母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第九十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)
(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)
第五条
法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
第五条
法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2
法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第八条第四項
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
2
法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第八条第五項
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
一
父と死別していること。
一
父と死別していること。
二
父の生死が明らかでないこと。
二
父の生死が明らかでないこと。
三
父から遺棄されていること。
三
父から遺棄されていること。
四
父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
四
父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五
父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
五
父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六
父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
六
父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(昭四三政一二一・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第四条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・一部改正)
(昭四三政一二一・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第四条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
二百八十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百三十二万円
)
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
二百九十三万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百四十一万円
)
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十四万円
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十七万円
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額
八万千円
(自宅外通学の児童にあつては、
九万六千円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額
十万八千五百円
(自宅外通学の児童にあつては、
十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「大学等修学支援月額」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額
四万八千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額
四万九千五百円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
八
第三条第三号から第六号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
八
第三条第三号から第六号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万五千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万五千円
九
第三条第七号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三条第七号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三条第八号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三条第八号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三条第九号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三条第九号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校
★挿入★
へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校
(専門課程を除く。)
へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る母子就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあつては、五十九万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三条第十号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三条第十号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十万円
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
母子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子修学資金
母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
母子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金
母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
母子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子修学資金
母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
母子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金
母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
★新設★
4
母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
6
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一一・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第七条繰下、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一一・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第七条繰下、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(保証人及び連帯債務を負担する借主)
(保証人及び連帯債務を負担する借主)
第九条
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。
第九条
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。
2
前条第四項
及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十七条の規定による違約金を包含するものとする。
2
前条第五項
及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十七条の規定による違約金を包含するものとする。
3
配偶者のない女子で扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
3
配偶者のない女子で扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
4
母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(厚生労働省令で定める役員に限る。第十五条第二項第三号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
4
母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(厚生労働省令で定める役員に限る。第十五条第二項第三号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
(昭四〇政二三・昭四八政一五八・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第八条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四八政一五八・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第八条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(一時償還)
(一時償還)
第十六条
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第八条第一項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
第十六条
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第八条第一項
及び第四項
の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
一
第十三条第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。
一
第十三条第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。
二
償還金の支払を怠つたとき。
二
償還金の支払を怠つたとき。
三
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなつたとき。
三
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなつたとき。
四
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。
四
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。
五
