母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百十七号

-本則-
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
資金の種別 据 置 期 間 償還期限
母子事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
母子修学資金 母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
母子修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後六年以内
母子就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
母子生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後八年以内
母子住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
母子転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金 母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
母子結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
資金の種別 据 置 期 間 償還期限
母子事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内
母子事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
母子修学資金 母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
母子技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
母子修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
母子就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内
母子医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
母子生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後八年以内
母子住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
母子転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内
母子就学支度資金 母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院又は高等専門学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
母子結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円★挿入★
 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十四万円)
資金の種別 据置期間 償還期限
父子事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
父子修学資金 父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
父子修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後六年以内
父子就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
父子生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後八年以内
父子住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
父子転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金 父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
父子結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
資金の種別 据置期間 償還期限
父子事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内
父子事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
父子修学資金 父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)
父子技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
父子修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
父子就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内
父子医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
父子生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後八年以内
父子住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
父子転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内
父子就学支度資金 父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで
父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
父子結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・一部改正)
資金の種別 据 置 期 間 償還期限
寡婦事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金 寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後六年以内
寡婦就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金 寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
資金の種別 据 置 期 間 償還期限
寡婦事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内
寡婦事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
寡婦修学資金 寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
寡婦修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
寡婦就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内
寡婦医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
寡婦生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで
寡婦住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内
寡婦転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内
寡婦就学支度資金 寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)
寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内
寡婦結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
-附則-
-改正附則-