母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、五百二十二万円)
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、五百二十二万円)
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額
に同法
第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額
に児童扶養手当法
第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が
★挿入★
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号
。以下
「大学等修学支援法」という。)
第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援
」という。)を受けることができるときは
、その
額から当該
児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する
学資支給金の月額と
大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免
の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
★挿入★
)との合計額
(以下「大学等修学支援月額」という。)
に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金(以下「学資支給金」という。)の支給又は
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号
。第十一号ロただし書において
「大学等修学支援法」という。)
第四条第一項の規定による授業料の減免(以下「授業料減免
」という。)を受けることができるときは
、当該
額から当該
★削除★
学資支給金の月額と
当該授業料減免
の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
。第三十一条の五第三号ロただし書及び第三十六条第三号ロただし書において同じ。
)との合計額
★削除★
に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額五万四千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額五万四千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
八
第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
八
第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万八千円
ホ
第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
ホ
第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
九
第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法
第八条第一項
の規定による入学金の減免
★挿入★
を受けることができるときは、
その
額から当該
減免の
額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法
第四条第一項
の規定による入学金の減免
(以下「入学金減免」という。)
を受けることができるときは、
当該
額から当該
入学金減免の
額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十二万円
十二
第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十二万円
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一二六・令五政一六一・令六政一二〇・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一二六・令五政一六一・令六政一二〇・令七政一四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
母子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子修学資金
母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
緊急生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後十年以内
母子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金
母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
母子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子修学資金
母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
緊急生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後十年以内
母子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金
母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するもの
が大学等修学支援
を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該
大学等修学支援の対象となる月分
のもの、母子就学支度資金にあつては当該
大学等修学支援の対象となる入学
に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた
大学等修学支援の額
に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず
、当該大学等修学支援
を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
4
母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するもの
が学資支給金の支給、授業料減免又は入学金減免(以下「学資支給等」という。)
を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該
学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分
のもの、母子就学支度資金にあつては当該
入学金減免の対象となる入学
に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた
学資支給等の額
に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず
、当該学資支給等
を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
5
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
6
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
6
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一一・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第七条繰下、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一一・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第七条繰下、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令五政一六一・令七政一四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、五百二十二万円)
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、五百二十二万円)
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が
大学等修学支援を
受けることができるときは、
その
額から当該
児童が受ける大学等修学支援月額
に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が
学資支給金の支給又は授業料減免を
受けることができるときは、
当該
額から当該
学資支給金の月額と当該授業料減免の年額を十二で除した額との合計額
に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額五万四千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額五万四千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
八
第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
八
第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ
失業貸付期間 月額十万八千円
ニ
失業貸付期間 月額十万八千円
ホ
第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
ホ
第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
九
第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が
大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免
を受けることができるときは、
その
額から当該
減免の
額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が
入学金減免
を受けることができるときは、
当該
額から当該
入学金減免の
額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十二万円
十二
第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十二万円
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・令六政一二〇・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・令六政一二〇・令七政一四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据置期間
償還期限
父子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子修学資金
父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
緊急生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後十年以内
父子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金
父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据置期間
償還期限
父子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子修学資金
父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
緊急生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後十年以内
父子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金
父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するもの
が大学等修学支援
を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該
大学等修学支援の対象となる月分
のもの、父子就学支度資金にあつては当該
大学等修学支援の対象となる入学
に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた
大学等修学支援の額
に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず
、当該大学等修学支援
を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
4
父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するもの
が学資支給等
を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該
学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分
のもの、父子就学支度資金にあつては当該
入学金減免の対象となる入学
に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた
学資支給等の額
に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず
、当該学資支給等
を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
5
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
6
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
6
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令五政一六一・令七政一四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、五百二十二万円)
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、五百二十二万円)
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が
大学等修学支援を
受けることができるときは、
その
額から当該
寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額
に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が
学資支給金の支給又は授業料減免を
受けることができるときは、
当該
額から当該
学資支給金の月額と当該授業料減免の年額を十二で除した額との合計額
に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額五万四千円
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額五万四千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ
失業貸付期間 月額十万八千円
ハ
失業貸付期間 月額十万八千円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
イ
高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が
大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免
を受けることができるときは、
その
額から当該
減免の
額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が
入学金減免
を受けることができるときは、
当該
額から当該
入学金減免の
額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十二万円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十二万円
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・令六政一二〇・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・令六政一二〇・令七政一四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
寡婦事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金
寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金
寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
寡婦事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金
寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金
寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するもの
が大学等修学支援
を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該
大学等修学支援の対象となる月分
のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該
大学等修学支援の対象となる入学
に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた
大学等修学支援の額
に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず
、当該大学等修学支援
を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
4
寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するもの
が学資支給等
を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該
学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分
のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該
入学金減免の対象となる入学
に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた
学資支給等の額
に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず
、当該学資支給等
を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
5
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
6
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
6
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
(昭五七政六・追加、平六政一六九・平一二政一一二・平一三政一二九・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二八条繰下、平一七政一四二・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・一部改正)
(昭五七政六・追加、平六政一六九・平一二政一一二・平一三政一二九・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二八条繰下、平一七政一四二・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令七政一四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一四二)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。