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として法第十四条各号に掲げる者を使用するものでなくなつたとき。
五
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として法第十四条各号に掲げる者を使用するものでなくなつたとき。
六
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六
母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二六政三一三・一部改正)
(昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二六政三一三・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(違約金)
(違約金)
第十七条
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年
五パーセント
の割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第十七条
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年
三パーセント
の割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(昭四五政四八・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第一六条繰下、平二七政一一七・一部改正)
(昭四五政四八・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第一六条繰下、平二七政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(償還金の支払猶予)
(償還金の支払猶予)
第十九条
都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項
★挿入★
の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
第十九条
都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項
及び第四項
の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
一
災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
一
災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
二
母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
二
母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
2
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
2
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭六〇政二三八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第一八条繰下、平二六政三一三・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭六〇政二三八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第一八条繰下、平二六政三一三・平三〇政一〇九・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(償還を免除することができない場合)
(償還を免除することができない場合)
第二十条
法第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、
第八条第四項
若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。
第二十条
法第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、
第八条第五項
若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。
(平一五政一五〇・全改、平二一政一四九・一部改正)
(平一五政一五〇・全改、平二一政一四九・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)
(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)
第三十一条の三
法第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
第三十一条の三
法第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2
法第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第三十一条の六第四項
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
2
法第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第三十一条の六第五項
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
一
母と死別していること。
一
母と死別していること。
二
母の生死が明らかでないこと。
二
母の生死が明らかでないこと。
三
母から遺棄されていること。
三
母から遺棄されていること。
四
母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
四
母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五
母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
五
母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六
母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
六
母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(平二六政三一三・追加)
(平二六政三一三・追加、令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
二百八十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百三十二万円
)
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
二百九十三万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百四十一万円
)
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十四万円
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十七万円
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額
八万千円
(自宅外通学の児童にあつては、
九万六千円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額
十万八千五百円
(自宅外通学の児童にあつては、
十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額
四万八千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額
四万九千五百円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
八
第三十一条第三号から第六号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
八
第三十一条第三号から第六号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ニ
失業貸付期間 月額十万五千円
ニ
失業貸付期間 月額十万五千円
九
第三十一条第七号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十一条第七号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十一条第八号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十一条第八号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十一条第九号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十一条第九号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校
★挿入★
へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校
(専門課程を除く。)
へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る父子就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあつては、五十九万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十一条第十号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三十一条第十号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十万円
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据置期間
償還期限
父子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子修学資金
父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
父子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金
父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据置期間
償還期限
父子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子修学資金
父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
父子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金
父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
★新設★
4
父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、父子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
6
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(準用規定)
