防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(装備政策部の所掌事務)
(装備政策部の所掌事務)
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
装備品等の標準化の促進に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
秘密の保全に関すること。
四
秘密の保全に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(調達管理部の所掌事務)
(調達管理部の所掌事務)
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
★新設★
七
装備品等の標準化の促進に関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(長官官房に置く課長に準ずる職)
(長官官房に置く課長に準ずる職)
第百八十条
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官
四人
及び艦船設計官一人を置く。
第百八十条
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官
五人
及び艦船設計官一人を置く。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(装備政策部に置く課等)
(装備政策部に置く課等)
第百八十七条
装備政策部に、次の二課及び
装備制度管理官
一人を置く。
装備政策課
国際装備課
第百八十七条
装備政策部に、次の二課及び
装備保全管理官
一人を置く。
装備政策課
国際装備課
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(装備政策課の所掌事務)
(装備政策課の所掌事務)
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること
★挿入★
。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること
(装備保全管理官の所掌に属するものを除く。)
。
★新設★
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
★新設★
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること
★挿入★
。
五
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること
(装備保全管理官の所掌に属するものを除く。)
。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号
に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(装備制度管理官の職務)
(装備保全管理官の職務)
第百九十条
装備制度管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十条
装備保全管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
一
秘密の保全に関すること。
二
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
三
装備品等の標準化の促進に関すること。
三
装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
秘密の保全に関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・一部改正)
(令二政八三・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、
統合装備計画官一人、事業監理官三人
及び装備技術官三人を置く。
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、
事業監理官四人
及び装備技術官三人を置く。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(事業計画官の職務)
(事業計画官の職務)
第百九十二条
事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十二条
事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
プロジェクト管理に関する制度に関すること。
二
プロジェクト管理に関する制度に関すること。
三
プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
三
プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
★新設★
五
プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(統合装備計画官の職務)
第百九十三条
統合装備計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十三条
削除
一
プロジェクト管理(誘導武器及びこれに付随する器材その他陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊のうち二以上の自衛隊において共通して使用される装備品等に係るものに限る。)の実施に関すること(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)。
二
プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(令二政八三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(事業監理官の職務)
(事業監理官の職務)
第百九十四条
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理
(前条第一号に規定するものを除く。)
の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第百九十四条
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理
★削除★
の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(調達企画課の所掌事務)
(調達企画課の所掌事務)
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官及び企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官及び企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部並びに原価管理官及び企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部並びに原価管理官及び企業調査官の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
★新設★
六
装備品等の標準化の促進に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(平一九政二七〇・一部改正)
(平一九政二七〇・一部改正)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(地方協力局の所掌事務の特例)
(地方協力局の所掌事務の特例)
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・一部改正)
(大臣官房審議官に係る特例)
(大臣官房審議官に係る特例)
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
(平二三政一・追加)
(平二三政一・追加)
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、
平成三十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・一部改正)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、
平成三十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・一部改正)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十一条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十一条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
9
地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
9
地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
当分の間
駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
平成三十九年三月三十一日
までの間
一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
期間
事務
当分の間
駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
令和九年三月三十一日
までの間
一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第九項繰下、平二三政一・旧附則第一〇項繰上、平二七政一〇一・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第九項繰下、平二八政一二四・旧附則第一一項繰上、平二九政一一七・一部改正・旧附則第一〇項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第九項繰下、平二三政一・旧附則第一〇項繰上、平二七政一〇一・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第九項繰下、平二八政一二四・旧附則第一一項繰上、平二九政一一七・一部改正・旧附則第一〇項繰上、令二政八三・一部改正)
(地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例)
(地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例)
10
地方協力局周辺環境整備課は、第四十三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
10
地方協力局周辺環境整備課は、第四十三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
平成三十四年三月三十一日
までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
期間
事務
令和四年三月三十一日
までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・一部改正)
(地方協力局施設管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局施設管理課の所掌事務の特例)
11
地方協力局施設管理課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
11
地方協力局施設管理課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
平成三十四年三月三十一日
までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
期間
事務
令和四年三月三十一日
までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上)
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
12
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、
平成三十五年五月十六日
までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
12
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、
令和五年五月十六日
までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正)
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか、
平成三十四年三月三十一日
までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか、
令和四年三月三十一日
までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第九項繰下、平二一政一八九・旧附則第一三項繰下、平二三政一・旧附則第一四項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一三項繰下、平二八政一二四・旧附則第一五項繰上、平二九政一一七・旧附則第一四項繰上)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第九項繰下、平二一政一八九・旧附則第一三項繰下、平二三政一・旧附則第一四項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一三項繰下、平二八政一二四・旧附則第一五項繰上、平二九政一一七・旧附則第一四項繰上、令二政八三・一部改正)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
14
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、
平成三十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
14
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十三号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政八三)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。