母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
二百八十五万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百二十九万円
)
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
二百八十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百三十二万円
)
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十三万円
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十四万円
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額八万千円(自宅外通学の児童にあつては、九万六千円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額八万千円(自宅外通学の児童にあつては、九万六千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額四万八千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額四万八千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
八
第三条第三号から第六号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、
二百四十万円
を超えることができない。
八
第三条第三号から第六号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、
二百五十二万円
を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額
十万三千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額
十万五千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額
十万三千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額
十万五千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額
十万三千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額
十万五千円
九
第三条第七号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三条第七号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三条第八号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三条第八号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三条第九号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イ
又はロ
に掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ
又はロ
に定める額
十一
第三条第九号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イ
からハまで
に掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ
からハまで
に定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童
、高等学校
若しくは専修学校へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)
又は修業施設へ入所する児童
に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童
又は高等学校
若しくは専修学校へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)
★削除★
に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る母子就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあつては、五十九万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る母子就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあつては、五十九万円)
★新設★
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三条第十号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三条第十号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十万円
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
母子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子修学資金
母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後
六年
以内
母子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
母子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金
母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
母子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子修学資金
母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
母子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後
二十年
以内
母子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
母子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
母子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金
母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
母子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
4
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
5
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一一・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第七条繰下、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一一・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第七条繰下、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(償還を免除することができる母子福祉資金)
(償還を免除することができる母子福祉資金)
第二十一条
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金
★挿入★
とする。
第二十一条
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金
及び附則第七条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金
とする。
(平一五政一五〇・全改)
(平一五政一五〇・全改、平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
第二十七条
法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十七条
法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
3
母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号
★挿入★
において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者
★挿入★
当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号
及び第三号
において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者
(次号に掲げる者を除く。)
当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
★新設★
二
教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして法第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が八十万円を超えるときは、八十万円)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者
前号
に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
三
教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者
第一号(指定教育訓練を受ける者であるときは、前号)
に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
(平一五政一五〇・追加、平一九政二一〇・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第二九条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平二九政九七・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平一九政二一〇・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第二九条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平二九政九七・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において一年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において一年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円
★挿入★
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円
(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十四万円)
二
前号に掲げる者以外の者 月額七万五百円
★挿入★
二
前号に掲げる者以外の者 月額七万五百円
(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十一万五百円)
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が
三十六月
を超えるときは、
三十六月
)を超えない期間とする。
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が
四十八月
を超えるときは、
四十八月
)を超えない期間とする。
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
★新設★
(償還を免除することができる父子福祉貸付金)
第三十一条の四の二
法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第八条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
(平三一政一一七・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
二百八十五万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百二十九万円
)
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
二百八十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百三十二万円
)
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十三万円
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百四十四万円
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額八万千円(自宅外通学の児童にあつては、九万六千円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額八万千円(自宅外通学の児童にあつては、九万六千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額四万八千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額四万八千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
八
第三十一条第三号から第六号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、
二百四十万円
を超えることができない。
八
第三十一条第三号から第六号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、
二百五十二万円
を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額
十万三千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額
十万五千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額
十万三千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額
十万五千円
ニ
失業貸付期間 月額
十万三千円
ニ
失業貸付期間 月額
十万五千円
九
第三十一条第七号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十一条第七号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十一条第八号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十一条第八号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十一条第九号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イ
又はロ
に掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ
又はロ
に定める額
十一
第三十一条第九号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イ
からハまで
に掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ
からハまで
に定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童
、高等学校
若しくは専修学校へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)
又は修業施設へ入所する児童
に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童
又は高等学校
若しくは専修学校へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)
★削除★
に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る父子就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあつては、五十九万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)に係る父子就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童(専修学校にあつては、専門課程へ入学する児童に限る。)にあつては、五十九万円)
★新設★
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十一条第十号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三十一条第十号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十万円
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据置期間
償還期限
父子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子修学資金
父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後
六年
以内
父子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
父子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金
父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据置期間
償還期限
父子事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子修学資金
父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
父子修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後
二十年
以内
父子就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後八年以内
父子住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
父子転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金
父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
父子結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
4
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
5
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
二百八十五万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百二十九万円
)
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
二百八十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百三十二万円
)
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百四十三万円
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百四十四万円
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額八万千円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、九万六千円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額八万千円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、九万六千円)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万八千円
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万八千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額
十万三千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額
十万五千円
ハ
失業貸付期間 月額
十万三千円
ハ
失業貸付期間 月額
十万五千円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イ
又はロ
に掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ
又はロ
に定める額
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イ
からハまで
に掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ
からハまで
に定める額
イ
高等学校
若しくは
専修学校へ入学する寡婦の被扶養者
又は修業施設へ入所する寡婦の被扶養者
に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
イ
高等学校
又は
専修学校へ入学する寡婦の被扶養者
★削除★
に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)にあつては、五十九万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦就学支度資金 三十八万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程へ入学する寡婦の被扶養者に限る。)にあつては、五十九万円)
★新設★
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十万円
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(貸付方法及び利率)
(貸付方法及び利率)
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
寡婦事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金
寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後
六年
以内
寡婦就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金
寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
資金の種別
据 置 期 間
償還期限
寡婦事業開始資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金
寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金
知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで
据置期間経過後
二十年
以内
寡婦就職支度資金
貸付けの日から一年間
据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金
知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金
寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金
貸付けの日から六箇月間
据置期間経過後五年以内
2
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
4
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
5
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
5
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
(昭五七政六・追加、平六政一六九・平一二政一一二・平一三政一二九・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二八条繰下、平一七政一四二・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭五七政六・追加、平六政一六九・平一二政一一二・平一三政一二九・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二八条繰下、平一七政一四二・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
(経過規定)
(経過規定)
第三条
法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金
★挿入★
とする。
第三条
法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金
並びに附則第七条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金
とする。
(昭四〇政二三・昭五七政六・平一〇政二二四・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平二六政三一三・一部改正)
(昭四〇政二三・昭五七政六・平一〇政二二四・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平二六政三一三・平三一政一一七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
★新設★
(母子臨時児童扶養等資金)
第七条
都道府県は、平成三十一年十一月一日から平成三十二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。
一
平成三十一年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
二
母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三
平成三十一年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2
母子臨時児童扶養等資金の額は、平成三十一年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
3
母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
一
据置期間 貸付けの日から六箇月間
二
償還期限 据置期間経過後三年以内
4
母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。
5
法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
6
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
7
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
8
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
9
第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第九条第二項中「前条第四項及び前項」とあるのは「附則第七条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第七条第三項」と、第二十条中「第八条第四項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第七条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第七条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
(平三一政一一七・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
★新設★
(父子臨時児童扶養資金)
第八条
都道府県は、平成三十一年十一月一日から平成三十二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
一
平成三十一年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
二
父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三
平成三十一年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2
父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。
3
第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する附則第七条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第八条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(平三一政一一七・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百十七号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政一一七)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。