(準用規定)
第三十一条の七
第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条の七
第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第一項
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子(第三十一条第一号に規定する配偶者のない男子をいう。以下同じ。)が扶養している児童に係るものに限る。)又は父子就学支度資金
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第九条第二項
前条第四項
第三十一条の六第四項
第十七条
第三十一条の七において準用する第十七条
第九条第三項
配偶者のない女子
配偶者のない男子
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金又は父子就学支度資金
第九条第四項
母子事業開始資金又は母子事業継続資金
父子事業開始資金又は父子事業継続資金
第十条
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金
父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金及び父子生活資金
第十一条
母子修学資金
父子修学資金
第十二条第一項
母子修学資金の貸付けは
父子修学資金の貸付けは
第十二条第一項第一号
母子修学資金
父子修学資金
第十二条第一項第二号
母子修学資金
父子修学資金
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第十二条第一項第三号
第十三条第三項
第三十一条の六第三項
母子修学資金
父子修学資金
配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項
配偶者のない男子の二十歳以上である子等(第三十一条第九号に規定する配偶者のない男子の二十歳以上である子等をいう。以下同じ。)(法第三十一条の六第二項
第五条第二項各号
第三十一条の三第二項各号
第十二条第二項
母子技能習得資金及び母子生活資金
父子技能習得資金及び父子生活資金
第十二条第二項第一号
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第十二条第二項第五号
母子技能習得資金
父子技能習得資金
第十二条第三項
母子修業資金の貸付けは
父子修業資金の貸付けは
第十二条第三項第一号
母子修業資金
父子修業資金
第十二条第三項第二号
母子修業資金
父子修業資金
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第十二条第三項第三号
第十三条第三項
第三十一条の六第三項
母子修業資金
父子修業資金
配偶者のない女子の二十歳以上である子等
配偶者のない男子の二十歳以上である子等
第五条第二項各号
第三十一条の三第二項各号
第十四条
母子修学資金
父子修学資金
母子技能習得資金
父子技能習得資金
母子修業資金
父子修業資金
母子生活資金
父子生活資金
第十五条第一項
第十四条の規定により
第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)の規定により
第十五条第一項第二号
第十四条に
第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)に
及び第六条
並びに第三十一条の四において準用する第六条
第十四条各号
第三十一条の六第四項各号
第十五条第一項第三号及び第二項
第十四条
第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)
第十六条
第八条第一項
第三十一条の六第一項
第十六条第一号
第十三条第一号
第三十一条の七において準用する第十三条第一号
第十六条第五号
第十四条各号
第三十一条の六第四項各号
第十八条第一項
第十六条
第三十一条の七において準用する第十六条
第十九条第一項
第八条第一項
第三十一条の六第一項
第十九条第一項第二号
母子修学資金又は母子就学支度資金
父子修学資金又は父子就学支度資金
母子修業資金
父子修業資金
第二十条
第十五条第一項ただし書
第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項ただし書
第八条第四項
第三十一条の六第四項
第九条第一項
第三十一条の七において準用する第九条第一項
第二十二条
第十五条第二項
第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第二項
第二十三条
第三条から前条まで
第三十一条から第三十一条の六まで並びに第三十一条の七において準用する第九条から第二十条まで及び前条
第九条第一項
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子(第三十一条第一号に規定する配偶者のない男子をいう。以下同じ。)が扶養している児童に係るものに限る。)又は父子就学支度資金
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第九条第二項
前条第五項
第三十一条の六第五項
第十七条
第三十一条の七において準用する第十七条
第九条第三項
配偶者のない女子
配偶者のない男子
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金又は父子就学支度資金
第九条第四項
母子事業開始資金又は母子事業継続資金
父子事業開始資金又は父子事業継続資金
第十条
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金
父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金及び父子生活資金
第十一条
母子修学資金
父子修学資金
第十二条第一項
母子修学資金の貸付けは
父子修学資金の貸付けは
第十二条第一項第一号
母子修学資金
父子修学資金
第十二条第一項第二号
母子修学資金
父子修学資金
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第十二条第一項第三号
第十三条第三項
第三十一条の六第三項
母子修学資金
父子修学資金
配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項
配偶者のない男子の二十歳以上である子等(第三十一条第九号に規定する配偶者のない男子の二十歳以上である子等をいう。以下同じ。)(法第三十一条の六第二項
第五条第二項各号
第三十一条の三第二項各号
第十二条第二項
母子技能習得資金及び母子生活資金
父子技能習得資金及び父子生活資金
第十二条第二項第一号
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第十二条第二項第五号
母子技能習得資金
父子技能習得資金
第十二条第三項
母子修業資金の貸付けは
父子修業資金の貸付けは
第十二条第三項第一号
母子修業資金
父子修業資金
第十二条第三項第二号
母子修業資金
父子修業資金
配偶者のない女子
配偶者のない男子
第十二条第三項第三号
第十三条第三項
第三十一条の六第三項
母子修業資金
父子修業資金
配偶者のない女子の二十歳以上である子等
配偶者のない男子の二十歳以上である子等
第五条第二項各号
第三十一条の三第二項各号
第十四条
母子修学資金
父子修学資金
母子技能習得資金
父子技能習得資金
母子修業資金
父子修業資金
母子生活資金
父子生活資金
第十五条第一項
第十四条の規定により
第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)の規定により
第十五条第一項第二号
第十四条に
第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)に
及び第六条
並びに第三十一条の四において準用する第六条
第十四条各号
第三十一条の六第四項各号
第十五条第一項第三号及び第二項
第十四条
第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)
第十六条
第八条第一項
第三十一条の六第一項
第十六条第一号
第十三条第一号
第三十一条の七において準用する第十三条第一号
第十六条第五号
第十四条各号
第三十一条の六第四項各号
第十八条第一項
第十六条
第三十一条の七において準用する第十六条
第十九条第一項
第八条第一項
第三十一条の六第一項
第十九条第一項第二号
母子修学資金又は母子就学支度資金
父子修学資金又は父子就学支度資金
母子修業資金
父子修業資金
第二十条
第十五条第一項ただし書
第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項ただし書
第八条第五項
第三十一条の六第五項
第九条第一項
第三十一条の七において準用する第九条第一項
第二十二条
第十五条第二項
第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第二項
第二十三条
第三条から前条まで
第三十一条から第三十一条の六まで並びに第三十一条の七において準用する第九条から第二十条まで及び前条
(平二六政三一三・追加)
(平二六政三一三・追加、令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)
(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)
第三十三条
法第三十二条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第三十三条
法第三十二条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一
法第三十二条第一項第二号に規定する資金
一
法第三十二条第一項第二号に規定する資金
二
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
二
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
2
法第三十二条第二項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第三十七条第四項
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
2
法第三十二条第二項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第三十七条第五項
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
一
父と死別していること。
一
父と死別していること。
二
父の生死が明らかでないこと。
二
父の生死が明らかでないこと。
三
父から遺棄されていること。
三
父から遺棄されていること。
四
父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
四
父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五
父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
五
父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六
父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
六
父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(昭五七政六・追加、平一五政一五〇・一部改正・旧第二五条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・一部改正)
