母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条-第八条の三
)
第一章
総則
(
第一条-第八条の四
)
第二章
母子保健の向上に関する措置
(
第九条-第二十一条の四
)
第二章
母子保健の向上に関する措置
(
第九条-第二十一条の四
)
第三章
こども家庭センターの母子保健事業
(
第二十二条
)
第三章
こども家庭センターの母子保健事業
(
第二十二条
)
★新設★
第四章
社会保険診療報酬支払基金の業務
(
第二十二条の二-第二十二条の十三
)
★新設★
第五章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第二十二条の十四-第二十二条の十九
)
第四章
雑則
(
第二十三条-第二十八条
)
第六章
雑則
(
第二十三条-第二十八条
)
★新設★
第七章
罰則
(
第二十九条-第三十一条
)
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(支払基金及び連合会への事務の委託)
第八条の三
市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
2
市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3
市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★第八条の四に移動しました★
★旧第八条の三から移動しました★
(連携及び調和の確保)
(連携及び調和の確保)
第八条の三
都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
第八条の四
都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
(平六法八四・追加、平二〇法七三・一部改正)
(平六法八四・追加、平二〇法七三・一部改正、令六法五三・旧第八条の三繰下)
施行日:令和六年九月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(産後ケア事業)
(産後ケア事業)
第十七条の二
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条
★挿入★
において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
第十七条の二
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条
及び第十九条の二第一項
において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
一
病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
一
病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
二
産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
二
産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
三
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
三
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
2
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
3
市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)その他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
3
市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)その他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法六九・追加、令四法六六・令四法七六・一部改正)
(令元法六九・追加、令四法六六・令四法七六・令六法五三・一部改正)
施行日:令和六年九月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(
健康診査
に関する情報の提供の求め)
(
健康診査等
に関する情報の提供の求め)
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児
であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者
又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、
★挿入★
第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は
★挿入★
第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、
当該他の市町村
に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に
対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査
に関する情報の提供を求めることができる。
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児
★削除★
又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、
健康診査等(
第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は
産後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)又は
第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、
他の市町村
に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に
係る健康診査等
に関する情報の提供を求めることができる。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(令元法一六・追加、令四法六六・令四法七六・一部改正)
(令元法一六・追加、令四法六六・令四法七六・令六法五三・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(支払基金の業務)
第二十二条の二
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「支払基金受託業務」という。)を行うことができる。
一
第八条の三第一項の規定による委託を受けて行う同項に規定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)に関する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(業務の委託)
第二十二条の三
支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の規定により行う支払基金受託業務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(業務方法書)
第二十二条の四
支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、当該支払基金受託業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(区分経理)
第二十二条の五
支払基金は、支払基金受託業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(予算等の認可)
第二十二条の六
支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(財務諸表等)
第二十二条の七
支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(余裕金の運用)
第二十二条の八
支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の九
内閣総理大臣は、支払基金又は第二十二条の三の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第三十条において「支払基金業務受託者」という。)に対し、支払基金受託業務(支払基金業務受託者にあつては、当該委託を受けた支払基金受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支払基金受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、支払基金若しくは支払基金業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、支払基金受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
5
内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支払基金受託業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(監督)
第二十二条の十
内閣総理大臣は、支払基金受託業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支払基金受託業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第二十二条の十一
支払基金受託業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2
支払基金受託業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(協議)
第二十二条の十二
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
一
第二十二条の三、第二十二条の四第一項及び第二十二条の六の認可をしようとするとき。
二
第二十二条の三、第二十二条の四第二項、第二十二条の七第二項及び第三項並びに次条の内閣府令を定めようとするとき。
三
第二十二条の七第一項の承認をしようとするとき。
2
内閣総理大臣は、第二十二条の八第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第二十二条の十三
この章に定めるもののほか、支払基金受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(連合会の業務)
第二十二条の十四
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことができる。
一
第八条の三第一項及び第二項の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(業務の委託)
第二十二条の十五
連合会は、前条の規定により行う連合会受託業務の全部又は一部を支払基金その他内閣府令で定める者に委託することができる。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(区分経理)
第二十二条の十六
連合会は、連合会受託業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の十七
内閣総理大臣は、連合会又は第二十二条の十五の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第三十条において「連合会業務受託者」という。)に対し、連合会受託業務(連合会業務受託者にあつては、当該委託を受けた連合会受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、連合会受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、連合会若しくは連合会業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、連合会受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十二条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(協議)
第二十二条の十八
内閣総理大臣は、第二十二条の十五及び次条の内閣府令を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第二十二条の十九
この章に定めるもののほか、連合会受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
第二十九条
支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者若しくはこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、支払基金受託業務又は連合会受託業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
第三十条
第二十二条の九第一項又は第二十二条の十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令六法五三・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第二十二条の八の規定に違反して支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
(令六法五三・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年九月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
附 則(令和六・六・一九法五三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条及び附則第八条の規定 公布の日
二
第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して三月を経過した日〔令和六年九月一九日〕
三
〔省略〕
四
第一条(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
(母子保健法の一部改正に伴う準備行為)
第二条
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の母子保健法(以下この条において「新母子保健法」という。)第八条の三第一項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、新母子保健法第二十二条の二及び第二十二条の十四に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。