防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号

防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十三号
条項号:第一条

-本則-
-附則-
期間 事務
当分の間 駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
平成三十九年三月三十一日までの間 一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
期間 事務
当分の間 駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
令和九年三月三十一日までの間 一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
期間 事務
平成三十四年三月三十一日までの間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間 同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
期間 事務
令和四年三月三十一日までの間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間 同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
-改正附則-