母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
三百二十六万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
四百八十九万円
)
一
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)
三百四十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、
五百二十二万円
)
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百六十三万円
二
法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき
百七十四万円
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
三
法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「大学等修学支援月額」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「大学等修学支援月額」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額
五万二千五百円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額
五万四千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
六
第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
八
第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
八
第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ハ
第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ
失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万八千円
ホ
第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
ホ
第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
九
第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。)
三十一万円
十二
第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。)
三十二万円
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)
(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第六条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一二六・令五政一六一・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(償還を免除することができる母子福祉資金)
(償還を免除することができる母子福祉資金)
第二十一条
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び
附則第八条第一項
に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
第二十一条
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び
附則第五条第一項
に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
(平一五政一五〇・全改、平三一政一一七・令三政一四一・一部改正)
(平一五政一五〇・全改、平三一政一一七・令三政一四一・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において
一年
以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において
六月
以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。)
月額十万円(
第一項の養成機関における課程の修了までの期間
★挿入★
の最後の
十二月
については、月額十四万円)
★挿入★
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。)
★削除★
第一項の養成機関における課程の修了までの期間
が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間
の最後の
十二月間
については、月額十四万円)
、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円
二
前号に掲げる者以外の者
月額七万五百円(
第一項の養成機関における課程の修了までの期間
★挿入★
の最後の
十二月
については、月額十一万五百円)
★挿入★
二
前号に掲げる者以外の者
★削除★
第一項の養成機関における課程の修了までの期間
が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間
の最後の
十二月間
については、月額十一万五百円)
、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第二十九条
法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
第二十九条
法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第四項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。
2
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第四項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。
一
前条第一項の養成機関において
一年
以上の課程を修了した者(次号及び第三号において「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第三号及び第四項第一号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
一
前条第一項の養成機関において
六月
以上の課程を修了した者(次号及び第三号において「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第三号及び第四項第一号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
二
養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
二
養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
三
養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
三
養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
3
前項第二号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第二項の規定を準用する。
3
前項第二号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第二項の規定を準用する。
4
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 五万円
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 五万円
二
前号に掲げる者以外の者 二万五千円
二
前号に掲げる者以外の者 二万五千円
(平二〇政一一五・追加、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条の二繰上、平二八政二五六・平二九政九七・一部改正)
(平二〇政一一五・追加、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条の二繰上、平二八政二五六・平二九政九七・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(償還を免除することができる父子福祉貸付金)
(償還を免除することができる父子福祉貸付金)
第三十一条の四の二
法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、
附則第九条第一項
に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
第三十一条の四の二
法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、
附則第六条第一項
に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
(平三一政一一七・追加、令三政一四一・一部改正)
(平三一政一一七・追加、令三政一四一・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
三百二十六万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
四百八十九万円
)
一
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)
三百四十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、
五百二十二万円
)
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百六十三万円
二
法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき
百七十四万円
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
三
法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額
五万二千五百円
ニ
専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額
五万四千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
五
法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
六
第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
八
第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
八
第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ハ
第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ
失業貸付期間 月額十万八千円
ニ
失業貸付期間 月額十万八千円
ホ
第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
ホ
第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
九
第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
イ
小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。)
三十一万円
十二
第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。)
三十二万円
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(貸付金額の限度)
(貸付金額の限度)
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
三百二十六万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
四百八十九万円
)
一
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)
三百四十七万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、
五百二十二万円
)
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百六十三万円
二
法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき
百七十四万円
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
イ
高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ハ
大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額
五万二千五百円
ニ
専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額
五万四千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
四
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五
法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
六
第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
七
第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
イ
医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
ロ
介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
八
