母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
令和六年八月三十日 政令 第二百六十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
第一章
定義等
(
第一条・第二条
)
第一章
定義等
(
第一条・第二条
)
第二章
母子家庭に対する福祉の措置
(
第三条-第三十条
)
第二章
母子家庭に対する福祉の措置
(
第三条-第三十条
)
第三章
父子家庭に対する福祉の措置
(
第三十一条-第三十一条の十
)
第三章
父子家庭に対する福祉の措置
(
第三十一条-第三十一条の十一
)
第四章
寡婦に対する福祉の措置
(
第三十二条-第三十九条
)
第四章
寡婦に対する福祉の措置
(
第三十二条-第三十九条
)
第五章
福祉資金貸付金に関する特別会計等
(
第四十条-第四十四条
)
第五章
福祉資金貸付金に関する特別会計等
(
第四十条-第四十四条
)
第六章
費用
(
第四十五条
)
第六章
費用
(
第四十五条
)
第七章
雑則
(
第四十六条
)
第七章
雑則
(
第四十六条
)
-本則-
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
第二十七条
法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十七条
法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により支給する母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(受給資格者(同条第一号の内閣府令で定める教育訓練(以下この項において「特定教育訓練」という。)を修了した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この条において同じ。)が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定による教育訓練給付金(以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる場合にあつては、当該額から支給を受けることができる教育訓練給付金の額を控除した額)とする。
一
当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練(特定教育訓練のうち、職業に必要な資格の取得を目的とするものとして都道府県知事等(法第八条第一項に規定する都道府県知事等をいう。次項及び第四項において同じ。)が指定するものをいう。以下この条において同じ。)である場合 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)
二
当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練以外のものである場合 当該受給資格者が当該特定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
指定教育訓練を修了した受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものとして都道府県知事等が指定するものに限る。)に就いた場合における前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「百分の六十」とあるのは「百分の八十五」と、「百六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。
3
母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭自立支援教育訓練給付金は、前二項の規定により算定された額が一万二千円を超えないときは、支給しない。
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第三号において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
二
教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして法第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)
三
教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 第一号(指定教育訓練を受ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
4
第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算定した額の母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けた受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに第二項に規定する職業に就いたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出るものとする。
(平一五政一五〇・追加、平一九政二一〇・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第二九条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平二九政九七・平三一政一一七・令四政一一〇・令五政一六一・一部改正)
(令六政二六九・全改)
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において六月以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十八条
法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けることができる配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものは、同号の内閣府令で定める資格(次条第一項において「特定資格」という。)を取得するため同号の養成機関(第三項及び第四項並びに次条第一項において「養成機関」という。)の六月以上の課程において修業する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第三項第一号及び第四項において「受給資格者」という。)とする。
一
基準年(請求月(母子家庭高等職業訓練促進給付金の請求をする日が属する月をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
イ
基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族のうち、控除対象扶養親族(所得税法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この項及び次条第一項第三号において同じ。)がない場合 二百八万円
ロ
基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
二
基準前年(請求月が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の三年前の年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
イ
基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
ロ
基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
児童扶養手当法施行令第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの基準年及び基準前年の所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該基準年又は基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる
受給資格者の
区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる
場合の
区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、
前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する
所得割を除く。次条第四項第一号
において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条
に規定する
母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない
者を除く。次条第四項第一号において同じ。)
第一項の
養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間の最後の十二月間については、月額十四万円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が
請求月の属する年度(請求月が四月から七月までである場合にあつては、その
前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する
所得割を除く。次条第三項第一号
において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条
の規定により支給される
母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない
者を除く。同号において同じ。)である場合
★削除★
養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間の最後の十二月間については、月額十四万円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円
二
前号に掲げる
者以外の者
第一項の
養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間の最後の十二月間については、月額十一万五百円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
二
前号に掲げる
場合以外の場合
★削除★
養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間の最後の十二月間については、月額十一万五百円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が
第一項の
養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が
★削除★
養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・令六政一二〇・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・令六政一二〇・令六政二六九・一部改正)
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第二十九条
法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
第二十九条
法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、特定資格の取得のための費用その他の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(第三項第一号において「受給資格者」という。)に対し支給する給付金(同項及び次条において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。
一
特定資格を取得するため養成機関において六月以上の課程を修了したこと。
二
前号の課程を修了した日(次号及び第三項第一号において「修了日」という。)において配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに該当すること。
三
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前年をいう。以下このイ及び次項において同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1)
修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
(2)
修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(ⅰ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ⅱ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(ⅲ)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
ロ
当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロ及び次項において同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1)
