母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和二年十二月二十四日 政令 第三百八十一号
条項号:第四条

-本則-
 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十四万円)
第二十七条第一項 第三十一条第一号 第三十一条の十において準用する法第三十一条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金 父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(第三十一条第九号に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)
第二十七条第三項及び第四項 母子家庭自立支援教育訓練給付金 父子家庭自立支援教育訓練給付金
第二十八条第一項 第三十一条第二号 第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十八条第三項 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額 父子家庭高等職業訓練促進給付金の額
第二十八条第三項第一号 母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
第三十一条 第三十一条の十において準用する法第三十一条
第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫 第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻
母となつた女子 父となつた男子
第二十八条第四項 母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
第二十九条第二項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十九条第二項第一号 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十九条第四項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十七条第一項 第三十一条第一号 第三十一条の十において準用する法第三十一条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金 父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(第三十一条第九号に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)
第二十七条第三項及び第四項 母子家庭自立支援教育訓練給付金 父子家庭自立支援教育訓練給付金
第二十八条第一項 第三十一条第二号 第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十八条第三項 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額 父子家庭高等職業訓練促進給付金の額
第二十八条第三項第一号 母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
第三十一条 第三十一条の十において準用する法第三十一条
第二十八条第四項 母子家庭高等職業訓練促進給付金 父子家庭高等職業訓練促進給付金
第二十九条第二項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十九条第二項第一号 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十九条第四項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
-改正附則-