(昭五七政六・追加、平一五政一五〇・一部改正・旧第二五条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
二百八十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百三十二万円
)
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
二百九十三万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百四十一万円
)
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百四十四万円
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百四十七万円
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額
八万千円
(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、
九万六千円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額
十万八千五百円
(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、
十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額
四万八千円
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額
四万九千五百円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ハ
失業貸付期間 月額十万五千円
ハ
失業貸付期間 月額十万五千円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
高等学校又は
専修学校へ
入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
イ
高等学校又は
専修学校(専門課程を除く。)へ
入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)にあつては、五十九万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十万円
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
寡婦事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金
寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金
寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
寡婦事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金
寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金
寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
★新設★
4
寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
6
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(昭五七政六・追加、平六政一六九・平一二政一一二・平一三政一二九・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二八条繰下、平一七政一四二・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
(昭五七政六・追加、平六政一六九・平一二政一一二・平一三政一二九・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二八条繰下、平一七政一四二・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(準用規定)
(準用規定)
第三十八条
第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十八条
第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第一項
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金
配偶者のない女子が扶養している者
寡婦の被扶養者(第三十二条第八号に規定する寡婦の被扶養者をいう。以下同じ。)
第九条第二項
前条第四項
第三十七条第四項
第十七条
第三十八条において準用する第十七条
第九条第三項
配偶者のない女子が扶養している者
寡婦の被扶養者
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金
就職し、又は
又は
第九条第四項
母子事業開始資金又は母子事業継続資金
寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金
第十条
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金
寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金及び寡婦生活資金
第十一条
母子修学資金
寡婦修学資金
第十二条第一項
母子修学資金の貸付けは
寡婦修学資金の貸付けは
第十二条第一項第一号
母子修学資金
寡婦修学資金
第十二条第一項第二号
母子修学資金
寡婦修学資金
配偶者のない女子
寡婦
第十二条第一項第三号
第十三条第三項
第三十二条第二項
母子修学資金
寡婦修学資金
児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)
寡婦の被扶養者
第五条第二項各号
第三十三条第二項各号
第十二条第二項
母子技能習得資金及び母子生活資金
寡婦技能習得資金及び寡婦生活資金
第十二条第二項第一号
配偶者のない女子
寡婦
第十二条第二項第五号
母子技能習得資金
寡婦技能習得資金
第十二条第三項
母子修業資金の貸付けは
寡婦修業資金の貸付けは
第十二条第三項第一号
母子修業資金
寡婦修業資金
第十二条第三項第二号
母子修業資金
寡婦修業資金
配偶者のない女子
寡婦
第十二条第三項第三号
第十三条第三項
第三十二条第二項
母子修業資金
寡婦修業資金
児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)
寡婦の被扶養者
第五条第二項各号
第三十三条第二項各号
第十四条
前二条
第三十八条において準用する第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)及び前条
母子修学資金
寡婦修学資金
母子技能習得資金
寡婦技能習得資金
母子修業資金
寡婦修業資金
母子生活資金
寡婦生活資金
第十五条第一項
第十四条の規定により
第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)の規定により
第十五条第一項第二号
第十四条に
第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)に
第六条
第三十五条において準用する第六条
法第十四条各号に掲げる者
寡婦
第十五条第一項第三号及び第二項
第十四条
第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)
第十六条
第八条第一項
第三十七条第一項
第十六条第一号
第十三条第一号
第三十八条において準用する第十三条第一号
第十六条第五号
法第十四条各号に掲げる者
寡婦
第十八条第一項
第十六条
第三十八条において準用する第十六条
第十九条第一項
第八条第一項
第三十七条第一項
第十九条第一項第二号
母子修学資金又は母子就学支度資金
寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金
母子修業資金
寡婦修業資金
第二十条
第十五条第一項ただし書
第三十二条第五項において準用する法第十五条第一項ただし書
第八条第四項
第三十七条第四項
第九条第一項
第三十八条において準用する第九条第一項
第二十三条
第三条から前条
第三十二条から第三十七条まで並びに第三十八条において準用する第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)及び第十三条から第二十条
第九条第一項
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金
配偶者のない女子が扶養している者
寡婦の被扶養者(第三十二条第八号に規定する寡婦の被扶養者をいう。以下同じ。)
第九条第二項
前条第五項
第三十七条第五項
第十七条
第三十八条において準用する第十七条
第九条第三項
配偶者のない女子が扶養している者
寡婦の被扶養者
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金
寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金
就職し、又は
又は
第九条第四項
母子事業開始資金又は母子事業継続資金
寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金
第十条
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金
寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金及び寡婦生活資金
第十一条
母子修学資金
寡婦修学資金
第十二条第一項
母子修学資金の貸付けは
寡婦修学資金の貸付けは
第十二条第一項第一号
母子修学資金
寡婦修学資金
第十二条第一項第二号
母子修学資金
寡婦修学資金
配偶者のない女子
寡婦
第十二条第一項第三号
第十三条第三項
第三十二条第二項
母子修学資金
寡婦修学資金
児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)
寡婦の被扶養者
第五条第二項各号
第三十三条第二項各号
第十二条第二項
母子技能習得資金及び母子生活資金
寡婦技能習得資金及び寡婦生活資金
第十二条第二項第一号
配偶者のない女子
寡婦
第十二条第二項第五号
母子技能習得資金
寡婦技能習得資金
第十二条第三項
母子修業資金の貸付けは
寡婦修業資金の貸付けは
第十二条第三項第一号
母子修業資金
寡婦修業資金
第十二条第三項第二号
母子修業資金
寡婦修業資金
配偶者のない女子
寡婦
第十二条第三項第三号
第十三条第三項
第三十二条第二項
母子修業資金
寡婦修業資金
児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)
寡婦の被扶養者
第五条第二項各号
第三十三条第二項各号
第十四条
前二条
第三十八条において準用する第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)及び前条
母子修学資金
寡婦修学資金
母子技能習得資金
寡婦技能習得資金
母子修業資金
寡婦修業資金
母子生活資金
寡婦生活資金
第十五条第一項
第十四条の規定により
第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)の規定により
第十五条第一項第二号
第十四条に