修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
(2)
修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(ⅰ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ⅱ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(ⅲ)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第四項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。
2
児童扶養手当法施行令第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年及び修了時所得基準前年の所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該修了時所得基準年又は修了時所得基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
一
前条第一項の養成機関において六月以上の課程を修了した者(次号及び第三号において「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第三号及び第四項第一号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
二
養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
三
養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
3
前項第二号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第二項の規定を準用する。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる
受給資格者の
区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる
場合の
区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者
★挿入★
五万円
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者
である場合
五万円
二
前号に掲げる
者以外の者
二万五千円
二
前号に掲げる
場合以外の場合
二万五千円
(平二〇政一一五・追加、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条の二繰上、平二八政二五六・平二九政九七・令六政一二〇・一部改正)
(平二〇政一一五・追加、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条の二繰上、平二八政二五六・平二九政九七・令六政一二〇・令六政二六九・一部改正)
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
(父子家庭自立支援教育訓練給付金等)
(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)
第三十一条の九
法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
第三十一条の九
第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。
2
第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
第二十八条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金」とあるのは「第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金」と読み替えるものとする。
第二十七条第一項
第三十一条第一号
第三十一条の十において準用する法第三十一条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(第三十一条第七号に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)
第二十七条第三項及び第四項
母子家庭自立支援教育訓練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
第二十八条第一項
第三十一条第二号
第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十八条第三項
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額
父子家庭高等職業訓練促進給付金の額
第二十八条第三項第一号
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
第三十一条
第三十一条の十において準用する法第三十一条
第二十八条第四項
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
第二十九条第二項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金
父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十九条第二項第一号
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十九条第四項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金
父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
(平二六政三一三・追加、平三〇政二三二・令二政三八一・令五政一六一・一部改正)
(令六政二六九・全改)
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
★新設★
(父子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第三十一条の十
法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、第一号の資格の取得のための費用その他の同号の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対し支給する給付金(次項及び次条において「父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。
一
法第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号の内閣府令で定める資格を取得するため同号の養成機関において六月以上の課程を修了したこと。
二
前号の課程を修了した日(次号において「修了日」という。)において配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに該当すること。
三
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前年をいう。以下このイにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1)
修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この号において同じ。)がない場合 二百八万円
(2)
修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(ⅰ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ⅱ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(ⅲ)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
ロ
当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1)
修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
(2)
修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(ⅰ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ⅱ)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(ⅲ)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2
第二十九条第二項及び第三項の規定は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。この場合において、同条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「修了時所得基準年及び」とあるのは「同項第三号イに規定する修了時所得基準年及び同号ロに規定する」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「受給資格者及び」とあるのは「受給資格者(第三十一条の十第一項各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この号において同じ。)及び」と、「が修了日」とあるのは「が修了日(同項第二号に規定する修了日をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。
(令六政二六九・追加)
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
★第三十一条の十一に移動しました★
★旧第三十一条の十から移動しました★
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第三十一条の十
前条第一項並びに同条第二項において準用する第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項まで
に定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
第三十一条の十一
前二条
に定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二六政三一三・追加、令五政一二六・一部改正)
(平二六政三一三・追加、令五政一二六・一部改正、令六政二六九・一部改正・旧第三一条の一〇繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年八月三十日政令第二百六十九号~
★新設★
附 則(令和六・八・三〇政二六九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金等の支給に関する経過措置)
第二条
この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条(新令第三十一条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第三十一条第一号(法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める教育訓練を修了する者に対する法第三十一条(同号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前に当該教育訓練を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。
(母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給に関する経過措置)
第三条
新令第二十八条(新令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に法第三十一条(第二号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金等」という。)の請求をする者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給について適用し、施行日前に母子家庭高等職業訓練促進給付金等の請求をした者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等の支給に関する経過措置)
第四条
新令第二十九条及び第三十一条の十の規定は、施行日以後に新令第二十九条第一項第一号又は第三十一条の十第一項第一号の課程を修了する者に対する法第三十一条(第三号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前にこの政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「旧令」という。)第二十九条第二項第一号(旧令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の課程を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。