母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年七月一日 政令 第二百二十四号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和二年十二月二十四日 政令 第三百八十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十一号~
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において一年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
第二十八条
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において一年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
、法
第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者
及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日に
おいて同法
の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十四万円)
一
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
及び法
第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者
★削除★
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日に
おいて地方税法
の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十四万円)
二
前号に掲げる者以外の者 月額七万五百円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十一万五百円)
二
前号に掲げる者以外の者 月額七万五百円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十一万五百円)
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
4
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・一部改正)
(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・一部改正・旧第三〇条繰上、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十一号~
(父子家庭自立支援教育訓練給付金等)
(父子家庭自立支援教育訓練給付金等)
第三十一条の九
法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
第三十一条の九
法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2
第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条第一項
第三十一条第一号
第三十一条の十において準用する法第三十一条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(第三十一条第九号に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)
第二十七条第三項及び第四項
母子家庭自立支援教育訓練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
第二十八条第一項
第三十一条第二号
第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十八条第三項
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額
父子家庭高等職業訓練促進給付金の額
第二十八条第三項第一号
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
第三十一条
第三十一条の十において準用する法第三十一条
第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫
第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻
母となつた女子
父となつた男子
第二十八条第四項
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
第二十九条第二項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金
父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十九条第二項第一号
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十九条第四項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金
父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十七条第一項
第三十一条第一号
第三十一条の十において準用する法第三十一条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(第三十一条第九号に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)
第二十七条第三項及び第四項
母子家庭自立支援教育訓練給付金
父子家庭自立支援教育訓練給付金
第二十八条第一項
第三十一条第二号
第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十八条第三項
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額
父子家庭高等職業訓練促進給付金の額
第二十八条第三項第一号
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
第三十一条
第三十一条の十において準用する法第三十一条
第二十八条第四項
母子家庭高等職業訓練促進給付金
父子家庭高等職業訓練促進給付金
第二十九条第二項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金
父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
第二十九条第二項第一号
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第二十九条第四項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金
父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
(平二六政三一三・追加、平三〇政二三二・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平三〇政二三二・令二政三八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十一号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二四政三八一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。〔後略〕
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条
第四条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条の九第二項の規定は、令和三年八月以後の月分の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び新令第三十一条の九第二項の規定により読み替えられた母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する同令第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年七月以前の月分の当該母子家庭高等職業訓練促進給付金及び当該父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以前に当該養成機関における課程を修了した者に対する当該母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び当該父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。