母子保健法
昭和四十年八月十八日 法律 第百四十一号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(機構又は連合会への事務の委託)
(機構又は連合会への事務の委託)
第八条の三
市町村は、次に掲げる者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
第八条の三
市町村は、次に掲げる者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
一
第十二条第一項
若しくは第十三条第一項
の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
一
第十二条第一項
、第十三条第一項若しくは第十三条の二
の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者
二
第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
二
第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
2
市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
2
市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3
市町村は、第一項の規定により次の各号に掲げる事務を委託する場合は、当該各号に定める者と共同して委託するものとする。
3
市町村は、第一項の規定により次の各号に掲げる事務を委託する場合は、当該各号に定める者と共同して委託するものとする。
一
第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村
一
第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村
二
第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者
二
第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者
(令六法五三・追加、令七法八七・一部改正)
(令六法五三・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第十三条
前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、
妊産婦又は乳児若しくは幼児
に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
第十三条
前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、
妊婦
に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定
による妊婦に対する健康診査
についての望ましい基準
★挿入★
を定めるものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定
により市町村が行い、及び勧奨する健康診査(第四項及び第五項並びに第十三条の三において「市町村妊婦健診」という。)
についての望ましい基準
並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準的な費用の額(次項及び第四項において「標準額」という。)
を定めるものとする。
★新設★
3
標準額は、健康保険の診療報酬その他内閣府令で定める事項を勘案して定めるものとする。
★新設★
4
市町村並びに病院、診療所及び助産所は、市町村妊婦健診の実施に当たつては、第二項の基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。
★新設★
5
市町村は、妊婦が市町村妊婦健診を受けるために、市町村妊婦健診に関する情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。
(昭六一法一〇九・平六法八四・平二四法六七・令四法七六・一部改正)
(昭六一法一〇九・平六法八四・平二四法六七・令四法七六・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
第十三条の二
前二条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
第十三条の三
内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十八条の二十三第二項の規定により厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、これを妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。
2
市町村妊婦健診を行う病院、診療所及び助産所(第八条の二の規定により市町村妊婦健診の実施の委託を受けた者を含む。)の管理者は、前項の情報について内閣総理大臣から求めがあつた場合には、これを提供するよう努めなければならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(妊産婦の訪問指導等)
(妊産婦の訪問指導等)
第十七条
第十三条第一項
★挿入★
の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
第十七条
第十三条第一項
又は第十三条の二
の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
2
市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
2
市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(昭六一法一〇九・平六法八四・平一三法一五三・平二四法六七・一部改正)
(昭六一法一〇九・平六法八四・平一三法一五三・平二四法六七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(健康診査等に関する情報の提供の求め)
(健康診査等に関する情報の提供の求め)
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、健康診査等(第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項
若しくは第十三条第一項
の健康診査又は産後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)又は第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等に関する情報の提供を求めることができる。
第十九条の二
市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、健康診査等(第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項
、第十三条第一項若しくは第十三条の二
の健康診査又は産後ケア事業をいう。以下この項において同じ。)又は第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等に関する情報の提供を求めることができる。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
2
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(令元法一六・追加、令四法六六・令四法七六・令六法五三・一部改正)
(令元法一六・追加、令四法六六・令四法七六・令六法五三・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(費用の支弁)
(費用の支弁)
第二十一条
市町村が行う第十二条第一項
★挿入★
の規定による健康診査に要する費用
及び
第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
第二十一条
市町村が行う第十二条第一項
及び第十三条第一項
の規定による健康診査に要する費用
並びに
第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
(平六法八四・全改、平一四法一〇三・平二三法一〇五・一部改正)
(平六法八四・全改、平一四法一〇三・平二三法一〇五・令八法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条〔中略〕並びに附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕第十五条〔中略〕の規定並びに附則〔中略〕第三十七条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。