母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第百十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
三百三万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百五十六万円
)
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
三百十四万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百七十一万円
)
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百五十二万円
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百五十七万円
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「大学等修学支援月額」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「大学等修学支援月額」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額五万千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額五万千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
八
第三条第三号から第六号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
八
第三条第三号から第六号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万五千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万五千円
九
第三条第七号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三条第七号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三条第八号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三条第八号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三条第九号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三条第九号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三条第十号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三条第十号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十万円
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十号~
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
第二十七条
法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十七条
法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
3
母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第三号において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第三号において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
二
教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして法第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が
八十万円
を超えるときは、
八十万円
)
二
教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして法第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が
百六十万円
を超えるときは、
百六十万円
)
三
教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 第一号(指定教育訓練を受ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
三
教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 第一号(指定教育訓練を受ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
(平一五政一五〇・追加、平一九政二一〇・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第二九条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平二九政九七・平三一政一一七・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平一九政二一〇・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第二九条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平二九政九七・平三一政一一七・令四政一一〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
三百三万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百五十六万円
)
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
三百十四万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百七十一万円
)
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百五十二万円
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百五十七万円
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額五万千円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額五万千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
八
第三十一条第三号から第六号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
八
第三十一条第三号から第六号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからニまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十二万円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万五千円
ニ
失業貸付期間 月額十万五千円
ニ
失業貸付期間 月額十万五千円
九
第三十一条第七号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十一条第七号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十一条第八号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十一条第八号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十一条第九号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十一条第九号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十一条第十号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三十一条第十号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十万円
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
三百三万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百五十六万円
)
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
三百十四万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百七十一万円
)
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百五十二万円
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百五十七万円
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額五万千円
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額五万千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十三万円)
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万五千円
ハ
失業貸付期間 月額十万五千円
ハ
失業貸付期間 月額十万五千円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
イ
高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十万円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十万円
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十号~
(令和三年四月一日から
令和四年三月三十一日
までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等に関する特例)
(令和三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等に関する特例)
第七条
令和三年四月一日から
令和四年三月三十一日
までに第二十八条第一項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の養成機関において修業を開始した第二十八条第一項に規定する受給資格者に対して母子家庭高等職業訓練促進給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同項及び同条第三項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十八条第一項中「一年」とあるのは「六月」と、同条第三項第一号中「最後の十二月」とあるのは「最後の十二月(その期間が十二月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。
第七条
令和三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までに第二十八条第一項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の養成機関において修業を開始した第二十八条第一項に規定する受給資格者に対して母子家庭高等職業訓練促進給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同項及び同条第三項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十八条第一項中「一年」とあるのは「六月」と、同条第三項第一号中「最後の十二月」とあるのは「最後の十二月(その期間が十二月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。
2
前項に規定する受給資格者に対して母子家庭高等職業訓練修了支援給付金又は父子家庭高等職業訓練修了支援給付金を支給する場合における第二十九条第二項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条第二項第一号中「一年」とあるのは、「六月」とする。
2
前項に規定する受給資格者に対して母子家庭高等職業訓練修了支援給付金又は父子家庭高等職業訓練修了支援給付金を支給する場合における第二十九条第二項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条第二項第一号中「一年」とあるのは、「六月」とする。
(令三政一四一・追加)
(令三政一四一・追加、令四政一一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政一一〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第三項(新令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十七条第一項(同令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第三十一条の十において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。