母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十六号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(健康診査)
(健康診査)
第十二条
市町村は、次に掲げる者に対し、
厚生労働省令
の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
第十二条
市町村は、次に掲げる者に対し、
内閣府令
の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
一
満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
一
満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
二
満三歳を超え満四歳に達しない幼児
二
満三歳を超え満四歳に達しない幼児
2
前項の
厚生労働省令
は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
2
前項の
内閣府令
は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
(平六法八四・全改、平一一法一六〇・平一四法一〇三・一部改正)
(平六法八四・全改、平一一法一六〇・平一四法一〇三・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第十三条
前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
第十三条
前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
2
厚生労働大臣
は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。
2
内閣総理大臣
は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。
(昭六一法一〇九・平六法八四・平二四法六七・一部改正)
(昭六一法一〇九・平六法八四・平二四法六七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(妊娠の届出)
(妊娠の届出)
第十五条
妊娠した者は、
厚生労働省令
で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
第十五条
妊娠した者は、
内閣府令
で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(昭六一法一〇九・平六法八四・平一一法一六〇・平二四法六七・一部改正)
(昭六一法一〇九・平六法八四・平一一法一六〇・平二四法六七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(母子健康手帳)
(母子健康手帳)
第十六条
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
第十六条
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
2
妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
2
妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
3
母子健康手帳の様式は、
厚生労働省令
で定める。
3
母子健康手帳の様式は、
内閣府令
で定める。
4
前項の
厚生労働省令
は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
4
前項の
内閣府令
は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(昭六一法一〇九・平三法七九・平一一法一六〇・平一三法一五三・平一四法一〇三・一部改正)
(昭六一法一〇九・平三法七九・平一一法一六〇・平一三法一五三・平一四法一〇三・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(産後ケア事業)
(産後ケア事業)
第十七条の二
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
第十七条の二
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
一
病院、診療所、助産所その他
厚生労働省令
で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
一
病院、診療所、助産所その他
内閣府令
で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
二
産後ケアセンターその他の
厚生労働省令
で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
二
産後ケアセンターその他の
内閣府令
で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
三
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
三
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として
厚生労働省令
で定める基準に従つて行わなければならない。
2
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として
内閣府令
で定める基準に従つて行わなければならない。
3
市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
3
市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法六九・追加)
(令元法六九・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(健康診査に関する情報の提供の求め)
(健康診査に関する情報の提供の求め)
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、
内閣府令
で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
厚生労働省令
で定めるものにより行うよう努めなければならない。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
内閣府令
で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(養育医療)
(養育医療)
第二十条
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
第二十条
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
2
前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
2
前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
3
養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
3
養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
医学的処置、手術及びその他の治療
三
医学的処置、手術及びその他の治療
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
移送
五
移送
4
養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
4
養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
5
都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
5
都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
6
第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
6
第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
7
児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と
★挿入★
、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」とあるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と
★挿入★
、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
7
児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と
、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と
、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」とあるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と
、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と
、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
(昭六一法一〇九・平五法八九・平六法五六・平六法八四・平一一法一六〇・平一七法一二三・平二三法一〇五・平二六法四七・平二六法五一・一部改正)
(昭六一法一〇九・平五法八九・平六法五六・平六法八四・平一一法一六〇・平一七法一二三・平二三法一〇五・平二六法四七・平二六法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第二十二条
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
第二十二条
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
2
母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
2
母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
一
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
一
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
二
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
三
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四
母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、
厚生労働省令
で定める支援を行うこと。
四
母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、
内閣府令
で定める支援を行うこと。
五
健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
五
健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
3
市町村は、母子健康包括支援センターにおいて、第九条の相談、指導及び助言並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。
3
市町村は、母子健康包括支援センターにおいて、第九条の相談、指導及び助言並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。
(平二八法六三・一部改正)
(平二八法六三・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(緊急時における
厚生労働大臣
の事務執行)
(緊急時における
内閣総理大臣
の事務執行)
第二十七条
第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると
厚生労働大臣
が認める場合にあつては、
厚生労働大臣
又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、
厚生労働大臣
に関する規定として
厚生労働大臣
に適用があるものとする。
第二十七条
第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると
内閣総理大臣
が認める場合にあつては、
内閣総理大臣
又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、
内閣総理大臣
に関する規定として
内閣総理大臣
に適用があるものとする。
2
前項の場合において、
厚生労働大臣
又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
2
前項の場合において、
内閣総理大臣
又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一七法一二三・平二六法四七・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一七法一二三・平二六法四七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十八条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第二十八条
内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加)
(令四法七六・全改)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日〔令和五年四月一日〕から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。