号
児童福祉法等の一部を改正する法律
令和四年六月十五日 法律 第六十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
第一章
総則
(
第一条-第八条の三
)
第一章
総則
(
第一条-第八条の三
)
第二章
母子保健の向上に関する措置
(
第九条-第二十一条の四
)
第二章
母子保健の向上に関する措置
(
第九条-第二十一条の四
)
第三章
母子健康包括支援センター
(
第二十二条
)
第三章
こども家庭センターの母子保健事業
(
第二十二条
)
第四章
雑則
(
第二十三条-第二十八条
)
第四章
雑則
(
第二十三条-第二十八条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
(知識の普及)
(知識の普及)
第九条
都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し
、相談に応じ
、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
第九条
都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し
★削除★
、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
(昭六一法一〇九・平三法七九・平六法八四・一部改正)
(昭六一法一〇九・平三法七九・平六法八四・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
(相談及び支援)
第九条の二
市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
2
市町村は、母性並びに乳児及び幼児の心身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
(産後ケア事業)
(産後ケア事業)
第十七条の二
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
第十七条の二
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
一
病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
一
病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
二
産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
二
産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
三
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
三
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
2
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
3
市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、
第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター
その他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
3
市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、
児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)
その他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法六九・追加、令四法七六・一部改正)
(令元法六九・追加、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
(健康診査に関する情報の提供の求め)
(健康診査に関する情報の提供の求め)
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し
★挿入★
、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は
第二十二条第二項第二号
から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し
、第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援
、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は
第二十二条第一項第二号
から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(令元法一六・追加、令四法七六・一部改正)
(令元法一六・追加、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
第二十二条
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
第二十二条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより
、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的と
する施設
とする。
こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか
、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的と
して、第一号から第四号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うもの
とする。
一
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
一
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
二
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
三
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四
母性及び児童の保健医療
又は福祉
に関する機関との連絡調整
その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、内閣府令で定める
支援を行うこと。
四
母性及び児童の保健医療
★削除★
に関する機関との連絡調整
並びに第九条の二第二項の
支援を行うこと。
五
健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
五
健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村は、
母子健康包括支援センター
において、第九条の
相談、指導及び助言
並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。
2
市町村は、
こども家庭センター
において、第九条の
指導及び助言、第九条の二第一項の相談
並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。
(平二八法六三・令四法七六・一部改正)
(平二八法六三・令四法六六・令四法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・一五法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。