第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
イ
知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ロ
医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ
失業貸付期間 月額十万八千円
ハ
失業貸付期間 月額十万八千円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
九
第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十
第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
十一
第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
イ
高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ロ
大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
ハ
修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。)
三十一万円
十二
第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。)
三十二万円
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・一部改正)
(昭五七政六・追加、昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一三政一二九・平一四政一五一・一部改正、平一五政一五〇・一部改正・旧第二七条繰下、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・令六政一二〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(経過規定)
(経過規定)
第三条
法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金並びに
附則第八条第一項
に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
第三条
法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金並びに
附則第五条第一項
に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
(昭四〇政二三・昭五七政六・平一〇政二二四・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平二六政三一三・平三一政一一七・令三政一四一・一部改正)
(昭四〇政二三・昭五七政六・平一〇政二二四・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平二六政三一三・平三一政一一七・令三政一四一・令六政一二〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(平成二十四年三月三十一日までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金に関する特例)
★削除★
第五条
母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十九号)の施行の際現に次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第三百十三号。次条において「整備政令」という。)第一条の規定による改正前の第三十条第一項の養成機関において修業し、又は母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までに同項の養成機関において修業を開始した第二十八条第一項に規定する受給資格者に対して、母子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同条第三項第一号及び第四項の規定の適用については、同号中「十万円」とあるのは「十四万千円」と、同項中「期間(その期間が二十四月を超えるときは、二十四月)」とあるのは「期間」とする。
(平二一政一四九・追加、平二四政九五・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧附則第四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金に関する特例)
★削除★
第六条
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までに整備政令第一条の規定による改正前の第三十条第一項の養成機関において修業を開始した第二十八条第一項に規定する受給資格者に対して、母子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「二十四月」とあるのは、「三十六月」とする。
(平二四政九五・追加、平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧附則第五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
★第五条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(母子臨時児童扶養等資金)
(母子臨時児童扶養等資金)
第八条
都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。
第五条
都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。
一
令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
一
令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
二
母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
二
母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三
令和元年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
三
令和元年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2
母子臨時児童扶養等資金の額は、令和元年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
2
母子臨時児童扶養等資金の額は、令和元年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
3
母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
3
母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
一
据置期間 貸付けの日から六箇月間
一
据置期間 貸付けの日から六箇月間
二
償還期限 据置期間経過後三年以内
二
償還期限 据置期間経過後三年以内
4
母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。
4
母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。
5
法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
5
法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
6
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
6
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
7
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
7
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
8
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
8
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
9
第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、同項中「前条第五項及び前項」とあるのは「附則第八条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第八条第三項」と、第二十条中「第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第八条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第八条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
9
第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、同項中「前条第五項及び前項」とあるのは「附則第八条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第八条第三項」と、第二十条中「第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第八条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第八条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
(平三一政一一七・追加、令二政九七・一部改正、令三政一四一・一部改正・旧附則第七条繰下)
(平三一政一一七・追加、令二政九七・一部改正、令三政一四一・一部改正・旧附則第七条繰下、令六政一二〇・旧附則第八条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
★第六条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(父子臨時児童扶養資金)
(父子臨時児童扶養資金)
第九条
都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
第六条
都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
一
令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
一
令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
二
父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
二
父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
三
令和元年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
三
令和元年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2
父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。
2
父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。
3
第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第九条第二項において準用する附則第八条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
3
第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第九条第二項において準用する附則第八条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(平三一政一一七・追加、令二政九七・一部改正、令三政一四一・一部改正・旧附則第八条繰下)
(平三一政一一七・追加、令二政九七・一部改正、令三政一四一・一部改正・旧附則第八条繰下、令六政一二〇・旧附則第九条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
(令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までに修業を開始した受給資格者に支給する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等に関する特例)
★削除★
第七条
令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までに第二十八条第一項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の養成機関において修業を開始した第二十八条第一項に規定する受給資格者に対して母子家庭高等職業訓練促進給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金を支給する場合における同項及び同条第三項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十八条第一項中「一年」とあるのは「六月」と、同条第三項第一号中「最後の十二月」とあるのは「最後の十二月(その期間が十二月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。
2
前項に規定する受給資格者に対して母子家庭高等職業訓練修了支援給付金又は父子家庭高等職業訓練修了支援給付金を支給する場合における第二十九条第二項(第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条第二項第一号中「一年」とあるのは、「六月」とする。
(令三政一四一・追加、令四政一一〇・令五政一六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一二〇)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。