防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年一月八日 政令 第一号

-改正附則-
-その他-
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・一部改正)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・一部改正)
種類 支給される職員の範囲 支給額
爆発物取扱作業等手当 不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員 作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手 作業一月につき七千円
航空作業手当 航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。) 搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員 搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当 低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員 作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員 次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官 潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員 作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当 落下傘降下作業に従事する自衛官 作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当 駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。) 業務一日につき六百五十円
南極手当 南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員 業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当 自衛隊の病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの 勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当 自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員 作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当 防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。) 作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。) 作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの 作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当 自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官 作業一日につき五百六十円
夜間特殊業務手当 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が二時間に満たないものを除く。)に従事する職員 勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円(勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員一人当たりの一月における平均的な回数が六回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という。)にあつては、七百三十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(特定回数深夜勤務職員にあつては、四百九十円)
航空管制手当 防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) 業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当 自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員 業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当 特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員 業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員 業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
分べん取扱手当 防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。) 取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当 自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。) 業務一日につき二百九十円
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
種類 支給される職員の範囲 支給額
爆発物取扱作業等手当 不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員 作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手 作業一月につき七千円
航空作業手当 航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。) 搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員 搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当 低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員 作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員 次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官 潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員 作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当 落下傘降下作業に従事する自衛官 作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当 駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。) 業務一日につき六百五十円
南極手当 南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員 業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当 自衛隊の病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの 勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当 自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員 作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当 防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。) 作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。) 作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの 作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当 自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官 作業一日につき五百六十円
夜間特殊業務手当 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が二時間に満たないものを除く。)に従事する職員 勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円(勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員一人当たりの一月における平均的な回数が六回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という。)にあつては、七百三十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(特定回数深夜勤務職員にあつては、四百九十円)
航空管制手当 防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) 業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当 自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員 業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当 特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員 業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員 業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当 防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。) 取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当 自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。) 業務一日につき二百九十円
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。