第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)に
第六条
第三十五条において準用する第六条
法第十四条各号に掲げる者
寡婦
第十五条第一項第三号及び第二項
第十四条
第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)
第十六条
第八条第一項
第三十七条第一項
第十六条第一号
第十三条第一号
第三十八条において準用する第十三条第一号
第十六条第五号
法第十四条各号に掲げる者
寡婦
第十八条第一項
第十六条
第三十八条において準用する第十六条
第十九条第一項
第八条第一項
第三十七条第一項
第十九条第一項第二号
母子修学資金又は母子就学支度資金
寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金
母子修業資金
寡婦修業資金
第二十条
第十五条第一項ただし書
第三十二条第五項において準用する法第十五条第一項ただし書
第八条第五項
第三十七条第五項
第九条第一項
第三十八条において準用する第九条第一項
第二十三条
第三条から前条
第三十二条から第三十七条まで並びに第三十八条において準用する第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)及び第十三条から第二十条
(昭五七政六・追加、昭六〇政二三八・平五政三七八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二九条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭六〇政二三八・平五政三七八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二九条繰下、平二一政一四九・平二六政三一三・令二政九七・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(母子臨時児童扶養等資金)
(母子臨時児童扶養等資金)
第七条
都道府県は、平成三十一年十一月一日から平成三十二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。
第七条
都道府県は、平成三十一年十一月一日から平成三十二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。
一
平成三十一年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
一
平成三十一年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
二
母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
二
母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三
平成三十一年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
三
平成三十一年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2
母子臨時児童扶養等資金の額は、平成三十一年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
2
母子臨時児童扶養等資金の額は、平成三十一年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
3
母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
3
母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
一
据置期間 貸付けの日から六箇月間
一
据置期間 貸付けの日から六箇月間
二
償還期限 据置期間経過後三年以内
二
償還期限 据置期間経過後三年以内
4
母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。
4
母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。
5
法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
5
法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
6
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
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都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
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都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
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都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
8
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
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前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
9
第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、
第九条第二項中「前条第四項
及び前項」とあるのは「附則第七条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項
★挿入★
」とあるのは「附則第七条第三項」と、第二十条中「
第八条第四項
若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第七条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第七条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
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第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、
同項中「前条第五項
及び前項」とあるのは「附則第七条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項
及び第四項
」とあるのは「附則第七条第三項」と、第二十条中「
第八条第五項
若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第七条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第七条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
(平三一政一一七・追加)
(平三一政一一七・追加、令二政九七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
(父子臨時児童扶養資金)
(父子臨時児童扶養資金)
第八条
都道府県は、平成三十一年十一月一日から平成三十二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
第八条
都道府県は、平成三十一年十一月一日から平成三十二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
一
平成三十一年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
一
平成三十一年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
二
父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
二
父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三
平成三十一年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
三
平成三十一年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2
父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。
2
父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。
3
第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項
★挿入★
」とあるのは「附則第八条第二項において準用する附則第七条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第八条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
3
第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項
及び第四項
」とあるのは「附則第八条第二項において準用する附則第七条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第八条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(平三一政一一七・追加)
(平三一政一一七・追加、令二政九七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政九七)
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第八条第四項、第三十一条の六第四項及び第三十七条第四項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた母子修学資金及び母子就学支度資金、父子修学資金及び父子就学支度資金並びに寡婦修学資金及び寡婦就学支度資金の貸付金のうち、当該資金の貸付けを受けた者又はその者以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが施行日以後に受ける大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定する大学等における修学の支援の額に相当する額についても適用する。
3
新令第十七条(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第二項(新令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに新令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定は、新令第十七条(新令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する違約金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第二項において準用する新令第十七条の規定による徴収金のうち施行日以後の期間に対応するものの額の計算について適用し、当該違約金及び徴収金のうち施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。