母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
令和六年十月三十日 政令 第三百三十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十日政令第三百三十三号~
(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)
(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)
第三条
法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第三条
法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一
法第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
一
法第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
二
配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金
二
配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金
三
配偶者のない女子が法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
三
配偶者のない女子が法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四
配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
四
配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五
配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
五
配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
六
配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
六
配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
七
法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けていない者であつて、その者の前月の所得に十二を乗じて得た額(以下「推定年所得額」という。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が同月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額(第三十一条第七号において「児童扶養手当支給制限所得額」という。)未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
七
法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)の支給を受けていないものであつて、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第七条第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金
イ
基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあつては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合 二百八万円
ロ
基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該非扶養親族児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
八
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
八
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
九
住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
九
住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
十
特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十
特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十一
配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
十一
配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
(昭四〇政二三・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四八政一五八・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平二政四一・平三政一二二・平五政一四一・平一〇政二二四・平一〇政三五一・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二条繰下、平一九政五五・平二〇政一一五・平二六政三一三・平二七政四二一・平三〇政一〇九・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四八政一五八・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平二政四一・平三政一二二・平五政一四一・平一〇政二二四・平一〇政三五一・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二条繰下、平一九政五五・平二〇政一一五・平二六政三一三・平二七政四二一・平三〇政一〇九・令五政一二六・令五政一六一・令六政三三三・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十日政令第三百三十三号~
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第二十八条
法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けることができる配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものは、同号の内閣府令で定める資格(次条第一項において「特定資格」という。)を取得するため同号の養成機関(第三項及び第四項並びに次条第一項において「養成機関」という。)の六月以上の課程において修業する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第三項第一号及び第四項において「受給資格者」という。)とする。
第二十八条
法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けることができる配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものは、同号の内閣府令で定める資格(次条第一項において「特定資格」という。)を取得するため同号の養成機関(第三項及び第四項並びに次条第一項において「養成機関」という。)の六月以上の課程において修業する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第三項第一号及び第四項において「受給資格者」という。)とする。
一
基準年(請求月(母子家庭高等職業訓練促進給付金の請求をする日が属する月をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
一
基準年(請求月(母子家庭高等職業訓練促進給付金の請求をする日が属する月をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
イ
基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族
(扶養親族のうち、控除対象扶養親族(所得税法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)
及び生計維持児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この項及び次条第一項第三号において同じ。)がない場合 二百八万円
イ
基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族
★削除★
及び生計維持児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この項及び次条第一項第三号において同じ。)がない場合 二百八万円
ロ
基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
ロ
基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族
(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)
又は特定扶養親族等
(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)
に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族
★削除★
又は特定扶養親族等
★削除★
に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
二
基準前年(請求月が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の三年前の年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
二
基準前年(請求月が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の三年前の年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
イ
基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
イ
基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
ロ
基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
ロ
基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2
児童扶養手当法施行令
★挿入★
第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの基準年及び基準前年の所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該基準年又は基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
2
児童扶養手当法施行令
(昭和三十六年政令第四百五号)
第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの基準年及び基準前年の所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該基準年又は基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が請求月の属する年度(請求月が四月から七月までである場合にあつては、その前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第三項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。同号において同じ。)である場合 養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間の最後の十二月間については、月額十四万円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が請求月の属する年度(請求月が四月から七月までである場合にあつては、その前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第三項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。同号において同じ。)である場合 養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間の最後の十二月間については、月額十四万円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円
二
前号に掲げる場合以外の場合 養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間の最後の十二月間については、月額十一万五百円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
二
前号に掲げる場合以外の場合 養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間の最後の十二月間については、月額十一万五百円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・令六政一二〇・令六政二六九・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・令六政一二〇・令六政二六九・令六政三三三・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十日政令第三百三十三号~
(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)
(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)
第三十一条
法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第三十一条
法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一
法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
一
法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
二
配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金
二
配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金
三
配偶者のない男子が法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
三
配偶者のない男子が法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四
配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
四
配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五
配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
五
配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
六
配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
六
配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
七
法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等を受けていない者であつて、その者の推定年所得額が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当支給制限所得額未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
七
法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等の支給を受けていないものであつて、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第三十一条の五第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金
イ
基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあつては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合 二百八万円
ロ
基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該非扶養親族児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
八
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
八
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
九
住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
九
住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
十
特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十
特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十一
配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
十一
配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
(平二六政三一三・追加、平三〇政一〇九・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平三〇政一〇九・令五政一二六・令五政一六一・令六政三三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年十月三十日政令第三百三十三号~
★新設★
附 則(令和六・一〇・三〇政三三三)
(施行期日)
1
この政令は、令和六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前にこの政令による改正前の第三条第七号及び第三十一条第七号に掲げる資金の貸付けの申請をした者に対するこれらの資金の貸付けについては、なお従前の例による。