防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百四号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条の二
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第五節
特別の機関
第五節
特別の機関
第一款
幕僚監部
第一款
幕僚監部
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第二章
防衛装備庁
第二章
防衛装備庁
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第二款
課の設置等
第二款
課の設置等
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十二条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十二条
)
第三章
補則
(
第二百二十三条-第二百二十五条
)
第三章
補則
(
第二百二十三条-第二百二十五条
)
-本則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百四号~
(防衛政策局に置く
課
)
(防衛政策局に置く
課等
)
第十八条
防衛政策局に、次の七課
★挿入★
を置く。
防衛政策課
戦略企画課
日米防衛協力課
国際政策課
運用政策課
調査課
訓練課
第十八条
防衛政策局に、次の七課
及び参事官一人
を置く。
防衛政策課
戦略企画課
日米防衛協力課
国際政策課
運用政策課
調査課
訓練課
(昭四三政一六四・全改、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第五条繰下、平四政二一五・平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一五条繰下)
(昭四三政一六四・全改、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第五条繰下、平四政二一五・平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一五条繰下、令二政二〇四・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百四号~
(国際政策課の所掌事務)
(国際政策課の所掌事務)
第二十二条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること
★挿入★
。
一
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること
(参事官の所掌に属するものを除く。)
。
二
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
二
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
三
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
(平九政二・追加、平一二政三〇三・一部改正・旧第一六条の二繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧第一七条繰下、平二七政三三四・旧第一八条繰下、平二八政一二四・一部改正)
(平九政二・追加、平一二政三〇三・一部改正・旧第一六条の二繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧第一七条繰下、平二七政三三四・旧第一八条繰下、平二八政一二四・令二政二〇四・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百四号~
(調査課の所掌事務)
(調査課の所掌事務)
第二十四条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第十九条第二号及び第三号並びに第二十条第一号に掲げる事務、第二十一条に規定する
事務並びに
第二十二条第一号及び第二号
、前条第一号及び第二号、
第二十七条第二号並びに第二十八条第二号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
一
第十九条第二号及び第三号並びに第二十条第一号に掲げる事務、第二十一条に規定する
事務、
第二十二条第一号及び第二号
並びに前条第一号及び第二号に掲げる事務、第二十五条の二に規定する事務並びに
第二十七条第二号並びに第二十八条第二号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
三
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
(昭三六政一八七・一部改正、昭四三政一六四・一部改正・旧第七条繰下、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第八条繰下、平四政二一五・一部改正・旧第一八条繰下、平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一四政一二四・平一八政四一・平一八政二四三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第二〇条繰下、平二八政一二四・一部改正)
(昭三六政一八七・一部改正、昭四三政一六四・一部改正・旧第七条繰下、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第八条繰下、平四政二一五・一部改正・旧第一八条繰下、平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一四政一二四・平一八政四一・平一八政二四三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第二〇条繰下、平二八政一二四・令二政二〇四・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百四号~
★新設★
(参事官の職務)
第二十五条の二
参事官は、防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものをつかさどる。
(令二政二〇四・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百四号~
★新設★
附 則(令和二・六・二六政二〇四)
この政令は、令和二年七月一日から施行する。